その他令和7年12月18日

特別交付税の算定の基礎となる経費に関する規定(定住外国人、工業用水道、駐車場事業等)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.81
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特別交付税の算定の基礎となる経費に関する規定(定住外国人、工業用水道、駐車場事業等)

令和7年12月18日|p.81

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A当該年度において道府県が実施する定住外国人子弟等就学支援策に係る事業に要する
A当該年度において道府県が実施する定住外国人子弟等就学支援策に係る事業に要する
経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
α1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控
α1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控
除して得た数(ただし、当該数が0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
除して得た数(ただし、当該数が0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
2平成二十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定に
2平成二十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定に
よつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる事項については、当該規
よつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる事項については、当該規
定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上
定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上
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〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た
〇八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た
数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつ
数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつ
ては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があ
ては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
るときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項で定める工業用水道事業
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項で定める工業用水道事業
のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただ
のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただ
し、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要で
し、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要で
あると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、
あると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、
一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元
一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元
利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
地方公共団体の経営する駐車場事業(平成三年度から平成二十一年度までに駐車場の建設
地方公共団体の経営する駐車場車場事業(平成三年度から平成二十一年度までに駐車場の建設
に着手したものに限る。)について、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の
に着手したものに限る。)について、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の
全部又は一部を適用している事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費
全部又は一部を適用している事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費
(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・
(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・
五を乗じて得た額の範囲内に限る。)として一般会計が駐車場事業特別会計に出資するために
五を乗じて得た額の範囲内に限る。)として一般会計が駐車場事業特別公計に出資するために
借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法の規定を適用しない事業にあつて
借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法の規定を適用しない事業にあつて
は、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当
は、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当
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特別交付税の算定の基礎となる経費に関する規定(定住外国人、工業用水道、駐車場事業等) - 第81頁
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