その他令和7年4月22日
金融分野における個人情報漏えい等の報告要領及び解説(協会員向け)
掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.21
号外p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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出典・注意
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抽出要点
個人情報保護法に基づく漏えい等の報告に関するガイドライン・解説
抽出された基本情報
発行機関財務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
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(合〇
報報
(告O6號(號)號見日數六日乙乙百五十二二均1乙
②「漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ(前項第(3)号に定める事態
この場合、委託先から通知を受けた委託元が報告をすることになる。委託元は,通常、運
については、同号に規定する個人情報を含む。次号において同じ。)の項目」
くとも委託先から通知を受けた時点で、保護法報告対象事態を知ったこととなり、速やかに
漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ(第1項第(3)号に定める事態
報告を行わなければならない。
については、 媒体や種報、
従業員情報の別等)とともに報告する。
なお、通知を行った委託先は、委託元から報告するに当たり、事態の把握を行うとともに、
必要に応じて委託元の漏えい等報告に協力することが求められる。
③「漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数
(11)貸金業法及び金融分野ガイドラインに基づく報告〈第6項及び第7項)
漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ(第1項第(3)号に定める事態
については、同号に規定する個人情報を含む。)に係る本人の数について報告する。
協会員は、その取り扱う個人である顧客等に関する個人データの漏えい等が発生し、又は
④ 「原因」
発生したおそれがある事態を知ったときは、監督当局(財務局長若しくは財務支局長又は都
道府県知事)及び本協会に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならな
当該事態が発生した原因について、当該事態が発生した主体(報告者又は委託先)とと
い(第6項、第11項)。
もに報告する。
⑤「二次被害又はそのおそれの有無及びその内容」
また、協会員は、第7項各号のいずれかの事態(第1項及び第6項に規定する事態を除く。)
を知った場合には、第1項及び第6項の規定に準じて、監督当局及び本協会に報告するもの
当該事態に起因して発生する被害又はそのおそれの有無及びその内容について報告す
とする(第7項、第11項)。
る。
第6項にいう「速やかに報告することその他の適切な措置」については、以下のとおり考
⑥「本人への対応の実施状況」
えられる。
当該事態を知った後、本人に対して行った措置(通知を含む。)の実施状況について報告
する。
①原則として、「速やかに」(当該事態を知った時点から概ね3~5日以内を目安として)
その時点で把握している当該事態の概要等を監督当局に報告する必要がある。また、その
⑦「公表の実施状況」
後、当該事態の概要等が判明した場合には、判明次第、改めて監督当局及び本協会に報告
当該事態に関する公表の実施状況について報告する。
する必要がある。
⑧ 「再発防止のための措置」
②FAXの誤送信、郵便物等の誤送付、メールの誤送信等については、金融機関が個別の
漏えい等事案が再発することを防止するために講ずる措置について、実施済みの措置と
事案ごとに、漏えい等した情報の量、機微(センシティブ)情報の有無及び二次被害や類
今後実施予定の措置に分けて報告する。
似事案の発生の可能性等を検討し、「速やかに」報告を行う必要性が低いと判断したもので
あれば、業務の手続の簡素化を図る観点から、四半期に一回程度にまとめて監督当局に報
⑨「その他参考となる事項」
告することも差し支えない。
上記の①から⑧までの事項を補完するため、個人情報保護委員会が当該事態を把握する
上で参考となる事項を報告する。
③郵便局員による誤配等、金融機関の責めに帰さない事案については、報告する必要はな
いと判断して差し支えない。ただし、「本人の権利利益が侵害されておらず、今後も権利利
(9)「確報」について(第3項)
益の侵害の可能性がない又は極めて小さい」とはいえない場合には、(上記①又は②に従っ
協会員は、保護法報告対象事態を知ったときは、速報に加え、30日以内(第1項第(3)号の
て)報告を行う必要がある。
事態においては60日以内。同号の事態に加え、同条第(1)号、第(2)号又は第(4)号の事態にも該
④他方で、いかなる場合でも、漏えい等事案の事実関係等を公表する場合には、都度「速
当する場合も60日以内。)に個人情報保護委員会及び本協会に報告しなければならない。 30日
やかに監督当局及び本協会に報告する必要がある。
以内又は60日以内は報告期限であり、 可能である場合には、 より早期に報告することが望ま
しい。
(12)本人への通知、通知対象となる事態及び通知義務の主体
報告期限の起算点となる「知った」時点については、速報と同様に、協会員が法人である
場合には、いずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とし、確報の報告期限の算定に当
協会員は、保護法報告対象事態を知ったときは、本人への通知を行わなければならない(第
たっては、その時点を1日目とする。
8項)。
確報においては、解説8①~⑨までに掲げる事項の全てを報告しなければならない。確報
通知義務を負う主体は、原則として、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人
を行う時点(保護法報告対象事態を知った日から30日以内又は60日以内)において、合理的
データを取り扱う協会員である。ただし、第1項第(3)号に定める事態について本人への通知
努力を尽くした上で、一部の事項が判明しておらず、全ての事項を報告することができない
の義務を負う主体は、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ又は個人情
場合には、その時点で把握している内容を報告し、判明次第、報告を追完するものとする。
報を取り扱い、又は取得しようとしている協会員である(解説(1)参照)。
(注1) 速報の時点で全ての事項を報告できる場合には、 1回の報告で速報と確報を兼ねるこ
個人データの取扱いを委託している場合においては、委託元と委託先の双方が個人データ
とができる。
又は冒人情報を取り扱い、又は取得しようとしていることになるため、報告対象事態に該当
(注2)確報の報告期限(30日以内又は60日以内)の算定に当たっては、土日・祝日も含める。
する場合には,原則として委託元と委託先の双方が本人への通知を行う義務を負う。委託先
ただし、 30日目又は年末年始開庁日 の
が、報告義務を負っている委託元に解説(8①~⑨までに掲げる事項のうち、その時点で把握
場合は、その翌日を報告期限とする(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91
しているものを通知したときは、委託先は報告義務を免除されるとともに、本人への通知義
号)第2条)。
務も免除される。なお、委託元への通知を行った委託先は、必要に応じて委託元による本人
への通知に協力することが求められる。また、協会員は、第9項各号のいずれかの事態を知っ
(10)委託元への通知による例外
たときも、上記に準じて本人への通知等を行う努力義務を負う(第9項)。
委託先は、個人情報保護委員会への報告義務を負っている委託元に対し、解説(8)①~⑨ま
でに掲げる事項のうち、その時点で把握しているものを通知したときは、報告義務を免除さ
金融機関が取り扱う情報の性質等に鑑み、基本的には全ての漏えい等事案について本人へ
れる(第1項ただし書参照)。委託元への通知については、速報としての報告と同様に、保
の通知等を行うことが望ましいとされる。なお、例えば、漏えい等した個人データについて、
護法報告対象事態を知った後、速やかに行わなければならない。「速やか」の日数の目安につ
高度な暗号化等の秘匿化措置が講じられている場合や、据えいした個人データを即時に回収
いては,個別の事案によるものの,委託先が当該事態の発生を知った時点から概ね3~5日
した場合等、本人の権利利益が侵害されておらず、今後も権利利益の侵害の可能性がない又
以内である。
は極めて小さい場合等には、本人への通知を要しない。
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