その他令和7年12月18日

公債費負担が多額である場合の定義及び自動車運送事業共済費用

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.62
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公債費負担が多額である場合の定義及び自動車運送事業共済費用

令和7年12月18日|p.62

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四十公債費
特定被災地方公共団体である市町村又は令和六年度の実質公債費比率が十
負担が多額
八・〇パーセント以上(合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をし
であるこ
ようとする市町村で地方自治法第七条第七項の規定による告示のあつたもの及
と」
び合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村並びに旧法第二条第二項に規
三十九 小学
校及び中学
校の寄宿舎
の運営に要
する経費が
あること。
四十 自動車
運送事業に
係る共済追
加費用に要
する経費が
あること。
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公債費負担が多額である場合の定義及び自動車運送事業共済費用 - 第62頁
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