その他令和7年12月18日

特別交付税の算定の基礎とすべき経費に関する規定(指定管理鳥獣、地域産業競争力強化等)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.32
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特別交付税算定基礎経費の具体例

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特別交付税の算定の基礎とすべき経費に関する規定(指定管理鳥獣、地域産業競争力強化等)

令和7年12月18日|p.32

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五十九語学
指導等を行
う外国青年
招致事業に
要する経費
があるこ
と、
六十保育士
修学資金貸
付等事業等
に要する経
費があるこ
と。
六十一福祉
事務所を設
置しない道
府県におい
て生活保護
に要する経
費があるこ
と。
五十七指定
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
管理鳥獣の
一国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩
捕獲等に要
猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第五項に規定
する経費が
する環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の捕獲等に要する経費のうち
あること。
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八
を乗じて得た額
二国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣の調査、研究等に要する経費(前
号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
五十八地域
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十七条第一項の規
の資源と資
定に基づき市町村が作成する創業支援等事業計画(以下「創業支援等事業計画」
金を活用し
という。)に位置付けられている事業について、次の各号によつて算定した額の
て地域にお
合算額とする。
ける経済循
一前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の交付金
環を創造す
を受けて実施する地域密着型事業の実施に係る初期投資への支援に要する経
る取組に要
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
する経費が
(当該額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇
あること。
円とする。)に〇・五を乗じて得た額
二地域の資源と資金を活用して創業を行う法人等に出資するために借り入れ
た地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額
語学指導等を行う外国青年招致事業により招致した外国青年を雇用する私立
学校に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと
して総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
保育士修学資金貸付等事業、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸
付事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業及び介護福祉士修学資金
等貸付事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
当該道府県の区域内のすべての町村が社会福祉法(昭和二十六年法律第四十
五号)第十四条第三項又は第四項の規定により福祉に関する事務所(以下「福
祉事務所」という。)を設置して生活保護に関する事務を行う道府県について、
次の算式によつて算定した額とする。
算式
145,620円×[{A+(B-C×0.980)×1.013}×α]
145,620円×[{A+(B-C×0.980)×1.013)×α]
C×0.980、(B-C×0.980)×1.013及び{A+(B-C×0.980)×1.013)
×αに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
五十七指定
管理鳥獣の
捕獲等に要
する経費が
あること。
五十八地域
の資源と資
金を活用し
て地域にお
ける経済循
環を創造す
る取組に要
する経費が
あること。
五十九語学
指導等を行
う外国青年
招致事業に
要する経費
があるこ
と。
六十保育士
修学資金貸
付等事業等
に要する経
費があるこ
と。
六十一福祉
事務所を設
置しない道
府県におい
て生活保護
に要する経
費があるこ
と。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣(烏獣の保護及び管理並びに狩
猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第五項に規定
する環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の捕獲等に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八
を乗じて得た額
二国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣の調査、研究等に要する経費(前
号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十七条第一項の規
定に基づき市町村が作成する創業支援等事業計画(以下「創業支援等事業計画」
という。)に位置付けられている事業について、次の各号によつて算定した額の
合算額とする。
一前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の交付金
を受けて実施する地域密着型事業の実施に係る初期投資への支援に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(当該額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇
円とする。)に〇・五を乗じて得た額
二地域の資源と資金を活用して創業を行う法人等に出資するために借り入れ
二地域の資源と資金を活用して創業を行う法人等に出資するために借り入れ
た地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額
語学指導等を行う外国青年招致事業により招致した外国青年を雇用する私立
学校に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと
して総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
保育士修学資金貸付等事業、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸
付事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業及び介護福祉士修学資金
等貸付事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
当該道府県の区域内のすべての町村が社会福祉法(昭和二十六年法律第四十
五号〕第十四条第三項又は第四項の規定により福祉に関する事務所(以下「福
祉事務所」という。)を設置して生活保護に関する事務を行う道府県について、
次の算式によつて算定した額とする。
算式
147,510円×[A+(B-C×0.977)×0.989}×α]
C×0.977、(B-C×0.977)×0.989及び{A+(B-C×0.977)×0.989)
×αに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
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特別交付税の算定の基礎とすべき経費に関する規定(指定管理鳥獣、地域産業競争力強化等) - 第32頁
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