その他令和7年4月22日

個人情報保護法における共同利用及び委託の留意点(ガイドライン解説)

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.26
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個人情報保護法における共同利用及び委託の留意点(ガイドライン解説)

令和7年4月22日|p.26

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97 17日本人講令
③個人データの提供をやめた場合
【共同利用に該当する事例】
第16条第4項に基づく個人データの第三者提供をやめたときは、遅滞なく、本人に通知
事例1)グループ企業で総合的なサービスを提供するために取得時の利用目的(保護法
し、 個人情報保護委員会に届け出なけれ
第17条第2項の規定に従い変更された利用目的を含む。以下同じ。)の範囲内で
ばならない。
情報を共同利用する場合
(15)「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する
事例2)親子兄弟会社の間で取得時の利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場
ことに伴って、当該個人データが提供される場合」について(第7項第(1)号)
會一
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一
事例3)使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で取得時の利用目的
部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、当該提供先は第三者に該当
の範囲内で従業者の個人データを共同利用する場合
しない。この場合、当該提供先は、委託された業務の範囲内でのみ、本人との関係において
提供主体である協会員と一体のものとして取り扱われることに合理性があるため、委託され
③共同利用の対象となる個人データの提供については、必ずしも全ての共同利用者が双方
た業務以外に当該個人データを取り扱うことはできない。
向で行う必要はなく、一部の共同利用者に対し、一方向で行うこともできる。
なお、協会員には、保護法第25条により、委託先に対する監督責任が課される。
④協会員が共同利用を実施する場合には、共同利用者における責任等を明確にし円滑に実
施する観点から、例えば、次のイからへまでの事項についても、あらかじめ取り決めてお
例えば、次のような場合が該当する。
くことが望ましい。
事例1)データの打ち込み等、情報処理を委託するために個人データを提供する場合
イ共同利用者の要件(グループ会社であること、特定のキャンペーン事業の一員である
事例2)百貨店が注文を受けた商品の配送のために、宅配業者に個人データを提供する場
こと等、共同利用による事業遂行上の一定の枠組み)
會員
ロ各共同利用者の個人情報取扱責任者、問合せ担当者及び連絡先
(16)協会員が個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受ける場合の具体例
ハ共同利用する個人データの取扱いに関する事項
例えば、次のような場合が該当する。
・個人データの漏えい等防止に関する事項
協会員が、 協会員との間の
業務委託契約に基づき当該売り手側企業の従業員・株主に係る個人データの提供を受ける場
・目的外の加工、利用、複写、複製等の禁止
合合
・共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する事項
(17)「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合」について(第
7項第(2)号)
二共同利用する個人データの取扱いに関する取決めが遵守されなかった場合の措置
合併、分社化、事業譲渡等により事業が承継されることに伴い、当該事業に係る個人デー
ホ共同利用する個人データに関する事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事
タが提供される場合は、当該提供先は第三者に該当しない。なお、事業の承継後も、個人デー
項項
タが当該事業の承継により提供される前の利用目的の範囲内で利用しなければならない。
へ共同利用を終了する際の手続
また、事業の承継のための契約を締結するより前の交渉段階で、相手会社から自社の調査
を受け、自社の個人データを相手会社へ提供する場合も、本号に該当し、あらかじめ本人の
⑤共同利用か委託かは、個人データの取扱いの形態によって判断されるものであって、共
同意を得ることなく又は第三者提供におけるオプトアウト手続を行うことなく、個人データ
同利用者の範囲に委託先事業者が含まれる場合であっても、委託先との関係は、共同利用
を提供することができるが、当該データの利用目的及び取扱方法、備えい等が発生した場合
となるわけではなく、委託元は委託先の監督義務を免れるわけではない。
の措置、事業承継の交渉が不調となった場合の措置等、相手会社に安全管理措置を遵守させ
るために必要な契約を締結しなければならない。
⑥協会員は、個人データを共同利用する場合において、「管理責任者の氏名、名称若しくは
住所又は法人にあっては、その代表者の氏名」に変更があったときは遅滞なく、当該変更
例えば、次のような場合が該当する。
後の内容について、「共同利用する者の利用目的」又は「当該責任を有する者」を変更しよ
うとするときは変更する前に、変更しようとする内容について、本人に通知し、又は本人
事例1)合併、分社化により、新会社に個人データを提供する場合
が容易に知り得る状態に置かなければならない。
事例2)事業譲渡により、譲渡先企業に個人データを提供する場合
なお、「共同利用する者の利用目的」については、社会通念上、本人が通常予期し得る限
(13)「共同利用」の留意点(第7項第(3)号)
度と客観的に認められる範囲内で変更することができる。
①利用する者の利用目的
「共同して利用される個人データの項目」及び「共同して利用する者の範囲」について
変更することは、原則として認められないが、例えば次のような場合は、引き続き共同利
共同して利用する個人データについて、その利用目的を全て、本人に通知し、又は本人
用を行うことができる。
が容易に知り得る状態に置いていなければならない。なお、利用目的が個人データの項目
によって異なる場合には、当該個人データの項目ごとに利用目的を区別して記載すること
事例1)共同利用を行う個人データの項目や共同して利用する者の範囲の変更につき、あ
が望ましい。
らかじめ本人の同意を得た場合
②管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事例2)共同利用を行う事業者の名称に変更があるが、共同して利用される個人データの
管理責任者とは、開示等の請求及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個
項目には変更がない場合
人データの内容等について、開示、訂正、利用停止等の権限を有し、安全管理等個人デー
事例3)共同利用を行う事業者について事業の承継が行われた場合(共同利用する個人
タの管理について責任を有する者をいう。なお、ここでいう管理責任者とは、共同して利
データの項目等の変更がないことが前提)
用する全ての事業者の中で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権限を有
する者をいい、共同利用者のうち一事業者の内部の担当責任者をいうものではない。また、
(19)「通知」及び「本人が容易に知り得る状態」の方法の具体例(第7項第3)号)
管理責任者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、共同利用者間で利用している価
人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
上記(6)及び(8)と同様の方法
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個人情報保護法における共同利用及び委託の留意点(ガイドライン解説) - 第26頁
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