地方債元利償還金に係る算定方法及び財源に関する規定(断片)
令和7年12月18日|p.69-70
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報
官
五十三不法
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
に処分され
た産業廃棄
物に係る原
する経費の
財源に充て
るために借
り入れた地
方債の元利
償還金があ
状回復に要
五十四 特定
ること。
の財源に充
てるために
間伐等促進
対策事業に
要する経費
地方債の元
利償還金が
借り入れた
あること。
る経費の財
水道の建設
改良に要す
源に充てる
ために借り
五十五簡易
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと
前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A-B×a)+C+D (A-B×αが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成23年度以
降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還
金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に
繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。)
B 簡易水道等給水人口(普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村
の項第9号に規定する簡易水道等給水人口をいう。)に6,780円を乗じて得
た額
α 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため発行について
同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金に対する簡易水
道事業の建設改良に要する経費に充てるため平成23年度以降に発行につい
て同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の割合
五十四 不法
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
に処分され
た産業廃棄
物に係る原
状回復に要
るために借
り入れた地
償還金があ
する経費の
財源に充て
方債の元利
五十五特定
五十六簡易
ること。
の財源に充
間伐等促進
対策事業に
要する経費
てるために
利償還金が
借り入れた
地方債の元
あること。
水道の建設
改良に要す
る経費の財
源に充てる
ために借り
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A-B×α)+C+D(A-B×αが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成23年度以
降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還
金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に
繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。)
B簡易水道等給水人口(普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村
の項第9号に規定する簡易水道等給水人口をいう。)に7,260円を乗じて得
た額
α簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため発行について
同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金に対する簡易水
道事業の建設改良に要する経費に充てるため平成23年度以降に発行につい
て同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の割合
C 統合水道について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源
に充てるために平成23年度から令和2年度までの各年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充
てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額
(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.45を乗じて得
た額
D統合水道について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源
に充てるために令和3年度以降の各年度において発行について同意又は許
可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年
度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金
のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額
中心市街地再活性化等特別対策事業に要する経費の財源に充てるため平成二
十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債に係る当該年度におけ
る元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
C 統合水道について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源
に充てるために平成23年度から令和2年度までの各年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充
てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額
(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.45を乗じて得
た額
D統合水道について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源
に充てるために令和3年度以降の各年度において発行について同意又は許
可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年
度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金
のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額
中心市街地再活性化等特別対策事業に要する経費の財源に充てるため平成二
十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債に係る当該年度におけ
る元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
五十六 中心
市街地活性
化等に要す
る経費の財
源に充てる
ために借り
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
五十七地域
の振興に資
する事業を
行う民間事
業者等に対
して金融機
関との協調
融資に要す
る経費に充
てるために
借り入れた
地方債の利
子支払額等
があるこ
と。
前条第一項第一号の表第五十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。
五十七 中心
市街地活性
化等に要す
る経費の財
源に充てる
ために借り
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
五十八 地域
の振興に資
する事業を
行う民間事
業者等に対
して金融機
関との協調
融資に要す
る経費に充
てるために
借り入れた
地方債の利
子支払額等
があるこ
と。
前条第一項第一号の表第五十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。