その他令和7年12月18日

地方債利子支払額に関する規定

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.2
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地方債利子支払額に関する規定

令和7年12月18日|p.2

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地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等には関する法律
う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた
を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行
十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定
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地方債利子支払額に関する規定 - 第2頁
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