その他令和7年4月22日

個人情報取得時の利用目的の通知・公表、明示等に関する規定と解説

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.15
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個人情報取得時の利用目的の通知・公表、明示等に関する規定と解説

令和7年4月22日|p.15

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(個人情報取得時の利用目的の通知・公表、明示等)
第10条協会員は、個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表していることが望ま
しい。公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知するか、又は公表し
なければならない。協会員は、この場合において、「通知」の方法については、原則として書面によ
ることとし、また、本項に定める「公表」の方法については、販売方法等の事業の態様に応じ、営
業所の窓口等への書面の掲示・備付け、インターネットのホームページ等での公表等適切な方法に
よるものとする。
2協会員は、前項の規定にかかわらず、契約書や懸賞応募はがき等の書面等による記載、ユーザー
報報
入力画面への打ち込み等の電磁的記録により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらか
じめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産(法
人の財産を含む。)の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3協会員は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表
官口
しなければならない。
19月4日、日、日本日(日(日曜日(日(日本日1
4前三項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産(法人
の財産を含む。)その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該協会員の権利又は正当な利益を害する
おそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場
合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼす
おそれがあるとき
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(解説)
15.17
(1)「通知」方法
原則として、書面による通知とする。
(2)本人への通知又は公表が必要な事例
例えば、次のような場合がある。
事例1)インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合(単に閲
覧しただけの場合を除く。)
事例2)インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得した場合(単に閲覧しただけ
の場合を除く。)
事例3)個人情報の第三者提供を受けた場合
(3)本人への利用目的の明示が必要な事例
例えば、次のような場合がある。
事例1)本人の個人情報が記載された申込書・契約書等を本人から直接取得する場合
事例2)アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合
事例3)自社が主催するキャンペーンへの参加希望者が、参加申込みのために自社のホーム
ページの入力画面に入力した個人情報を直接本人から取得する場合
なお、名刺などは、一般の慣行として、自身の個人情報を、本人の自発的な意思で、任意
の簡便な形式により相手に提供するものであり、申込書、アンケート調査票、懸賞応募はが
き等のように、協会員が一定の書式や様式を準備した上で、本人が当該協会員の求めに沿う
形で個人情報を提供する場合とは異なることから、利用目的の明示の義務を課するものでは
ないが、その場合はあらかじめ利用目的を公表するか、取得後速やかに、その利用目的を、
本人に通知するか、又は公表しなければならない(ただし、第4項参照)、口頭により個人
情報を取得する場合についても同様とする。
(4)利用目的の明示に該当する事例
例えば、次のような方法がある。
事例1)利用目的を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に手渡し、又は送付す
る場合
なお、契約約款又は利用条件等の書面(電磁的記録を含む。)中に利用目的条項を
記載する場合は、例えば、裏面約款に利用目的が記載されていることを伝える、又
は裏面約款等に記載されている利用目的条項を表面にも記載し、かつ、社会通念上、
本人が認識できる場所及び文字の大きさで記載する等、本人が実際に利用目的を確
認できるよう留意することが望ましい。
事例2)ネットワーク上において、利用目的を、本人がアクセスした自社のホームページ上
に明示し、又は本人の端末装置上に表示する場合
なお、ネットワーク上において個人情報を取得する場合は、本人が送信ボタン等
をクリックする前等にその利用目的(利用目的の内容が示された画面に1回程度の
操作でページ遷移するよう設定したリンクやボタンを含む。)が本人の目に留まるよ
うその配置に留意することが望ましい。
(5)「明示」の内容等
①「本人に対し、その利用目的を明示」とは、本人に対し、その利用目的を明確に示すこ
とをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的か
つ適切な方法による必要がある。
②「明示」する内容は、取得した個人情報の利用目的である。
『明示」は、当該契約書その他の書面に記載された個人情報の利用目的のみを示す方法
と、第3条により特定した包括的な利用目的の全部又は一部を示す方法のいずれかによる
ものとする。
③本人に対して、取引開始時等に包括的な利用目的を明示している場合で、当該契約書そ
の他の書面に記載された個人情報の利用目的が、取引開始時等に明示された包括的な利用
目的の範囲内にあるときは、当該書面による個人情報を取得する都度、あらためて利用目
的の明示を行う必要はない。
(6)「利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産
(法人の財産を含む。)その他の権利利益を害するおそれがある場合」の具体例(第4項第(11
(号
事例1)第三者から、暴力団等の反社会的勢力情報、疑わしい取引の届出の対象情報、振り
込め詐欺に利用された口座に関する情報及び業務妨害行為を行う悪質者情報の提供
者が逆恨みを買うおそれがある場合
読み込み中...
個人情報取得時の利用目的の通知・公表、明示等に関する規定と解説 - 第15頁
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