その他令和7年12月18日

地方債元利償還金に係る財政需要額算定に関する規定の一部

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.50 - p.52
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抽出要点

過疎地域等における財政需要額の算定基準(たん水防除、閉山炭鉱水道施設、自主救急応援市町村等に関する元利償還金の割引率及び算定式)

抽出された基本情報
発行機関総務省

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地方債元利償還金に係る財政需要額算定に関する規定の一部

令和7年12月18日|p.50-52

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三 たん水防
除事業に要
する経費の
財源に充て
るため借り
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
四閉山炭鉱
水道施設又
は特別鉱害
水道施設に
要する経費
isあるこ
と。
自主救急応援市町村
PII一〇以上である場合に、
あつては七、八六〇、〇〇
0円
当該一部事務組合等を組織
する市町村の数が二である
場合にあつては二、四六〇、
〇〇〇円、三以上五以下で
ある場合にあつては一、六
19
10
10
10
その他の市町村
以下である場合にあつて14
一、 二三〇、 〇〇〇円、 一
○以上である場合にあつて
は九八〇、〇〇〇円
当該一部事務組合等を組織
する市町村の数が二である
場合にあつては九、八二〇、
〇〇〇円、三以上五以下で
ある場合にあつては六、五
五〇、〇〇〇円、六以上九
以下である場合にあつて11
四、九一〇、〇〇〇円、一
○以上である場合にあつて
は三、九三〇、 〇〇円
三 たん水防
除事業に要
する経費の
財源に充て
るため借り
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
四閉山炭鉱
水道施設又
は特別鉱害
水道施設に
要する経費
があるこ
と。
る.
得た地方債で過疎法第十四条第三項(過疎法附則第五条におisて準用する場合
持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を
1週
)
域の
乙を
を除く。)である場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・二を、過疎地域の
る地方債で総務大臣の指定するもの(地域財政特例対策債及び臨時財政特例債
上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定す
利償還金の額(当該地方債が、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政
13
14
0.00
0.00
毀敗
閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に係る地方債の当該年度における元
一六
土地改良法(昭和二十一四年法律第百九十五号)第百二十六条の規定により国
の補助金を受けて施行するたん水防除又は農地防災排水に要する経費の財源に
充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金(当該年度の基準
財政需要額の算定の基礎となつたものを除く。)の額に、平成十三年度以前に発
行について許可を得たものにあつては〇・五七を、平成十四年度以降に発行に
ついて同意又は許可を得たものにあつては〇・三をそれぞれ乗じて得た額の合
算額とする。
10
他(
10
0.0
11
村{
自主救急応援市町村
0円
円||一〇以上である場合には
あつては七、 六一〇、 〇〇
当該一部事務組合等を組織
する市町村の数が二である
場合にあつては二、三八〇、
〇〇〇円、三以上五以下で
ある場合にあつては一、五
八〇、〇〇〇円、 六以上九
以下である場合にあつては
一、一九〇、〇〇〇円、一
○以上である場合にあつて
は九五〇、〇〇〇円
当該一部事務組合等を組織
する市町村の数が二である
場合にあつては九、五一〇、
〇〇〇円、三以上五以下で
ある場合にあつては六、三
四〇、〇〇〇円、 六以上九
以下である場合にあつては
四、七六〇、〇〇〇円、一
〇以上である場合にあつて
は二、八〇〇、 〇〇〇円
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十六条の規定により国
の補助金を受けて施行するたん水防除又は農地防災排水に要する経費の財源に
充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金(当該年度の基準
発行
財政需要額の算定の基礎となつたものを除く。)の額に、平成十三年度以前に発
行につtoて許可を得たものにはあつては〇・五七を、平成十四年度以降に発行に
(合
(1いて同意又は許可を得たものにあつては〇・三をそれぞれ乗じて得た額の合
算額とする。
上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定す
利償還金の額(当該地方債が、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政
め,
三二
政{
閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に係る地方債の当該年度における元
る地方債で総務大臣の指定するもの(地域財政特例対策債及び臨時財政特例債
を除く。)である場合にあつては、一、当該元利償還金の額に〇・二を、過疎地域の
得た地方債で過疎法第十四条第三項(過疎法附則第五条におisて準用する場合
11
26
持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行につtoて同意又は許可を
五小学校又
は中学校の
特別支援学
級があるこ
と。
六へき地に
おける小学
校又は中学
校があるた
め特別の財
政需要があ
ること。
七災害によ
る被害農林
漁業者等に
対する経営
資金等の利
子補給及び
損失補償に
要する経費
があるこ
と)。
八災害対策
事業等に要
する経費の
財源に充て
るため借り
入れた特別
の地方債の
元利償還金
があるこ
と」
並びに過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第
八条第一項及び第二項において過疎法附則第五条の規定を適用する場合を含
む。)、旧過疎地域自立促進特別措置法第十二条第三項(同法附則第五条第二項
において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法
律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)
又は旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二
項の規定により総務大臣が指定したものである場合にあつては、当該元利償還
金の額に〇・三を乗じて得た額とする。)とする。
学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)によつて調査した当該年
度の五月一日現在における当該市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程
並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程に係る特
別支援学級の数に、小学校及び義務教育学校の前期課程にあつては九六、三〇
〇円を、中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程にあつ
ては八二、七〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における隔遠地
市町村(普通交付税に関する省令第十一条第一項第四号」に掲げる市町村をい
う。)以外の市町村のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二
条に規定するへき地学校(へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令
第二十一号)第三条に規定する級別が三級、四級又は五級であるものに限る。)
で完全給食又は補食給食を実施しているものの数に、小学校及び義務教育学校
の前期課程にあつては二、六四七、〇〇〇円を、中学校、義務教育学校の後期
課程及び中等教育学校の前期課程にあつては二、九四八、〇〇〇円をそれぞれ
乗じて得た額の合算額とする、
前条第一項第一号の表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費に充てるた
め平成二十七年度以前の各年度において発行について同意又は許可を得た地
方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額
二災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費に充てるた
め発行について同意又は許可を得た地方債 (平成二十八年熊本地震、 平成三
十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七
月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日ま
での間の豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震
及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整
五小学校又
は中学校の
特別支援学
級があるこ
と。
六へき地に
おける小学
校又は中学
校があるた
め特別の財
政需要があ
ること。
並びに過疎法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第
八条第一項及び第二項において過疎法附則第五条の規定を適用する場合を含
む。)、旧過疎地域自立促進特別措置法第十二条第三項(同法附則第五条第二項
において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法
律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)
又は旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二
項の規定により総務大臣が指定したものである場合にあつては、当該元利償還
金の額に〇・三を乗じて得た額とする。)とする。
学校基本調査規則 (昭和二十七年文部省令第四号) によつて調査した当該年
度の五月一日現在における当該市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程
並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程に係る特
別支援学級の数に、小学校及び義務教育学校の前期課程にあつては九六、〇〇
〇円を、中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程にあつ
ては八二、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における隔遠地
市町村(普通交付税に関する省令第十一条第一項第四号 に掲げる市町村をい
う。)以外の市町村のへき地教育振興法 (昭和二十九年法律第百四十三号)第二
条に規定するへき地学校(へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令
第二十一号)第三条に規定する級別が三級、四級又は五級であるものに限る。)
で完全給食又は補食給食を実施しているものの数に、小学校及び義務教育学校
の前期課程にあつては二、六三八、〇〇〇円を、中学校、義務教育学校の後期
課程及び中等教育学校の前期課程にあつては二、九二九、〇〇〇円をそれぞれ
乗じて得た額の合算額とする。
前条第一項第一号の表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。
七災害によ
る被害農林
漁業者等に
対する経営
資金等の利
子補給及び
損失補償に
要する経費
があるこ
と。
八災害対策
事業等に要
する経費の
財源に充て
るため借り
入れた特別
の地方債の
元利償還金
があるこ
と。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費に充てるた
め平成二十七年度以前の各年度において発行について同意又は許可を得た地
方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額
二災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費に充てるた
め発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十八年熊本地震、平成三
十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七
月豪雨及び令和六年能登半島地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平
成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グ
ループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨及び令和六年能登半島地
九公営企業
に係る災害
復旧事業に
要する経費
の財源に充
てるため借
り入れた地
方債の元利
償還金があ
ること。
備対策並びに令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月一
十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係るなりわい再建支援事
業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三
十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため
発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算
(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は
許可を得た地方債を除く。)を除く。)の当該年度における元利償還金の額に
〇・五七を乗じて得た額
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一次に掲げる額の合算額
イ前条第一項第一号の表第八号一及び二に規定する算定方法に準じて算定
した額
ロ簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り
入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度
中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じ
て得た額
八公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、
農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、
小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処
理施設に係る災害復旧事業に要する経費又は都道府県が行うこれらの施設
に係る災害復旧事業に対する法令に基づく負担金の財源に充てるため借り
入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度
中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得
た額
二激甚な災害による被害を受けた市町村(指定都市を除く。)が経営するガス
事業、上水道事業(高料金上水道事業を除く。)、軌道事業(地下高速鉄道事
業に該当するものを除く。)及び自動車運送事業であつて次に掲げる事業のい
ずれか一に該当するものに係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるた
め昭和五十八年度以降において借り入れた地方債の当該年度における元利償
還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別
会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
イ激甚な災害が発生した年度の料金収入見込額のおおむね二〇パーセント
以上に相当する被害を当該激甚な災害により受けた事業又は激甚な災害が
発生した年度の翌事業年度以降五事業年度中に発生することが見込まれる
利益の総額をもつて補てんすることができない損失を伴う被害を当該激甚
な災害により受けた事業
口健全化法第二十二条第一項に規定する資金不足比率が同法第二十三条第
一項に規定する経営健全化基準以上である事業
震による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害
廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地
方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いに
ついて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)を除く。)
の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額
九公営企業
に係る災害
復旧事業に
要する経費
の財源に充
てるため借
り入れた地
方債の元利
償還金があ
ること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一次に掲げる額の合算額
イ前条第一項第一号の表第八号一及び二に規定する算定方法に準じて算定
した額
ロ簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り
入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度
中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じ
て得た額
八公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、
農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、
小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処
理施設に係る災害復旧事業に要する経費又は都道府県が行うこれらの施設
に係る災害復旧事業に対する法令に基づく負担金の財源に充てるため借り
入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度
中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得
た額
二激甚な災害による被害を受けた市町村(指定都市を除く。)が経営するガス
事業、上水道事業(高料金上水道事業を除く。)、軌道事業(地下高速鉄道事
業に該当するものを除く。)及び自動車運送事業であつて次に掲げる事業のい
ずれか一に該当するものに係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるた
め昭和五十八年度以降において借り入れた地方債の当該年度における元利償
還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別
会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
イ激甚な災害が発生した年度の料金収入見込額のおおむね二〇パーセント
以上に相当する被害を当該激甚な災害により受けた事業又は激甚な災害が
発生した年度の翌事業年度以降五事業年度中に発生することが見込まれる
利益の総額をもつて補てんすることができない損失を伴う被害を当該激甚
な災害により受けた事業
ロ健全化法第二十二条第一項に規定する資金不足比率が同法第二十三条第
一項に規定する経営健全化基準以上である事業
p.50 / 3
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