その他令和7年12月18日

上水道事業における高料金対策の繰出基準額等の算定に関する規定(断片)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.54 - p.57
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上水道事業における高料金対策の繰出基準額等の算定に関する規定(断片)

令和7年12月18日|p.54-57

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掲げる率
C統合水道における高料金上水道事業繰出基準額
α次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
AN
13
10
14
19
20
19
198
19
10
掲げる率
C統合水道における高料金上水道事業繰出基準額
α次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
14
11
14
AN
14
19
100
9.
19
19
10
C広域水道における高料金上水道事業繰出基準額
11
α次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる率
したとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額
B経営統合前の簡易水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続
13
たとして算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額
14
11
10
A経営統合前の上水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続し
19
算式の符号
1,0
10
13
100
10
0.00
19
ON
17
DW
10
14
17
14
11
(A+B-C)×α+C(A+B-Cが負数となるときは、零と14る。
ON
式算
〇・五を乗じて得た額を控除した額
}高
16
額額
かか
198
道道
二重
事件
出耳
--
に繰り入れた額に〇・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に
**
10
1.
繰り
11
**
196
78
算定した額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計
14
10
16
道道
11
平成三十年四月二日以降に給水を開始した事業について、 次の算式によつて
は、、前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。)とLて
福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつて
道 (経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、 かつ、
合して設置された上水道事業(以下「広域水道」という。)であつて、広域水
}
14
17
1
一月
上{
10
1.0
11
11
tin
10
13
召統
四複数の上水道事業又は簡易水道事業が二以上の市町村にまたがつて経営結
て十年目の年度
1,
11
11
(D
198
年(
(度
DD
20
10
心管{
73
同年
2年
54
て九年目の年度
給水を開始した10
10
10
199
11
10
199
る.
1年
19
て八年目の年度
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し
て七年目の年度
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し
て六年目の年度
(0)
19
る.
10
給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し
14
危管
する年度。以下同じ。)から起算して一年目から五年
目までの年度
始した日が四月一日の場合は給水を開始した日の属
一属{
給水を開始した日の属する年度の翌年度(給水を開
1/
分析
11
〇.1
〇・三
14
0
〇・五
to
〇・七
〇・九
**
1.0
掲げる率
19
α次の表の上欄に掲げる経過年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
11
C広域水道における高料金上水道事業繰出基準額
したとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額
11
11
14
B経営統合前の簡易水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続
13
11
A経営統合前の上水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続し
たとして算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額
算式の符号
10
ON
17
OW
94
14
(A+B-C)×α+C(A+B-Cが負数となるときは、零とする。)
算式
〇・五を乗じて得た額を控除した額
算定した額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計
に繰り入れた額には〇・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に
平成三十年DU月二日以降に給水を開始した事業につ(1て、次の算式によつて
道(経営戦略を策定した事業とL.て総務大臣が調査した事業であり、かつ、
福島県双莱郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつて
は、前々年度の決算における供給単価が一七AL円以上の事業に限る。)とL.TI
合して設置された上水道事業 (以下 「広域水道」 という。)であつて、 広域水
114
17
14
***
15
14
(0)
IT
四複数の上水道事業又は簡易水道事業が二以上の市町村にまたがつて経営結
DI
10
て十年目の年度
給水を開始した日の
11
た.
10
11
20
○年
)
10
19
起(
}実現
11
Jo
16
20
て九年目の年度
給水を開始した
10
10
198
11
20
○年
)
10
19
一年
11
10
16
て八年目の年度
給水を開始した日の属する年
1
11
10
199
10
)起
11
11
住宅
11
15
23
同年
た.
て七年目の年度
10
10
11
20
11
1年
11
心管{
10
198
11
16
一年
て六年目の年度
(0)
11
19
た.
70
同年
11
(0)
17
一年
11
50
000
0.1
〇・三
0,0
一五
..
〇・五
to
〇・七
〇・九
目までの年度
する年度。以下同じ。)から起算して一年目から五年
10
始した日が四月一日の場合は給水を開始した日の属
同{
3.
1
11
給水を開始した日の属する年度の翌年度(給水を開
K(
分析
**
11
.0
+1一卸売市
場等の建設
改良又は卸
売市場等に
おける業者
の指導監督
11要する経
費があるこ
と。
11二病院に
要する経費
isあるこ
と。
のは
10
Al
19
る。
とす
10
10
第第
0.00
項項
とする。この場合において、指定都市にあつて11
10
44
17
10
17
(規
17
10
10
0.00
1
)
10
01
10
11
19
と*
10
10
各名
77
0.00
77
第第
11
1-
100
項項
17
第第
10
10
1-
10
14
10
表表
第第
17
14
10
14
15
11
)
11
都江
17
17
10
11
1-
11
19
11
ある
20
11
0,000
70
To
)
)は
11
1,00
1/
11
11
1,
1/1
11
法法
15
17
14
000
19
17
0.00
1.4
11
++
11
11
1,00
11
to
ある
額額
る。
法法
100
17
14
1.
1,00
10
14
}實ニ
++
10
定定
000
14
ある
10
(額
る。
1.
11
て十年目の年度
17
16
100
11
始め
10
14
16
to
11
1.
1.0
10
1,4
14
30
○年
11
10
19
1年
11
17
)
}実現
00
1.
To
17
一年
開催
目(
10
10
○年
to
)
11
(0)
1,4
11
20
1年
11
10
19
1年
11
17
かか
11
)管
0.
三三
〇・三
1.4
18
一年
開闢
11
始メ
10
11
○年
to
)
10
10
199
11
20
1年
11
10
19
一年
11
16
11
)
0
00
五.
○年
10
一年
給水を開始
to
)
10
0.00
10
199
11
20
1年
11
10
199
同年
11
かし
16
11
)
11
開催
to
1.
10
10
1,9
11
20
1年
11
10
199
16
11
かか
16
11
}實ニ
1.
To
1-
17
100
始め
11
16
to
71
10
○年
10
11
1999
11
19
10
70
10
1年
1年
14
)
10
197
11
11
16
11
(算{
K/
0
t
0
**
.0
十一卸売市
1110
卸売市
場等の建設
改良又は卸
売市場等に
おける業者
の指導監督
11要する経
費があるこ
と。
11二病院に
要する経費
があるこ
と。
10
場(
14
11
13
10
0,0
19
15
10
10
中{
次次
17
11
17
11
70
以上
10
1
院{
結核
可病床
**
11
0.00
10
77
10
19
第第
14
1項
数十
第第
**
14
15
弐拾
10
人々
第第
19
70
一九
10
17
17
th
19
70
10
18
11
かか
なり
法法
10
17
額額
11
14
3.
}實ニ
0,00
(額
55
10
to
10
0
一六
未辛
10
19
数数
が、
に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とL.一月十一日、表示単位未満の端数がある。
(額
10
である
料等のうち繰出金に相当する額とする。)として総務大臣が調査した額の合算額
が、
L.
14
(額
金金
1,00
11
あり
T
11
111
理(
出金に相当する額及び指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理
11
營營
等等
10
14
練練
41
費費
団体である公立大学法人等が経営する病院にあつては運営費負担金等のうち繰
が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立
11
0.0
16
11
0.0
17
る繰出見込額等(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村若しくは市町村
11
10
心す
いて、次の各号によつて算定した額又は次の各号によつて算定した額に対応す
IT
第第
17
1.
11
11
7.
199
00
15
th
10
村村
14
が、
11
11
医療法第一条の五第一項に規定する病院のうち市町村等が経営
70
1
10
に7)
14
1-
10
11
10
10
次次
10
1
19
14
1
19
は、
0.00
}実現
る。
--
77
17
10
1-
1二
11
第一
0.00
11
0.00
14
17
第一
11
11
第第
15
1-
24
14
11
10
三一
11
--
14
10
條第
17
11
読読
み、
17
17
10
13
表表
10
)
11
17
11
11
10
13
み、
010
10
)
17
第第
T
0.00
第第
Co
to
17
14
1,
0.00
1.4
1,0
13
1
1
10
10
11
10
14
17
10
17
11
10
11
都合
11
11
(都)
11
17
10
11
11
10
11
11
規模
11
る.
規模
17
20
定定
あり
19
77
70
To
}實ニ
11
17
0.00
1/
11
法法
14
17
14
1,00
10
1,00
17
1,
11
14
11
0.0
11
11
19
17
あり
23
19
7)
20
To
11
11
0.00
11
0.00
1/
11
法法
100
11
10
進行
10
11
10
7
..
)
++
11
0.0
10
11
to
あり
金額
る。
to
金額
る。
あり
)
To
0.0
18
一年
100
11
始め
10
10
○年
度)
た.
10
10
199
11
70
○年
11
10
19
11
10
11
}實ニ
1.
To
九九
18
同年
開発
11
始め
10
10
1年
た.
)
10
D.
199
19
70
1年
11
10
19
一年
11
Jo
10
11
}實ニ
0.1
〇・三
To
1.
**
1年
11
100
10
始メ始
10
○年
た.
)
RE
0i
1999
19
70
1年
11
10
19
一年
11
10
0.00
11
)
L
〇・五
)
To
14
to
16
100
11
10
10
○年
た。
10
10
199
11
る。
16
11
10
199
1年
11
16
11
11
16
To
六、
**
100
10
10
○年
た.
)
10
10
199
19
る。
11
11
10
199
1年
)
16
11
算{
)
To
18
1
000
かか
10
16
た。
一五
Co
10
11
199
11
11
10
7.
10
11
同年
11
)
10
19
16
11
10
16
算{
〇.七
0
18
分析
**
10
場(
14
11
13
10
7
1,
1,0
11
77
11
10
表表
中(
0.00
一次
17
11
11
10
10
病氣
1000
DI
10
院{
可病床
(結
0.0
10
77
}約
10
第第
項項
15
10
第第
る0
九九
10
10
15
th
10
0.00
0.00
n.
かか
11
法法
100
額額
1.
1,
11
To
73
10
1.
0.00
表表
六六
(
位:
10
15
数十
ある
る。
に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があると
10
11
**
た.
額額
14
}實ニ
額額
料等のうち繰出金に相当する額とする。)とL.て総務大臣が調査した額の合算
務務
''
査官
)
To
11
管管
理)
出金に相当する額及び指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理
団体である公立大学法人等が経営する病院にあつて14運営費負担金等のうち縄
11
}壹
負負
)
金金
15
14
練練
る。
が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立
る繰出見込額等(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村若しくは市町村
10
11
いて、次の各号によつて算定した額又は次の各号によつて算定した額に対応す
医療
**
(既
15
10
11
等等
が、
経経
19
もも
W.
15
医療法第一条の五第一項に規定する病院のうち市町村等が経営するものには(
of
to
11
る0
防衛施設周辺整備法の規定により前年度の十月一日から当該年度の九月三十
日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業
(医療法第一条の五第一項に規定する病院の防音工事並び11水道法第三条第一
項に規定する水道及び市町村の主たる事務所の整備事業を除く。)に要する経費
)費
のうち、 当該市町村が負担すべき額から地方債を財源とLて充てた額を控除し
(観
((
17
害補償に要
等の公務災
14四学校医
務災害補償に要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。
(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき当該市町村が行う公
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
14
村村
14
1'
}十
77
17
六六
法律
100
15
17
13
床の許
一、 七四、
〇円
とあるのは
の数
000円
院以外の病院
結核病床の許
二、一七四、
〇円
可病床の数
000円
19
27
60
11
198
た、
精神病床の許
一、五二三、
〇円
可病床の数
000円
同表第一号から第三号までに1.いては、、経営強化ガイドラ11ンに基づき経営
營{
強化プランを策定したものとLて総務大臣が調査11た病院(令和六年度にお
いては、、令和六年能登半島地震により著しい。被害を受けた都道府県のうち石
川県内の市町村等が経営する病院であつて、経営強化プランを策定するため
の作業に着手しているものとLて総務大臣が調査11た病院を含む。)について
算定するものとC.、同表第DU号及び同条第一項第一号の表第九号六it11(1TI
は、市町村等が経営する病院のうち、結核病床、精神病床又は感染症病床に
係るものと11て都道府県から市町村に対して助成を行つてtoないbyものであつ
て、法令上の指定等を受けて(1るものには1113て算定するものとする。
二都道府県の医療計画に基づき市町村等が整備し、及び運営する救命救急セ
ンターの数として総務大臣が調査した数に一八二、一〇二、〇〇〇円を乗じ
て得た額
十三地方公
前条第一項第一号の表第十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
}}
営企業等職
る。
員に係る基
礎年金拠出
金に係る公
的負担に要
する経費が
あること。
十四 学校医
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
等の公務災
(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき当該市町村が行う公
害補償に要
務災害補償に要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。
する経費が
あること。
十五防衛施
防衛施設周辺整備法の規定により前年度の十月一日から当該年度の九月三十
設周辺の整
日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業
備事業に要
(医療法第一条の五第一項に規定する病院の防音工事並びに水道法第三条第一
する経費が
項に規定する水道及び市町村の主たる事務所の整備事業を除く。)に要する経費
あること。
のうち、当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除し
床の許
の数
IIIIO
000円
o門
0.0
とあるのは
14
1.
11
20
四次号
11
19
る。
上の指定等を受けているものについて算定するものとする。
として都道府県から市町村に対して助成を行つていないものであつて、法令
10
10
(1)
14
10
10
村等が経営する病院のうち、結核病床、精神病床又は感染症病床に係るもの
町{
ものとし、同表第四号及び同条第一項第一号の表第九号六については、市町
る。
強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院について算定する
11
15
1,
17
}其
15
13
管営庫
同表第一号から第三号までについては、経営強化ガイドラインに基づき経営
院以外の病院
結核病床の許
可病床の数
精神病床の許
可病床の数
二、二一〇、
000円
0.
一、六一三、
000円
o門
11
る。
11
19
た、
1,00
O門
十三 地方公
営企業等職
員に係る基
礎年金拠出
金に係る公
的負担に要
する経費が
あること。
する経費が
あること。
十五 防衛施
設周辺の整
備事業に要
する経費が
あること。
No
前条第一項第一号の表第十三号に規定する算定方法に準じて算定した
196
14
14
14
規.
19
10
1/
Co
17
}實ニ
1.
11
11
11
法法
17
10
注進
17
to
L.
て得た額
Stute Stion
び、
運搬
11
17
11
1/8
01
10
10
九/
10
198
魚魚
●救
七七
18
乘行
11,19
十六消防賞
じゆつ金等
に係る特別
の財政需要
があるこ
と。
十七簡易水
道の高料金
対策に要す
る経費があ
ること。
た額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又
は当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額の
うちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
二防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
当該市町村が前年度の十一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に決
定又は支給した賞じゆつ金及び報償金(前年度分の特別交付税の額の算定の基
礎となつたものを除く。)の額又は消防表彰規程 (昭和三十七年消防庁告示第一
号)に基づき同期間中に消防庁長官が決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金
の額のうち、いずれか少ない額とする。
次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。なお、資本費、有
収水量及び供給単価は、総務大臣が定める方法によつて算定するものとする。
一前々年度の決算における供給単価が一七七円以上で、かつ、有収水量一立
方メートル当たりの資本費が一六二円以上である簡易水道事業(以下「高料
金簡易水道事業」という。)で、前年度の九月三十日以前に給水を開始した簡
易水道事業(経営戦略を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によつて調
査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成
市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定す
る一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあつては、地方公営企業
法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業
として総務大臣が調査した事業に限る。次号において同じ。)について、次の
算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
算式
A-B+C
算式の符号
A高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡
易水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量
1m2当たりの資本費から162円を控除した額に当該有収水量を乗じて得
た額に0.5を乗じて得た額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(資
本費分)」といUS)の範囲内に限る。)のUVち特別交付税の算定の基礎とす
べきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額
B高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に0.5を乗じて得た額。
この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9
条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策簡易水道資本費及
び高料金対策簡易水道有収水量とする.
C海水淡水化施設を稼働して行う簡易水道事業に要する経費として当該
年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前年度に
おける当該施設の稼働に要した電気料金及び当該年度の逆浸透膜の交換
に要する経費として総務大臣が調査した額(以下「高料金簡易水道事業
繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)」という。)の範囲内に限
る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に0.8を乗じて得た額
十六消防賞
じゆつ金等
に係る特別
の財政需要
があるこ
と。
十七簡易水
道の高料金
対策に要す
る経費があ
ること。
た額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又
は当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額の
うちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
二防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
当該市町村が前年度の十一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に決
定又は支給した賞じゆつ金及び報償金(前年度分の特別交付税の額の算定の基
礎となつたものを除く。)の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一
号)に基づき同期間中に消防庁長官が決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金
の額のうち、いずれか少ない額とする。
次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。なお、資本費、有
収水量及び供給単価は、総務大臣が定める方法によつて算定するものとする。
一前々年度の決算における供給単価が一七九円以上で、かつ、有収水量一立
方メートル当たりの資本費が一五八円以上である簡易水道事業(以下「高料
金簡易水道事業」という。)で、前年度の九月三十日以前に給水を開始した簡
易水道事業(経営戦略を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によつて調
査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成
市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定す
る一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあつては、地方公営企業
法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業
として総務大臣が調査した事業に限る。次号において同じ。)について、次の
算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、
零とする。)
算式
A-B+C
算式の符号
A高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡
易水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量
1m2当たりの資本費から158円を控除した額に当該有収水量を乗じて得
た額に0.5を乗じて得た額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(資
本費分)」という。)の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とす
べきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額
B高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に0.5を乗じて得た額。
この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9
条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策簡易水道資本費及
び高料金対策簡易水道有収水量とする。
C海水淡水化施設を稼働して行う簡易水道事業に要する経費として当該
年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前年度に
おける当該施設の稼働に要した電気料金及び当該年度の逆浸透膜の交換
に要する経費として総務大臣が調査した額(以下「高料金簡易水道事業
繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)」という。)の範囲内に限
る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に0.8を乗じて得た額
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上水道事業における高料金対策の繰出基準額等の算定に関する規定(断片) - 第54頁
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