令和六年度における四十六医師派遣等経費、四十七石綿対策経費、四十八不法産業廃棄物経費に関する規定
令和7年12月18日|p.29
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四十六医師
等の派遣を
受けること
に要する経
費があるこ
と。
四十七石綿
対策に要す
る経費の財
源に充てる
ために借り
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
四十八不法
に処分され
た産業廃棄
物に係る原
状回復に要
する経費の
財源に充て
道府県等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化ブランを
策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和六年度においては、令和六
年能登半島地震により著しい被害を受けた都道府県のうち石川県が経営する病
院であつて、経営強化プランを策定するための作業に着手しているものとして
総務大臣が調査した病院を含む。)に限る。)若しくは診療所、不採算地区公的病
院等(公的病院等のうち不採算地区(当該病院の所在地から最寄りの一般病院
までの移動距離が十五キロメートル以上又は直近の国勢調査に基づく当該病院
の所在地の半径五キロメートル以内の人口が十万人未満の地区をいう。以下同
じ。)に所在するもの又は救急医療を担うものであつて、「公的医療機関等二〇二
五プラン」を策定しているものをいう。以下同じ。)又は不採算地区公的診療所
等(公的診療所等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大
臣が定めるものが開設する診療所をいう。以下同じ。)であつて、不採算地区に
所在するもの又は救急医療を担うもののうち、都道府県の医療計画において五
疾病六事業の対応医療機関として位置づけられ、かつ、地域医療構想を踏まえ
た役割又は機能の見直しに伴い診療所となつたもの(地域医療構想の策定前に
おいては、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改
正する法律(平成十八年法律第八十四号)による改正後の医療法に基づき医療
機能を分化したもの又は連携を推進したものを含む。)をいう。以下同じ。)にお
いて医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師その他の医療従事者(以下「医師等」
という。)の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当
該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経
営するものにあつては、設立団体から交付を受けた額)若しくは一般会計にお
いて負担した額のいずれか少ない額に〇・六を乗じて得た額とする。
公共施設等の石綿の除去事業に要する経費及び救済給付(石綿による健康被
害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三条に規定する救済給付を
いう。)の支給に要する費用に充てるために独立行政法人環境再生保全機構に対
して拠出する資金の財源に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意
又は許可を得た地方債(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定によ
る届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条
第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとし
て総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の当該年度における元利償還金
の額に〇・四を乗じて得た額とする。
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法
律第九十八号)第四条第一項に規定する実施計画に基づく特定支障除去等事業
に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を
得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・△を乗じて得た額とす
る。