その他令和7年4月22日
個人情報保護法に基づくガイドライン(定義等の解説)
掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.9
号外p.9
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(告) ( ( (B) (B) (B) (1) )
報、
(1月00倍)推焉日數千日乙乙月十四日乙昭和6
0)
(3)「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができ
②企業データ等の外部のデータを協会員内部のデータと組み合わせて作成・保有する
ることとなるものに該当する例
データベースについて、協会員自らが、開示、訂正、追加又は削除、停止、消去及び第
通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をい
三者への提供停止のすべてに応じることができる権限(2)において「開示等権限」とい
い、例えば、他の事業者への照会を要する場合等であって照合が困難な状態は、一般に、
う。)を有するときは、「保有個人データ」に該当する。
容易に照合することができない状態であると解される。
(2) に該当しない例
(4)個人識別符号に該当する例
例えば、協会員が、委託を受けて個人データを取り扱う場合の委託元から取得したデー
施行令で規定されている通りであり、例えば、次のようなものが該当する。
タベース等、協会員自ら開示等権限がないものは該当しない。
①指紋、静脈などの身体的特徴
(3)「当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又
②旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、マイナンバーなどの行政に関連して発行され
は誘発するおそれがあるもの」の具体例(第10項第(2)号)
る符号等
①暴力団、いわゆる総会屋等、反社会的勢力若しくはその構成員等による不当要求行為
なお、契約書番号やローンカードの番号は当該番号単体では個人識別符号に該当しな
を防止するためその他取引開始審査のために、協会員が当該団体等の個人データを保有
い。
している場合
(5)要配慮個人情報を推知させる情報にすぎないものは、要配慮個人情報には含まない。
②いわゆる不審者、悪質クレーマー等からの不当要求行為を防止するため、当該行為を
①宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等
繰り返す者の個人データを保有している場合
2.個人情報データベース等(第6項)
(4)「当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他
の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」の具体例(第10項第(4)号)
(1)「個人情報データベース等」に該当する例
例えば、次のようなものが該当する。
①警察からの捜査関係事項照会の受理、回答の過程で容疑者等の個人データを保有して
いる場合
①従業員が、名刺の情報を業務用パソコン(所有者を問わない。)の表計算ソフト等を用
いて入力、整理し、顧客への貸付けの契約の締結の勧誘など「会社の事業」のために使
②犯罪収益との関係が疑われる取引(疑わしい取引)の届出の対象となっている情報を
用し、又は供している場合
保有している場合
②コンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧
5.個人関連情報(第11項)
客カード等
(1)「個人に関する情報」について
(2)『個人情報データベース等」に該当しない例
アンケートの戻りはがきで、氏名、住所等で分類整理されていない状態である場合
ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての
情報である。「個人に関する情報」のうち、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個
3. (第7項)
人を識別することができるものは、個人情報に該当するため、個人関連情報には該当しな
(1)「個人データ」に該当する例
い。
例えば、次のようなものが該当する。
また、統計情報は、特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては、「個人に
関する情報」に該当するものではないため、個人関連情報にも該当しない。
①個人情報データベース等から記録媒体ヘダウンロードされた個人情報
②個人情報データベース等から紙面に出力されたもの(そのコピーを含む。)
(2) に該当する例
③データ入力前の紙ベースの入会申込書や借入申込書であっても、五十音順や口座番号
①Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴
順等により検索可能な状態になっている場合(「個人情報データベース等」に該当)にお
いて、当該個人情報データベースを構成する個人情報
②メールアドレスに結び付いた、ある個人の年齢・性別・家族構成等
④「氏名」を削除する等、第三者にとって特定の個人を識別することができないように
③ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴
したデータであっても,協会員から見れば,他の情報と照合することで特定の個人情報
を識別することができ、かつ、特定の個人情報を容易に検索可能である場合(「個人情報
④ある個人の位置情報
データベース等」に該当)において、当該個人情報データベースを構成する個人情報
⑤ある個人の興味・関心を示す情報
(2)「個人データ」に該当しない例
(注)個人情報に該当する場合は、個人関連情報に該当しないことになる。例えば、一般的に、
例えば、データ入力前の紙ベースの入会申込書や借入申込書等が、五十音順や口座番号
ある個人の位置情報それ自体のみでは個人情報には該当しないものではあるが、個人に関す
順等により検索可能な状態になっていない場合において、その中に含まれる個人情報は該
る位置情報が連続的に蓄積される等して特定の個人を識別することができる場合には,個人
当しない。
情報に該当し、個人関連情報には該当しないことになる。
また、利用方法からみて個人の権利利益を侵害するおそれが少ないため、個人データベー
6.個人関連情報取扱事業者(第12項)
ス等から除かれているもの(例:市販の電話帳、住宅地図等)を構成する個人情報は、個
人データに該当しない。
「固人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて
4.保有個人データ(第10項)
検索することができるように体系的に構成したもの
(1)「保有個人データ」に該当する例
特定の個人関連情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成し
た、個人関連情報を含む情報の集合物をいう。また、コンピュータを用いていない場合であっ
例えば、次のようなものが該当する。
ても,紙媒体の個人関連情報を一定の規則に従って整理・分類し,特定の個人関連情報を容
①自社が作成、処理した個人情報データベース等(自社の顧客などのデータベース、又
易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可
はそれらの書類、帳簿)を構成する個人情報
能な状態に置いているものも該当する。
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