その他令和7年4月22日

第三者提供記録の開示方法及び不開示事由に関する解説

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.33
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第三者提供記録の開示方法及び不開示事由に関する解説

令和7年4月22日|p.33

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報報
38 47年1月2日)1日)。
(2)当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそ
れがあるもの
(3)当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機
関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれが
あるもの
(4)当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と
秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
4第三者提供記録を開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部
を開示しないことができる。これにより開示しない旨の決定をしたとき又は請求に係る第三者提供
記録が存在しないときは、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。また、本人が請求
した方法による開示が困難であるときは、その旨を本人に通知した上で、書面の交付による方法に
より開示を行わなければならない。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)協会員の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
(解説)
(1)開示の請求を行った者から開示の方法について特に指定がなく、協会員が提示した方法に
対して異議を述べなかった場合は、協会員が提示した方法で開示することができる。
(2)本人が請求する方法による開示が困難な場合に、直ちに書面の交付による開示を行うので
はなく、協会員が対応できる方法への変更を求めることが望ましい。また、開示の請求に際
して提出すべき書面の様式において、協会員が対応できる方法や媒体等をあらかじめ示して
おくといった対応も考えられる。
(3)電磁的記録の提供による方法について(第1項)
協会員がファイル形式や記録媒体などの具体的な方法を定めることができるが、開示請求
等で得た保有個人データの利用等における本人の利便性向上の観点から、 可読性・検索性の
ある形式による提供や、技術的に可能な場合には、他の事業者へ移行可能な形式による提供
を含め、できる限り本人の要望に沿った形で対応することが望ましい。
【電磁的記録の提供による方法の事例】
事例1)電磁的記録をCD-ROM等の媒体に保存して、当該媒体を郵送する方法
事例2)電磁的記録を電子メールに添付して送信する方法
事例3)会員専用サイト等のウェブサイト上で電磁的記録をダウンロードしてもらう方法
【その他当該協会員の定める方法の事例】
事例1)協会員が指定した場所における音声データの視聴
事例2)協会員が指定した場所における文書の閲覧
【当該方法による開示が困難である場合の事例】
事例1)本人が電磁的記録の提供による開示を請求した場合であって、協会員が当該開示
請求に応じるために、大規模なシステム改修を行わなければならないような場合
事例2)本人が電磁的記録の提供による開示を請求した場合であって、書面で個人情報や
帳簿等の管理を行っている小規模事業者が、電磁的記録の提供に対応することが
困難な場合
(4)「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」に該
当する例(第1項第(1)号)
例えば、医療機関等において、病名等を患者に開示することにより、患者本人の心身状況
を悪化させるおそれがある場合
(5)「協会員の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」に該当する例(第
1項第(2)号)
例えば、次のような場合が該当する。
①与信審査内容等、協会員が付加した情報の開示請求を受けた場合
②保有個人データを開示することにより評価・試験等の適正な実施が妨げられる場合
③企業秘密の保護の必要性が、本人が協会員における保有個人データの取扱い等を把握す
る必要性を上回る特別の事情がある場合
④同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の請求があり、事実
上問合せ窓口が占有されることによって他の問合せ対応業務が立ち行かなくなる等、業務
上著しい支障を及ぼすおそれがある場合
⑤電磁的記録の提供にふさわしい音声・動画ファイル等のデータを、あえて書面で請求す
ることにより、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(6)「協会員の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」に該当しない例(第
1項第(2)号)
「著しい支障を及ぼすおそれ」に該当する場合とは、協会員の業務の実施に単なる支障で
はなく、より重い支障を及ぼすおそれが存在するような例外的なときに限定される。
例えば、単に開示すべき保有個人データの量が多いという理由のみでは、一般には、これ
に該当しない。
(7)「他の法令に違反することとなる場合」に該当する例(第1項第(3)号)
例えば、犯罪収益移転防止法第8条第1項に基づいて、主務大臣に取引の届出を行ってい
たときに、当該届出を行ったことが記録されている保有個人データを開示することが,同条
第3項の規定に違反する場合、刑法第134条(秘密漏示罪)や電気通信事業法第4条(通信
の秘密の保護)に違反することとなる場合
(8)第三者提供記録の開示方法(第3項)
第3項の請求を受けて協会員が第三者提供記録を本人に開示するに当たっては、保護法に
おいて記録事項とされている事項を本人が求める方法により開示すれば足り、それ以外の事
項を開示する必要はない。例えば,契約書の代替手段による方法で記録を作成した場合には、
当該契約書中,記録事項となっている事項を抽出した上で、本人が求める方法により開示す
れば足り、契約書そのものを開示する必要はない。
(9)第三者提供記録の不開示事由としての「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利
利益を害するおそれがある場合」に該当する例(第4項第(1)号)
例えば次のような場合が該当する。
事例1)第三者提供記録に個人データの項目として本人が難病であることを示す内容が記載
されている場合において、当該第三者提供記録を開示することにより、患者本人の
心身状況を悪化させるおそれがある場合
事例2)企業の与信判断等に用いられる企業情報の一部として代表者の氏名等が提供され、
第三者提供記録が作成された場合において、当該第三者提供記録を開示することに
より、提供を受けた第三者が与信判断、出資の検討、提携先・取引先の選定等を行っ
ていることを含む秘密情報が漏えいするおそれがある場合
(10)第三者提供記録の不習示事由としての「協会員の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす
おそれがある場合」に該当する例(第4項第(2)号)
例えば次のような場合が該当する。
事例)同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の請求があり、事
実上問合せ窓口が占有されることによって他の問合せ対応業務が立ち行かなくなる
等、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合
他の事業者と取引関係にあることが契約上秘密情報とされている場合であっても、記録事
項そのものを展示することについては、直ちにこれに該当するものではなく、個別具体的に
判断する必要がある。
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第三者提供記録の開示方法及び不開示事由に関する解説 - 第33頁
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