その他令和7年4月22日
個人情報保護法に基づく保有個人データ等の訂正等及び利用停止等に関するガイドライン解説
掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.34
号外p.34
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個人情報保護法に基づく保有個人データ等の訂正等及び利用停止等に関するガイドライン解説
令和7年4月22日|p.34
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( ) ( ( ( ) (B) (B) (1) (1) )
4年7月1日まである。
(11)第三者提供記録の不開示事由としての「他の法令に違反することとなる場合」に該当する
例(第4項第(3)号)
例えば次のような場合が該当する。
事例)刑法(明治40年法律第45号)第134条(秘密漏示罪)に違反することとなる場合
(参照条文:保護法33条、施行令11条、施行規則30条、通則ガイドライン3-8-2、3-8-
3、金融分野ガイドライン16条)
(訂正等)
第23条協会員は、本人から、当該本人が識別される保有個人データに誤りがあり、当該本人が識別
される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正,
追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求を受けた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内
において、遅滞なく、事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データ
の内容の訂正等を行わなければならない。
2協会員は、前項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正
等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨(訂正等を行った
ときは、その内容を含む。)を本人に通知しなければならない。
(解説)
(1)「訂正等」について
①訂正等は、利用目的の達成に必要な範囲で行うものであり、必要以上の訂正等を義務付
けるものではない。利用目的からみて訂正等が必要ではない場合、保有個人データが誤り
である旨の指摘が正しくない場合には、訂正等を行う必要はない。
②訂正等は、保護法に基づくものであり、顧客等からの氏名・住所変更等の届出にまで適
用されるものではない。
(2)「削除」について
不要な情報を除くことをいう。
(参照条文:保護法34条、通則ガイドライン3-8-4)
(利用停止等及び第三者提供の停止)
第24条協会員は、次の各号のいずれかに該当する場合については、保有個人データの利用の停止若
しくは消去(以下「利用停止等」という。)又は第三者提供の停止を行わなければならない。
(1)協会員は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが、第6条の規定に違反して本人
の同意なく目的外利用がされている若しくは第7条の規定に違反して不適正な利用が行われてい
る.又は第9条の規定に違反して偽りその他不正の手段により個人情報が取得され若しくは本人
の同意なく要配慮個人情報が取得されたものであるという理由によって、利用停止等の請求を受
けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、原則として、遅滞なく、利用
停止等を行わなければならない。
(2)協会員は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが、第16条第1項又は第17条の規
定に違反して本人の同意なく第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データ
の第三者提供の停止の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、
原則として、遅滞なく、第三者提供の停止を行わなければならない。
(3)協会員は、次に掲げるいずれかに該当するという理由によって、当該保有個人データの利用停
止等又は第三者提供の停止の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明した
ときは、原則として、遅滞なく、利用停止等又は第三者提供の停止を行わなければならない。こ
の場合には、協会員は,本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で,利用停止等又は
第三者提供の停止を行う。
イ当該協会員が利用する必要がなくなった場合
ロ当該本人が裁別される保有個人データに係る第15条第1項本文に規定する事態が生じた場合
ハ当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
2前項各号のいずれかに該当する場合であっても、利用停止等又は第三者提供の停止を行うことが
困難である場合であって、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講ずるときは、利用
停止等又は第三者提供の停止を行わないことができる。
3協会員は、第1項の規定に基づき利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決
定をしたとき、又は、第三者提供の停止を行ったとき若しくは第三者提供を停止しない旨の決定を
したときは、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。
なお、消費者等、本人の権利利益保護の観点からは、事業活動の特性、規模及び実態を考慮して、
保有個人データについて本人から求めがあった場合には、自主的に利用停止等又は第三者提供の停
止に応じる等、本人からの求めにより一層対応していくことが望ましい。
(解説)
(1)「消去」について
保有個人データを保有個人データとして使えなくすることであり、当該データを削除する
ことのほか、当該データから特定の個人を識別できないようにすること等を含む。
(2)第1項第11号の請求について、保護法違反である旨の指摘が正しくない場合は、利用停止
等を行う必要はない。
(3)第1項第2)号の請求について、保護法違反である旨の指摘が正しくない場合は、第三者提
供を停止する必要はない。
14)「当該協会員が利用する必要がなくなった」について(第1項第(3)号イ)
第11条と同様に、当該保有個人データについて利用する必要がなくなったとき、すなわち、
利用目的が達成され当該目的との関係では当該保有個人データを保有する合理的な理由が存
在しなくなった場合や利用目的が達成されなかったものの当該目的の前提となる事業自体が
中止となった場合等をいう。
(5)利用する必要がなくなったとして利用停止等又は第三者提供の停止が認められる事例(第
1項第(3)号イ)
事例1)ダイレクトメールを送付するために協会員が保有していた情報について、当該協会
員がダイレクトメールの送付を停止した後、本人が消去を請求した場合
事例2)電話勧誘のために協会員が保有していた情報について、当該協会員が電話勧誘を停
止した後、本人が消去を請求した場合
事例3)キャンペーンの懸賞品送付のために協会員が保有していた当該キャンペーンの応募
者の情報について、懸賞品の発送が終わり、不着対応等のための合理的な期間が経
過した後に、本人が利用停止等を請求した場合
事例4)採用応募者のうち、採用に至らなかった応募者の情報について、再応募への対応等
のための合理的な期間が経過した後に、本人が利用停止等を請求した場合
(6)第1項第3号イについて、請求の対象となっている保有個人データにつき、複数の利用目
的がある場合、全ての利用目的との関係で「利用する必要がなくなった」かどうかを判断す
る必要がある。
(7)本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがあるとして利用停止等又は第三者提供の停
止が認められると考えられる事例(第1項第(3)号ハ)
事例1)ダイレクトメールの送付を受けた本人が、送付の停止を求める意思を表示したにも
かかわらず、協会員がダイレクトメールを繰り返し送付していることから、本人が
利用停止等を請求する場合
事例2)電話勧誘を受けた本人が、電話勧誘の停止を求める意思を表示したにもかかわらず、
協会員が本人に対する電話勧誘を繰り返し行っていることから、本人が利用停止等
を請求する場合
事例3)協会員が、安全管理措置を十分に講じておらず、本人を識別する保有個人データが
漏えい等するおそれがあることから、本人が利用停止等を請求する場合
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