個人情報保護に関する協会員行動基準及びその解説(第9条:適正な個人情報の取得等)
令和7年4月22日|p.14
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(適正な個人情報の取得及び要配慮個人情報の取得)
第9条協会員は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2協会員は、要配慮個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
ただし、次に掲げる場合については、この限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困
難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同
意を得ることが困難であるとき,
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して、協会員が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂
行に支障を及ぼすおそれがあるとき,
(5)協会員が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う
必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、
個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(6)学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術
研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的
である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(協会員と当該
学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)
(7)当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、保護法第57条第1
項各号に掲げる者その他施行規則で定める者により公開されている場合
(8) その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
(9)保護法第27条第5項各号(保護法第41条第6項の規定により読み替えて適用する場合及び保護
法第42条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データで
ある要配慮個人情報の提供を受けるとき
(解説)
(1)協会員が不正の手段により個人情報を取得している事例
例えば、次のようなものが該当する。
なお、個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合であって、単に
これを閲覧するにすぎず、転記等を行わない場合は、個人情報を取得しているとは解されな
い。
事例1)十分な判断能力を有していない子供や障害者から、取得状況から考えて関係のない
家族の収入事情などの家族の個人情報を、家族の同意なく取得する場合
事例2)保護法第27条第1項に規定する第三者提供制限違反をするよう強要して個人情報を
取得する場合
事例3)個人情報を取得する主体や利用目的等について、意図的に虚偽の情報を示して、本
人から個人情報を取得する場合
事例4)他の事業者に指示して不正の手段で個人情報を取得させ、当該他の事業者から個人
情報を取得する場合
事例5)保護法第27条第1項に規定する第三者提供制限違反がされようとしていることを知
り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、個人情報を取得する場合
事例6)不正の手段で個人情報が取得されたことを知り、又は容易に知ることができるにも
かかわらず、当該個人情報を取得する場合
(2)要配慮個人情報を取得する場合において本人の同意を得る必要がない事例
①法令に基づく場合
事例)協会員が、労働安全衛生法に基づき健康診断を実施し、これにより従業員の身体状
況、病状、治療等の情報を健康診断実施機関から取得する場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ
とが困難であるとき。
事例1)急病その他の事態が生じたときに、本人の病歴等を医師や看護師が家族から聴取
する場合
事例2)協会員その他の事業者間において、不正対策等のために、暴力団等の反社会的勢
力情報、意図的に業務妨害を行う者の情報のうち、過去に業務妨害罪で逮捕され
た事実等の情報について共有する場合
事例3)不正送金等の金融犯罪被害の事実に関する情報を、関連する犯罪被害の防止のた
めに、協会員その他の事業者から取得する場合
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本
人の同意を得ることが困難であるとき。
事例1)健康保険組合等の保険者等が実施する健康診断等の結果判明した病名等につい
て、健康増進施策の立案や保健事業の効果の向上を目的として疫学調査等のため
に提供を受けて取得する場合
事例2)児童生徒の不登校や不良行為等について、児童相談所、学校、医療機関等の関係
機関が連携して対応するために、ある関係機関において、他の関係機関から当該
児童生徒の保護事件に関する手続が行われた情報を取得する場合
事例3)児童虐待のおそれのある家庭情報のうち被害を被った事実に係る情報を、児童相
談所、警察、学校、病院等の関係機関が、他の関係機関から取得する場合
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
ことに対して、協会員が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
事例)協会員が警察の任意の求めに応じて要配慮個人情報に該当する個人情報を提出する
ために、当該個人情報を取得する場合
⑤当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、保護法第57条第1項各号に掲
げる者その他施行規則で定める者により公開されている場合
事例)要配慮個人情報が、次に掲げる者により公開されている場合。
イ本人
ロ国の機関
ハ地方公共団体
二学術研究機関等
ホ放送機関・新聞社・通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)
ヘ著述を業として行う者
ト宗教団体
チ政治団体
リ外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関
ヌ外国において保護法第16条第8項に規定する学術研究機関等に相当する者
ル外国において保護法第57条第1項各号に掲げる者に相当する者
⑥本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得す
る場合
事例)身体の不自由な方が店舗に来店し、対応した店員がその旨をお客様対応録等に記録
した場合(目視による取得)や、身体の不自由な方の様子が店舗に設置された防犯
カメラに映りこんだ場合(撮影による取得)
⑦保護法第27条第5項各号に掲げる場合において,個人データである要配慮個人情報の提
供を受けるとき