特別交付税の算定基準に関する規定(性犯罪被害者支援、雇用対策、医師派遣等)
令和7年12月18日|p.34
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六十八
性犯
罪・性暴力
被害者支援
に要する経
費があるこ
to
TON
0.00
14
100
0.0
0.0
100
14
0.00
100
11
10.0
1,0
とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が性犯罪・性暴力被害者支
X+
10
100
14
100
14
援に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
算式の符号
(A-B) X0.5
算式
NO
17
10
負
**
11
1
1/8
14
額額
14
額額
11
次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす
11
と"
六十七
六十七 学び
の多様化学
校の運営に
要する経費
があるこ
額とする。
県の基準財政需
様
道府県立の学びの多様化学校の運営に要する経費について、当該年度の道
11
19
要{
金額
算{
11
政
14
校
LIS
10
11
14
用
14
14
TI
047
10
19
14
44
経済
11
10
Co
費
14
045
11
11
11
CO
1/8
1/8
14
11
19
注進
1
14
C/S
19
度
算1
CO
11
道
Cor
tl
LIS
六十四地方
版{八ロー
ワークの設
立等及びそ
れに関連し
た雇用対策
に要する経
費があるこ
と。
六十五災害
復旧等に従
事させるた
め採用した。
職員に要す
る経費があ
ること。
六十六 医師
19の派遣に
要する経費
が)あるるこ
と。
次の各号によつて算出した額の合算額とする。
一当該道府県が職業安定法(昭和二I'二年法律第百四十一号)第二十九条第
一項の規定により行う無料の職業紹介事業の開始等(以下この号において「無
料職業紹介事業の開始等」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とす
る。
二当該道府県が無料職業紹介事業の開始等と連携して行う国の補助金を受け
て施行する地域活性化雇用創造プロジェクト事業に要する経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとLて総務大臣が調査11た額及び無料職業紹
介事業の開始等と連携して行うその他の雇用創出の取組に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の合算額
(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇
〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員
(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十一二条の四第一項に
規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第三条第三項
第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体
以外の法人に現に雇用されてい.る者であつて、当該法人に雇用されたまま採用
されるものに限る。)を採用した道府県について、 当該職員に要する経費として
総務大臣が調査11た額に〇・八を乗じて得た額とする。
道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラ11ンに基づき経営強化プランを
策定したものとLて総務大臣が調査10た病院に限る。)若しくは診療所、不採算
地区公的病院等又は不採算地区公的診療所等において他の地方公共団体等が経
営する病院又は診療所に対する医師等の派遣に要する経費として総務大臣が調
査した額に〇・八を乗じて得た額又は当該医師等のうち医師の派遣の日数と10
て総務大臣が調査10た数に五〇、〇〇〇円を乗じて得た額と当該医師等のうち
医師以外の者の派遣の日数として総務大臣が調査した数に三八、〇〇〇円を乗
C:て得た額との合算額のいずれか少なis額とする。
六十四地方
版ハロー
ワークの設
立等及びそ
n11関連し
た雇用対策
に要する経
費があるこ
と。
六十五災害
復旧等に従
事させるた
め採用した
職員に要す
る経費があ
ること。
六十六 医師
等の派遣に
要する経費
があるこ
と"
[新設]
次の各号によつて算出した額の合算額とする。
一当該道府県が職業安定法(昭和二十一二年法律第百四十一号)第二十九条第
一項の規定により行う無料の職業紹介事業の開始等(以下この号において「無
料職業紹介事業の開始等」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものと10て総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とす
る。
二当該道府県が無料職業紹介事業の開始等と連携して行う国の補助金を受け
て施行する地域活性化雇用創造プロジェクト事業に要する経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額及び無料職業紹
介事業の開始等と連携して行うその他の雇用創出の取組に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の合算額
(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇
〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員
(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十一二条の四第一項に
規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第三条第三項
第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体
以外の法人に、現に雇用されている者であつて、当該法人に雇用されたまま採用
されるものに限る。)を採用した道府県について、 当該職員に要する経費として
総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを
策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和六年度においては、令和六
年能登半島地震により著しい被害を受けた都道府県のうち石川県が経営する病
院であつて、経営強化プランを策定するための作業に着手しているものとして
総務大臣が調査した病院を含む。)に限る。)若しくは診療所、不採算地区公的病
院等又は不採算地区公的診療所等において他の地方公共団体等が経営する病院
又は診療所に対する医師等の派遣に要する経費とLて総務大臣が調査10た額に
〇・八を乗じて得た額又は当該医師等のうち医師の派遣の日数として総務大臣
が調査10た数に五二、〇〇〇円を乗じて得た額と当該医師等のうち医師以外の
者の派遣の日数とLて総務大臣が調査10た数に一一、〇〇〇円を乗じて得た額
との合算額のいずれか少な11額とする。
[新設]