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令和7年4月22日 · 56件
このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。
令和7年度収支予算書(別表第1)
入 入 入 財務収入 雑収入 特別収入 事業支出 5,250,728 4,285,000 2,127,000 643,496,681 国 内 放 送 費 国 際 放 送 費 国内放送番組等配信費 国際放送番組等配信費 与 契約収納費 退職手当・厚生費 共通管理費 受信対策費 広報費 調査研究費 減価償却費 特別支出 予備費 給与 財 務 費 324,411,091 20,261,004 14,050,917 2,957,102 46,261,818 641,655 6,669,315 6,551,001 111,236,848 31,338,233 18,842,947 55,900,000 3,750 1,371,000 3,000,000 事 業 収 支 差 金 40,001,772 A 、 項項 資本収入…
個人情報保護法における用語の定義(協会員、個人情報等)
(定義) 第2条この指針において、次の各項に掲げる用語の定義は、当該各項に定めるところによる。 2協会員 認定個人情報保護団体日本貸金業協会の会員をいう。 3個人情報 生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的 方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。 以下同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作 その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特 定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定 の個人を識別することがで…
事業収支計算書及び契約種別に関する資料
00 必要的配信費の整理にあたっては、必要的配信費として特定できるものは直課するとともに、費 用の特性に応じて、配信する放送番組の数の比、業務の種類の数の比、コンテンツ制作費比を用い て配賦を行い、費用を整理した。 事業収支において、事業収入から特別収入を除いた経常収入は、6,013億6,790万9千円、事業支 出から特別支出を除いた経常支出は、6,421億2,568万1千円であり、経常収支差金は、△407億 5,777万2千円である。 事業収支差金△400億177万2千円については、放送法第73条の2第2項本文の規定により還元目 的積立金の一部をもって補てんする。 なお出資に該当する29億円については、資本収支において、同様に措置する。 (有料インターネット活用業務勘定) (事業収支) (単位千円) (資本収…
個人情報保護法 定義及び関連用語の解説(協会員向けガイドライン)
〇〇 (合( 情報 官口 日曜日 日曜日 (3)当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは 国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るお それがあるもの (4)当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の 安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの 11個人関連情報 生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該 当しないものをいう。 12個人関連情報取扱事業者 個人関連情報データベース等(個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報 を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他個人関連情報を一 定の規則に…
個人情報保護法に基づくガイドライン(定義等の解説)
(告) ( ( (B) (B) (B) (1) ) 報、 (1月00倍)推焉日數千日乙乙月十四日乙昭和6 0) (3)「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができ ②企業データ等の外部のデータを協会員内部のデータと組み合わせて作成・保有する ることとなるものに該当する例 データベースについて、協会員自らが、開示、訂正、追加又は削除、停止、消去及び第 通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をい 三者への提供停止のすべてに応じることができる権限(2)において「開示等権限」とい い、例えば、他の事業者への照会を要する場合等であって照合が困難な状態は、一般に、 う。)を有するときは、「保有個人データ」に該当する。 容易に照合することができない状態であ…
契約件数に応じた減額規定及び支払方法の定義
契約種別ごとの契約件数 契約種別ごとの全契約を対象に1件あたり減ずる月額 衛星契約 特別契約 10件以上 300円 90円 衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約又は特別契 約の契約件数が9件である場合は、その衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額 を算定する。 なお、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用し、衛星契約又は特 別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が7件、8件若し くは9件である場合、又は特別契約の契約件数が8件若しくは9件である場合は、衛星契約又は特 別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。(契約件数が10件に不足する当該不足件数分 の衛星契約又は特別契約については、…
契約種別ごとの割引額及び支払方法に関する規定
第17500 今月14日まである。 別表第5多数契約一括支払における割引額(消費税込額) 別表第7団体一括支払における割引額(消費税込額)
個人情報保護法における事業者の義務(通知・公表・同意・提供・利用目的の特定)に関する解説
(合( 01. 06圓 B B B B B E BZZW ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して 遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営 利の別は問わない。なお、法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっ ても,個人関連情報データベース等を事業の用に供している場合は、個人関連情報取扱事業 者に該当する。 7.本人に通知(第15項) 本人への通知については、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識 される合理的かつ適切な方法によらなければならない。 本人への通知に該当する事例 事例1)ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。 事例2)口頭又は自動応答装置等で知らせること。 事例3)電子メー…
個人情報保護ガイドライン:不適正な利用の禁止と事例
(不適正な利用の禁止) 第7条協会員は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を 利用してはならない。 (解説) (1)「違法又は不当な行為」とは、保護法その他の法令に違反する行為、及び直ちに違法とは いえないものの、保護法その他の法令の制度趣旨又は公序良俗に反する等、社会通念上適正 とは認められない行為をいう。 (2)「おそれ」の有無は、協会員による個人情報の利用が、違法又は不当な行為を助長又は誘 発することについて、社会通念上蓋燃性が認められるか否かにより判断される。この判断に 当たっては、個人情報の利用方法等の客観的な事情に加えて、個人情報の利用時点における 協会員の認識及び予見可能性も踏まえる必要がある。例えば、協会員が第三者に個人情報を 提供した場合において、当該第三者…
個人情報保護ガイドライン:第三者提供の制限と例外(法令に基づく場合等)
21 21(皆O6第96合) 日本乙時号 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに 対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を 及ぼすおそれがあるとき (5)協会員が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以 下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が 学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。) (6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、 当該学術研究機関等が当該個人データ を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目 的である場合を含み、…
機微情報(センシティブ情報)の取扱いに関する規定及び解説
(吾) (4( (B) ) ))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 18 47年1月1日(1日)(18日 事例2)裁判所による公告等により散在的に公開されている個人情報(例:官報に掲載され る破産者情報)を、当該個人情報に係る本人に対する違法な差別が、不特定多数の 者によって誘発されるおそれがあることが予見できるにもかかわらず、それを集約 してデータベース化し、インターネット上で公開する場合 事例3)暴力団員により行われる暴力的要求行為等の不当な行為や総会屋による不当な要求 を助長し、又は誘発するおそれが予見できるにもかかわらず、事業者間で共有して いる暴力団員等に該当する人物を…
個人情報保護に関する協会員行動基準及びその解説(第9条:適正な個人情報の取得等)
(合( 711000000000000000000000 (適正な個人情報の取得及び要配慮個人情報の取得) 第9条協会員は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 2協会員は、要配慮個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならない。 ただし、次に掲げる場合については、この限りではない。 (1)法令に基づく場合 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困 難であるとき。 (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同 意を得ることが困難であるとき, (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに 対して、協会員が協力する必要がある場合であって…
個人情報取得時の利用目的の通知・公表、明示等に関する規定と解説
(個人情報取得時の利用目的の通知・公表、明示等) 第10条協会員は、個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表していることが望ま しい。公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知するか、又は公表し なければならない。協会員は、この場合において、「通知」の方法については、原則として書面によ ることとし、また、本項に定める「公表」の方法については、販売方法等の事業の態様に応じ、営 業所の窓口等への書面の掲示・備付け、インターネットのホームページ等での公表等適切な方法に よるものとする。 2協会員は、前項の規定にかかわらず、契約書や懸賞応募はがき等の書面等による記載、ユーザー 報報 入力画面への打ち込み等の電磁的記録により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらか じめ、本人に…
要配慮個人情報の取得に関する同意の解釈と違反事例
(3)保護法第20条第2項に違反している事例 本人の同意を得ることなく、保護法第20条第2項第7号及び施行規則第6条で定める者以 外がインターネット上で公開している情報から本人の信条や犯罪歴等に関する情報を取得 し、既に保有している当該本人に関する情報の一部として自己のデータベース等に登録する こと。 (4)協会員が要配慮個人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合は、本 人が当該情報を提供したことをもって、当該協会員が当該情報を取得することについて本人 の同意があったものと解される。また、協会員が要配慮個人情報を第三者提供の方法により 取得した場合、提供元が保護法第20条第2項及び保護法第27条第1項に基づいて本人から必 要な同意(要配慮個人情報の取得及び第三者提供に関する同意)を取得している…
個人情報保護委員会ガイドライン等に基づく協会員への報告義務及び個人データ漏えい等の定義に関する解説
個人データの漏えい、滅失、毀損の定義及び報告すべき事態
(合( 彗星 日曜日 日 月 日曜日曜日 10協会員は、第1項、第6項及び第7項に規定する事態が発覚した場合は、当該事態の内容等に応 じて、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。 (1)事業者内部における報告及び被害の拡大防止 (2)事実関係の調査及び原因の究明 (3)影響範囲の特定 (4)再発防止策の検討及び実施 (5)個人情報保護委員会への報告及び本人への通知 11協会員は、第1項、第6項又は第7項に基づき個人情報保護委員会又は監督当局に報告するとき は、本協会に対しても同じ事項を報告しなければならない。 (解説) (1)第1項に規定する「個人データ」とは、協会員が取り扱う個人データをいう。 ただし、同項第13)号に規定する「個人データ」には、「当該協会員が取得し、又は取得しよ うと…
個人情報保護法における漏えい等報告義務の解説(対象事態・報告主体・速報手順)
O2 日本 日數 日本 日本人は ③不正の目的をもって行われたおそれがある当該協会員に対する行為による個人データ (当該協会員が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして 取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそ れがある事態(第1項第(3)号関係) 「不正の目的をもって行われたおそれがある当該協会員に対する行為」(以下「不正行為」 という。)の主体には、第三者のみならず、従業者も含まれる。また、不正行為の相手方で ある「当該協会員」には、当該協会員が第三者に個人データの取扱いを委託している場合 における当該第三者(委託先)及び当該協会員が個人データを取り扱うに当たって第三者 の提供するサービスを利用している場合における当該第三者も含まれる。 当…
金融分野における個人情報漏えい等の報告要領及び解説(協会員向け)
個人情報保護法に基づく漏えい等の報告に関するガイドライン・解説
(合〇 報報 (告O6號(號)號見日數六日乙乙百五十二二均1乙 ②「漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ(前項第(3)号に定める事態 この場合、委託先から通知を受けた委託元が報告をすることになる。委託元は,通常、運 については、同号に規定する個人情報を含む。次号において同じ。)の項目」 くとも委託先から通知を受けた時点で、保護法報告対象事態を知ったこととなり、速やかに 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ(第1項第(3)号に定める事態 報告を行わなければならない。 については、 媒体や種報、 従業員情報の別等)とともに報告する。 なお、通知を行った委託先は、委託元から報告するに当たり、事態の把握を行うとともに、 必要に応じて委託元の漏えい等報告に協力することが求められる。 ③「漏…
個人情報保護法に基づく通知及び第三者提供の制限に関するガイドライン(金融分野)
20 (13)通知の時間的制限 協会員は、保護法報告対象事態を知ったときは、当該事態の状況に応じて速やかに、本人 への通知を行わなければならない。 「当該事態の状況に応じて速やかに」とは、速やかに通知を行うことを求めるものである が、 個別の事案において、その時点で把握している事態の内容、 通知を行うことで本人の権利利益が保護される蓋然性、本人への通知を行うことで生じる弊 害等を勘案して判断する。 【その時点で通知を行う必要があるとはいえないと考えられる事例】 事例1) インターネット上の掲示板等に漏えいした複数の個人データがアップロードされ ており、協会員において当該掲示板等の管理者に削除を求める等、必要な初期対 (合O6 場合) 応が完了しておらず、本人に通知することで、かえって被害が拡大するおそれが ある…
個人データの第三者提供に関する協会員規程及び解説
高06646222222.22222222262 なお,個人データの第三者提供についての本人の同意を得る際には、原則として、書面による こととし、当該書面における記載を通じて、 イ個人データの提供先の第三者 ロ提供先の第三者における利用目的 ハ第三者に提供される個人データの項目 を本人に認識させた上で同意を得ることとする。 本人の同意を得ようとする時点において、①に掲げる事項が特定できない場合には、①に掲げ る事項に代わる本人に参考となるべき情報を本人に認識させた上で,同意を得ることとする。当 該情報としては、「提供先の第三者の範囲や属性に関する情報」が考えられる。 2個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該優 関の会員企業にも情報が提供されることとなるため,個人信用…
第三者提供に関するガイドラインおよび留意事項
24 サア 106歲 製類 黑 黑 2227 2 ②オプトアウトによる場合(第4項) ③委託の場合(第7項第(1)号) ④合併等の事業承継の場合(第7項第(2)号) ⑤共同利用の場合(第7項第(3)号) 【第三者提供とされる事例】(ただし、保護法第27条第5項各号の場合を除く。) 事例1)親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合 事例2)フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合 事例3)同業者間で、特定の個人データを交換する場合 【第三者提供とされない事例】(ただし、利用目的による制限がある。) 事例)同一事業者内で他部門へ個人データを提供する場合 ・SNS等の取扱い プログやその他のSNSに書き込まれた個人データを含む情報については、当該情報を 書き込んだ者の明確な…
オプトアウトによる第三者提供に関する留意点及び具体例
(合O6 合) (106表品)進退日豫年日乙乙日ヤ去乙卯年2月 (7)オプトアウトに関する留意点 【オプトアウトによる第三者提供の事例】 事例)住宅地図業者(表札や郵便受けを調べて住宅地図を作成・販売)やデータベース事 業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成・販売)が、あらかじめ第4項籍(1)号か ら第(9)号までに掲げる事項を自社のホームページに常時掲載し、本人からの停止の 求めを受け付けられる状態にし、個人情報保護委員会に必要な届出を行った上で、 販売等を行う場合 要配慮個人情報をオプトアウトにより第三者に提供することや、オプトアウトにより提供 を受けた個人データをオプトアウトにより再提供することはできず、第三者に提供するに当 たっては、保護法第27条第1項各号又は同条第5項各号に該当する場合以外は、必ず…
個人情報保護法における共同利用及び委託の留意点(ガイドライン解説)
97 17日本人講令 ③個人データの提供をやめた場合 【共同利用に該当する事例】 第16条第4項に基づく個人データの第三者提供をやめたときは、遅滞なく、本人に通知 事例1)グループ企業で総合的なサービスを提供するために取得時の利用目的(保護法 し、 個人情報保護委員会に届け出なけれ 第17条第2項の規定に従い変更された利用目的を含む。以下同じ。)の範囲内で ばならない。 情報を共同利用する場合 (15)「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する 事例2)親子兄弟会社の間で取得時の利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場 ことに伴って、当該個人データが提供される場合」について(第7項第(1)号) 會一 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いに関する業務の…
共同利用者の範囲及び外国にある第三者への個人データの提供に関する規定
共同利用者の範囲、通知方法、外国にある第三者への提供の制限および特則
(20)共同利用者の範囲について(第8項) ①本人から見て、当該個人データを提供する協会員と一体のものとして取り扱われること に合理性がある範囲で、当該個人データを共同して利用することが求められる。したがっ て、共同利用者の範囲については、本人がどの事業者まで将来利用されるか判断できる程 度に明確にする必要がある。 ②共同利用者を個別列挙することが望ましいが、個別に列挙しない場合は、本人から見て、 共同して利用する者の範囲の外延を明確にするため、例えば、「当社及び有価証券報告書等 に記載されている連結対象会社及び持分法適用会社」というように記載する。 ③上記②の場合においては、ホームページに共同利用者名を記載する等により、共同利用 者の範囲を分かりやすく示すことが考えられる。 (21)「通知」及び「本人が容易に…
第三者提供における確認・記録義務の適用除外事例及び手続きに関する解説
(合O6 WB) (會06號) 日本 日本 日本 日本 601 (解説) (1)本人による提供 事業者が運営するSNS等に本人が入力した内容が、自動的に個人データとして不特定多 数の第三者が取得できる状態に置かれている場合は、実質的に「本人による提供」をしてい るものである。 したがって、協会員がSNS等を通じて本人に係る個人データを取得したときでも、SN S等の運営事業者及び取得した協会員の双方において、 確認・記録義務は適用されない。 (2)本人に代わって提供 協会員が本人からの委託等に基づき当該本人の個人データを第三者提供する場合は、当該 協会員は「本人に代わって」個人データの提供をしているものである。したがって、この場 合の第三者提供については、提供者・受領者のいずれに対しても確認・記録義務は適用され …
国土交通省共済組合定款の一部変更について
国土交通省共済組合定款の一部変更について 国土交通省共済組合定款(平成12年12月27日制定)の一部を次のように変更する。 令和7年3月31日 国土交通省共済組合代表者 国土交通大臣中野洋昌 第16条中「第10号の3」を「第10号の5」に改める。 [46.00 「49.80 「48.04 第20条第1項の表中 0000 を 100」に, 100]に 47.93 17.93 [99.00 [99.60 17.26 [18.30 1,000」(1.0000」に、1,000」を1,0000」に改め、同条第2項の表 11「46.00を「49,80」に「8.000000000000000000000」を「51.00」を「51.56」に改め、同じ 同条第3項中 1,000」 1,000」 1,00 1,00000」(1,0…
個人情報保護法関連規則・ガイドラインにおける個人データ流通記録義務及び特則の解説
00 08(106歳)陸上12日(172日本立したり (2)オプトアウトによる個人データの第三者提供を受ける場合 イ当該個人データを受けた年月日 ロ当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で 代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名 ハ当該第三者による当該個人データの取得の経緯 二当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項 ホ当該個人データの項目 へ個人情報保護委員会により公表されている旨 (3)個人関連情報取扱事業者から保護法第31条第1項の規定による個人関連情報の提供を受けて個 人データとして取得した場合 イ保護法第31条第1項第1号の本人の同意が得られている旨及び外国にある協会員にあって は、同項…
保有個人データに関する事項の公表等および開示手続に関する解説
個人情報保護法施行規則・通則ガイドラインに基づく解説
78倍(06歳給)稚息10000000000 事例3)提供元の個人関連情報取扱事業者が同意取得を代行することを念頭に、実際には 提供元の個人関連情報取扱事業者が適切に同意取得していない場合において、提 供先の個人情報取扱事業者がこれを知り、又は容易に知ることができるにもかか わらず、当該個人関連情報を個人データとして取得した場合 (3)記録事項の省略 複数回にわたって同一「本人」の個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する 場合において、同一の内容である事項を重複して記録する必要はないことから、その旨を明 確にするものである。すなわち、第6項に規定する方法により作成した記録(現に保存して いる場合に限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を 省略することができる。 令和2…
第三者提供記録の開示方法及び不開示事由に関する解説
( ) ( ( ( ) (B) (B) (1) (1) ) 報報 38 47年1月2日)1日)。 (2)当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそ れがあるもの (3)当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機 関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれが あるもの (4)当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と 秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの 4第三者提供記録を開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部 を開示しないことができる。これにより開示しない旨の決定をしたとき又は請求に係る第三者提供 記録が存在しな…
個人情報保護法に基づく保有個人データ等の訂正等及び利用停止等に関するガイドライン解説
37 ( ) ( ( ( ) (B) (B) (1) (1) ) 4年7月1日まである。 (11)第三者提供記録の不開示事由としての「他の法令に違反することとなる場合」に該当する 例(第4項第(3)号) 例えば次のような場合が該当する。 事例)刑法(明治40年法律第45号)第134条(秘密漏示罪)に違反することとなる場合 (参照条文:保護法33条、施行令11条、施行規則30条、通則ガイドライン3-8-2、3-8- 3、金融分野ガイドライン16条) (訂正等) 第23条協会員は、本人から、当該本人が識別される保有個人データに誤りがあり、当該本人が識別 される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正, 追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求を受けた場合には、利用目的の達…
利用停止等請求に関する事例と判断基準(正当な利益の侵害防止)
(吾) (4( (B) ) ))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 35 47年1月7日(1日)(18日 事例4)協会員が、第16条第1項に違反して第三者提供を行っており、本人を議別する保有 個人データについても本人の同意なく提供されるおそれがあることから、本人が利 用停止等を請求する場合 事例5)協会員が、退職した従業員の情報を現在も自社の従業員であるようにホームページ 等に掲載し、これによって本人に不利益が生じるおそれがあることから、本人が利 用停止等を請求する場合 (8)本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがないとして利用停止等又は第三者提供の停 止が認められないと考え…
措置をとらない場合の理由説明義務(第25条)
(参照条文:保護法35条、通則ガイドライン3-8-5) (理由の説明) 第25条協会員は、第21条第3項、第22条第2項若しくは第4項、第23条第2項又は前条第3項の規 定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない 旨又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合において、本人に対しその理由を説明する際 には、措置をとらないこととし、又は異なる措置をとることとした判断の根拠及び根拠となる事実 を示すよう努めなければならない。 (参照条文:保護法36条、通則ガイドライン3-8-6、金融分野ガイドライン17条)
改正条文リストおよび附則(施行日:令和4年5月20日)
第1条、(解説) 第2条(特則-第2条関係)、(解説) 第6条(解説)(3) 第9条(解説)(3)、(9) 第14条1項、8項、(解説)(1)~(18) 第15条(特則-第15条関係)、(解説)(3) 第16条(解説) 第17条(特則-第17条関係)、(解説) を改正する。 附則 この改正は、令和4年5月20日から施行する
改正条文リストおよび附則(施行日:平成31年4月1日)
第24条1項、2項 第25条1項、2項(解説) 第26条1項、2項、3項(解説)(2)、(3)、(4)、(5) 第27条1項、2項、3項(解説) 第28条 第29条3項 を改正する。 附則 この改正は、平成31年4月1日から施行する
改正条文リストおよび附則(施行日:令和2年11月2日)
第1条、(解説) 第2条(特則-第2条関係)(解説) 第6条(解説)(3) 第11条3項 第14条6項、(解説)(2)、(9)、(10 第15条(特則-第15条関係)(解説)(3)、(4) 第17条(特則-第17条関係)(解説) 第18条(解説) 第19条(解説)(4) 第23条4項 を改正する。 附則 この改正は、令和2年11月2日から施行する
改正条文リストおよび附則(施行日:令和4年7月20日)
第1条 第2条、(解説) 第3条(解説) 第5条、(解説) 第6条、(解説) 第7条、(解説) 第8条、(解説) 第9条、(解説) 第10条、(解説) 第11条、(解説) 第12条、(解説) 第13条、(解説) 第14条、(解説) 第15条、(解説) 第16条、(解説) 第17条、(解説) 第18条、(解説) 第19条、(解説) 第20条、(解説) 第21条、(解説) 第22条、(解説) 第23条、(解説) 第24条、(解説) 第25条 第26条、(解説) 第27条、(解説) 第28条、(解説) 第29条、(解説) 第30条 第31条 を改正する。 附則 この改正は、令和4年7月20日から施行する
改正条文リストおよび附則(施行日:令和5年7月20日)
第2条 第6条3項 を改正する。 附則 この改正は、令和5年7月20日から施行する
改正条文リストおよび附則(施行日:令和6年7月1日)
第15条1項、4項 第26条(解説) を改正する。 附則 この改正は、令和6年7月1日から施行する
改正条文リストおよび附則(施行日:令和7年3月10日)
第12条1項、(解説) 第13条2項 第14条2項 第15条1項、2項、(解説) を改正する。 附則 この改正は、令和7年3月10日から施行する
改正条文リスト(未完)
製造たばこの小売定価を認可し、これを公告すること
第17条、第26条 を改正する。 86号12日本日本日曜日曜日本日曜名 諸事項 公告 製造たばこ小売定価公告 たばこ事業法第33条第2項の規定により製造たばこの小売定価を令和7年3月11日付で認可したの で、同法第35条の規定により当該小売定価を次のとおり公告する。 令和7年4月22日 財務大臣加藤勝信 たばこ事業法第33条第1項の規定により製造たばこの小売定価を令和7年3月13日付で認可したの で、同法第35条の規定により当該小売定価を次のとおり公告する。 令和7年4月22日 財務大臣加藤勝信 葉巻たば 20 MRサム コ ラ・パリィーナ ロナ 140mm 1本 アメリカ合衆 国、 1,900円 3,600円
トルコ産ハーブ・スパイス製品価格表
( 06號 日本 日本人 日本人 日乙乙乙 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日乙乙乙 17 パイプた ばこ DOZAJ ETER- NAL 50.0g パック トルコ パイプた はこ DOZAJ FIG 50.0g パック トルコ パイプた ばこ WINTER DOZAJ FURY 50.0g パック パイプた ばこ GER COCON- DOZAJ GIN- UT 50.0g パック トルコ トルコ パイプた ばこ DOZAJ GRA- PE 50.0g パック パイプた はこ DOZAJ GRA- PEFRUIT 50.0g パック トルコ トルコ パイプた ばこ DOZAJ GRE- EN MIX 50.0g パック パイプた はこ DOZAJ GRE- EN TEA GRE- 50.0g パック パ…
タバコ製品カタログ(DANIシリーズ等)
パイプた ばこ DANIDJ 50.0g パック トルコ パイプた はこ DANI DOLCE DE LECHE 50.0g パック トルコ パイプた はこ DANI GOLD GUM MAST- IC 50.0g パック トルコ パイプた はこ DANI GREEN APPLE 50.0g パック パイプた はこ DANI ICE CR- EAM CHOCO- LATE 50.0g パック パイプた はこ DANI ISTAN- BUL 50.0g パック パイプた ばこ DANIKIWI 50.0g パック トルコ トルコ トルコ トルコ パイプた ばこ DANI LEM- ON TREE 50.0g パック パイプた ばこ DANI NECT- ARINE 50.0g パック パイプた はこ DANI O…
無縁墳墓等改葬公告(方等院覚王山陵苑)
無縁墳墓等改葬公告 納骨堂整備のために無縁墳墓等を改葬すること となりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故 者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本 公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下さい。 尚、期日までにお申し出の無い場合は無縁仏と して改葬することになりますのでご承知下さい。 令和七年四月二十二日 一、墳墓等所在地名古屋市千種区堀割町二-一 九. 一、墳墓等の名称方等院覚王山陵苑 一、区画番号、死亡者の本籍及び氏名SU〇五- ○一二愛知県名古屋市西区天塚町二丁目三九 番地社本好花 一、改葬を行おうとする者名古屋市千種区堀割 町二-一五宗教法人方等院代表役員野口 尚快
財務諸表データ(無題)
流因 日( 資資 動定 A B BOB COUNTER }}別(2四 738,186 5,739,917 金額 科科 その他利益剰余金 利益準備金 (うち当期純利益) その他資本剰余金 科 目 自己株式 利益剰余金 資本剰余金 資本金 流 動 負 債 モの他 賞与引当金 債負債 株主資本 450,200 1,712,703 1,262,503 金額 400 4,765,000 4,625,825 4,563,325 51,825 62,500 51,825 100,000 (うち当期純利益) (415,403) 自己株式△12,650
貸借対照表の要旨(数値データおよび項目名)
科科 資の 産部 負純 負純資産のび部 料 1000 (うち当期純損失) その他利益剰余金 その他資本剰余金 資本準備金 資産合計 利益剰余金 資本剰余金 新株式申込証拠金 資本金 資 資 資 產 株 主 資 資 本 流動負債 流動資産 負債・純資産合計 △ 2,282,771 623,249 金額(千円) 2,884 10,000 13,228 25,000 612,906 626,134 626,134 (520,323) 1,130,499 1,130,499 2,260,999 △ 2,282,771 17 資の 産部 産及 負純 負純資産の一 び部 11 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 資産合計 利益準備金 利益剰余金 有形固定資産 繰延税金負債 資本金 産資産 固 定 負 債 流動資産 株 主…
貸借対照表の要旨(数値データおよび項目名)
金額(千円) 75 75 1,020 5,000 2,314 2,314 9,663 (9,609) 41,715 10,683 15,683 41,715 23,718
貸借対照表の要旨(数値データおよび項目名)
2月31日現在)
貸借対照表の要旨(数値データおよび項目名)
科科 11 金 額(千円)
貸借対照表の要旨(数値データおよび項目名)
資の 産部 負純 び部 負純資産の---------------- 目] (うち当期純利益) 合合 その他利益剰余金 利益準備金 合合{ 合計 利益剰余金 合計 資本 金 金 金 金 金 金 金 金 金 退職給与引当金 債 債 株 主 資 本 流動負債 流動資産 固定資産 8,643,659 31,718 8,675,378 6,036,633 3,555 2,635,189 3,555 10,000 2,625,189 2,500 8,675,378 2,622,689 (2,614,802) 貸借対照表の要旨(令和6年12月31日現在) 14 資の 産部 び部 負純資産のび部 日[ (うち当期純利益) 資産合計 その他利益剰余金 利益剰余金 資本金 賞与引当金 株 主 資 本 資 本 本 固 定 債 流 動…
貸借対照表の要旨(数値データおよび項目名)
科科 資の 産部 負純資産の13 び部 科 19 (うち当期純利益) 合合 その他利益剰余金 利益準備金 合計 合計 利益剰余金 資本金 株 主 資 本 本 同 產 產 產 資 金 產 金 金 家 產 流動負債 固定負債 }}( 計計 1,953,856 4,049,105 5,731,823 9,780,928 金 額(千円) 27,941 7,799,130 98,000 7,701,130 24,500 (346,084) 7,676,630 9,780,928 科科 資の 産部 び部 負純資産の 科 目 (うち当期純利益) その他利益剰余金 合合 利益準備金 合計 合計 利益剰余金 資本本金 株 主 資 本 資 村 本 資 資 資 資 本 流動負債 Rested fares 國 定 資 產 資 資 產 …
貸借対照表の要旨(数値データおよび項目名)
科科 産部 資の 負純 び部 負純資産の 科目 計貮 (うち当期純利益) その他利益剰余金 合合 資本準備金 合計 合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 株 主 資 本 本 固定資産 流動負債 (15 927,547 673,524 10,169,728 10,423,752 11,097,276 金 額(千円) 98,000 (726,209) 7,333,839 2,737,889 2,737,889 7,333,839 11,097,276 科科 一目 資の 産部 び部 負純資産及 計計 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 合員 合計 合計 利益剰余金 (引 金) 資本金 流動負債 固定負債 (引上昇( 株主資本 固定資産 流動資産 繰延資産 1,391 506,935 金 額(千円) 850 (4,4…
貸借対照表の要旨(数値データおよび項目名)
科科 資の 産部 負純 負純資産のび部 日( (うち当期純損失) その他利益剰余金 合合 合合 その他資本剰余金 合計 合計 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資本金 同 產 營 產 TOTER CON 株主資本 流動資産 流動負債 計計 140,323 金 額(千円) 3,810 44,000 20,368 41,997 79,765 100,000 183,994 141,997 144,134 144,134 (123,852) △204,228 △204,228 科科 資の 産部 20 負純 び部 負純資産及 科 目 (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 資産合計 利益剰余金 有形固定資産 無形固定資産 資本金 負債・純資産合計 同 定 資 産 産 資 產 流動負債 株主資本 固定負債 流…
貸借対照表の要旨(数値データ)
科 199191 資の 産部 負純 び部 及の 債資 一日 (うち当期純損失) 合合 その他利益剰余金 合計 利益剰余金 合計 資本金 流動負債 株 主 資 本 本 本 本 本 資 本 本 }}}}}} 固定資産 計計 51,597,041 金額 1,690,759 2,197,350 53,287,800 51,090,450 (2,379,053) 53,287,800 20,000,000 31,090,450 31,090,450 科 目( 資の 産部 び部 負純 Rの 純資産の 計計 (うち当期純利益) 合合 その他利益剰余金 合計 合計 利益剰余金 資本本金 流動資産 固定資産 株 主 資 本 査 本 本 資 村 本 ( 流動負債 Comple for 金額 13,250,000 10,860,27…
財務諸表データ(不明な企業)
RestereSe 流動負債 金 額(百万円) △315 A535 △535 69 32 149 430 149 463 463 557 221 (197) 科科 資の 産部 び部 負純資産のび部 11 (うち当期純利益) その他利益剰余金 資産合計 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資本金 株 主 資 本 本 本 本 査 資 査 本 負債・純資産合計 産資産 繰延資産 流動負債 流動資産 6,114 378,314 金額(千円) 379 50,000 50,000 50,000 78,646 78,646 (57,107) 384,807 178,646 384,807 206,161 科科 資の 産部 11 (うち当期純損失) 資産合計 利益剰余金 資本剰余金 繰延ヘッジ損益 資本金 評価 換算差額等 繰…
財務諸表データ(不明な企業)
和平 目( 資の 産部 AN一債及一 負純資産のび部 11 (うち当期純利益) その他利益剰余金 合計 合計 利益剰余金 賞与引当金 資本金 株 主 資 本 本 流動負債 }}流動資産 金額(千円) 6,590 2,400 43,617 43,617 37,027 (2,537) 43,617 12,000 25,027 25,027 科科 資の 産部 負純 び部 鈍資産及 科科目 計計 (うち当期純利益) 合合 その他利益剰余金 その他資本剰余金 合計 資本準備金 合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 流 動 資 資 產 流動負債 固定負債 株主資本 固定資産 計計 }金 548,393 626,776 1,175,169 金 額(千円) 11,278 175,000 250,000 185,000 713,…
官報に関する説明及び財務諸表の断片データ
官報 「官報」は、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公報です。行政機関の 休日を除き、毎日午前8時30分に官報発行サイトにおいて発行され、直近90日間の「官報] を閲覧・ダウンロードすることが可能です。 https:/wwww.kanpo.go.jp 100 同時間 内閣府 科科 資の 産部 co )産 co 負純 Rの び部 負純資産の 科 { } ( ) ( ) ( ) ( ( その他利益剰余金 (うち当期純利益) 利益準備金 資産合計 利益剰余金 自己株式 資本金 流 動 負 債 株主資本 負債・純資産合計 資 定 資 產 流動資産 45,378 50,884 567,888 517,004 522,510 金 額(千円) 10,000 669,814 2,500 (46,982) 66…