その他令和7年4月22日

個人情報保護ガイドライン:第三者提供の制限と例外(法令に基づく場合等)

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.12
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個人情報保護ガイドライン:第三者提供の制限と例外(法令に基づく場合等)

令和7年4月22日|p.12

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21
21(皆O6第96合) 日本乙時号
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を
及ぼすおそれがあるとき
(5)協会員が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以
下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が
学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、 当該学術研究機関等が当該個人データ
を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目
的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(解説)
(1)例えば、協会員については、協会員が、新たに取扱いを行う業務に関して、既に取得した
個人情報を利用する場合、利用目的に明記した「貸金業者が営むことができる業務及びこれ
らに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)から外れない限り、第3条によ
り特定した利用目的の達成に必要な範囲内と考えられる。
(2)「合併その他の事由」(第2項)には、合併のほか事業譲渡、営業の現物出資、会社分割等、
通常、事業に関する顧客情報等の個人データも一体的に承継される事業の承継が該当する。
(3)「法令に基づく場合」(第3項第(1)号)の具体例
例えば、次のようなものが該当する。
①国税通則法第74条の2他(税務署の所得税等に関する調査に対応する場合)
②国税通則法第131条(質問、検査又は領置等)
③刑事訴訟法第197条第2項
④犯罪収益移転防止法第8条第1項(疑わしい取引の届出等)
⑤民事訴訟法第223条(文書提出命令等)
⑥刑事訴訟法第218条
⑦所得税法第225条(支払調書及び支払通知書)
⑧地方税法第72条の63(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
⑨国税徴収法第141条(質問及び検査)
⑩貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)
⑪預金保険法附則第7業務の特例)
⑫民事執行法第147条(第三債務者の陳述の催告)
⑬貸金業法等に基づく自主規制機関に対する情報提供
⑭協会員が本協会の定款その他の規則の規定に基づく本協会への報告・届出、本協会の監
査又は本協会の苦情相談・本協会の自主規制業務遂行のために本協会に個人情報の提供を
行う場合
⑤金融商品取引法第210条、第211条等に基づく証券取引等監視委員会の職員による犯則事
件の調査に応じる場合
⑩弁護士法第23条の2に基づく弁護士会からの照会に対応する場合
⑩感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項に基づく保健所
が行う積極的疫学調査に対応する場合
(1)電気事業法第34条第1項に基づく災害発生時の停電復旧対応の迅速化等のため、経済産
業大臣の求めに応じて、一般送配電事業者が、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し
て必要な情報を提供する場合
なお、当該法令に、第三者が個人情報の提供を求めることができる旨の規定はあるが、正
当な事由に基づきそれに応じないことができる場合には、当該法令の趣旨に照らして目的外
利用の必要性と合理性が認められる範囲内で対応するよう留意する。
(4)「人の生命、身体又は財産(法人の財産を含む。)の保護のために必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき」の具体例(第3項第(2)号)
例えば、次のようなものが該当する。
①暴力団等の反社会的勢力情報、業務妨害行為を行う悪質者情報、振り込め詐欺に利用さ
れた口座に関する情報を企業間で共有する場合
②顧客等の急病に対処するため医療機関へ情報提供する場合
③強硬に意図的な業務妨害をする者について警察へ情報提供する場合
④地震、災害等により本人が行方不明である状況が継続している場合における当該本人の
家族への財産開示
(5)「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂
行に支障を及ぼすおそれがあるとき」の具体例(第3項第(4)号)
例えば、次のようなものが該当する。
①税務当局の任意調査に応じる場合
②警察の任意調査に応じる場合
③一般統計調査に回答する場合
(注)「協力する必要がある」か否かについては、協会員が個別に判断することとなるが、例え
ば税務当局から「有価証券取引等の照会書」その他の書面を受け入れ、対象となる個人情報
を特定のうえ提供することが望ましい。
また、各当局からの任意による照会等の求めの趣旨に照らして目的外利用の必要性と合理
性が認められる範囲内で対応するよう留意する。
(参照条文:保護法18条、通則ガイドライン3-1-3、3-1-4、3-1-5、金融分野
ガイドライン4条.
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個人情報保護ガイドライン:第三者提供の制限と例外(法令に基づく場合等) - 第12頁
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