その他令和7年4月22日

措置をとらない場合の理由説明義務(第25条)

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.35
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措置をとらない場合の理由説明義務(第25条)

令和7年4月22日|p.35

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(参照条文:保護法35条、通則ガイドライン3-8-5)
(理由の説明)
第25条協会員は、第21条第3項、第22条第2項若しくは第4項、第23条第2項又は前条第3項の規
定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない
旨又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合において、本人に対しその理由を説明する際
には、措置をとらないこととし、又は異なる措置をとることとした判断の根拠及び根拠となる事実
を示すよう努めなければならない。
(参照条文:保護法36条、通則ガイドライン3-8-6、金融分野ガイドライン17条)
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措置をとらない場合の理由説明義務(第25条) - 第35頁
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