その他令和7年4月22日

機微情報(センシティブ情報)の取扱いに関する規定及び解説

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

機微情報(センシティブ情報)の取扱いに関する規定及び解説

令和7年4月22日|p.13

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(吾) (4( (B) ) ))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
18 47年1月1日(1日)(18日
事例2)裁判所による公告等により散在的に公開されている個人情報(例:官報に掲載され
る破産者情報)を、当該個人情報に係る本人に対する違法な差別が、不特定多数の
者によって誘発されるおそれがあることが予見できるにもかかわらず、それを集約
してデータベース化し、インターネット上で公開する場合
事例3)暴力団員により行われる暴力的要求行為等の不当な行為や総会屋による不当な要求
を助長し、又は誘発するおそれが予見できるにもかかわらず、事業者間で共有して
いる暴力団員等に該当する人物を本人とする個人情報や、 不当要求による被害を防
止するために必要な業務を行う各事業者の責任者の名簿等を、みだりに開示し、又
は暴力団等に対しその存在を明らかにする場合
事例4)個人情報を提供した場合、提供先において保護法第27条第1項に違反する第三者提
供がなされることを予見できるにもかかわらず、当該提供先に対して、個人情報を
提供する場合
事例5)採用選考を通じて個人情報を取得した事業者が、性別、国籍等の特定の属性のみに
より、正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために、個人情報を
利用する場合
事例6)広告配信を行っている事業者が、第三者から広告配信依頼を受けた商品が違法薬物
等の違法な商品であることが予見できるにもかかわらず、当該商品の広告配信のた
めに、自社で取得した個人情報を利用する場合
(参照条文:保護法19条、通則ガイドライン3-2)
(機微(センシティブ)情報について)
第8条協会員は、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活(こ
れらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、
学術研究機関等、保護法第57条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開され
ているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなもの
を除く。以下「機微(センシティブ)情報」という。)については、次に掲げる場合を除くほか、取
得、利用又は第三者提供を行わないものとする。
(1)法令等に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合
(5)保護法第20条第2項第6号に掲げる場合に機微(センシティブ)情報を取得する場合、保護法
第18条第3項第6号に掲げる場合に機徴(センシティブ)情報を利用する場合、又は保護法第27
条第1項第7号に掲げる場合に機徴(センシティブ)情報を第三者提供する場合
(6)源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属
若しくは加盟に関する従業員等の機徴(センシティプ)情報を取得、利用又は第三者提供する場
14
(7)相続手続きによる権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機徴(センシティブ)情報
を取得、利用又は第三者提供する場合
(8)協会員の貸金業務の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必
要な範囲で機徴(センシティブ)情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(9)機微(センシティブ)情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる
場合
2協会員は、機微(センシティプ)情報を前項各号に定める事由により取得、利用又は第三者提供
する場合には、各号の事由を逸脱して、取得、利用又は第三者提供を行うことのないよう、特に慎
重に取り扱うものとする。
3協会員は、機数(センシティプ)情報を、第1項に掲げる場合に取得、利用又は第三者提供する
場合には、例えば、要配慮個人情報を取得するに当たっては、保護法第20条第2項に従い、あらか
じめ本人の同意を得なければならないとされていることなど、個人情報の保護に関する法令等に従
い適切に対応しなければならないことに留意する。
4協会員は、機微(センシティブ)情報を第三者へ提供するに当たっては、保護法第27条第2項(オ
プトアウト)の規定を適用しないこととする。なお,機数(センシティプ)情報のうち要配慮個人
情報については、同項において、オプトアウトを用いることができないとされていることに留意す
る。
(解説)
(1)機微(センシティブ)情報に該当しない情報の例
例えば、次のようなものは該当しない.
①新聞・テレビや官報等に記載された公知の情報
②相続手続及び納税義務の履行において準拠法を確認するために「国籍(永住権の有無を
含む。)」を使用する場合の当該「国籍」情報
(2)留意事項
①機徴(センシティプ)情報の取得の時期は、協会員において、当該情報を事業の用に供
するものとしてファイルに綴じる等により保管した段階である。
②平成17年4月1日以後、顧客の本人確認を行うため、当該顧客から、本人確認書類とし
て、本籍地が記載された書面等の写しの送付を受けた場合、ファイリング(保管)するま
での間に、速やかに、当該本籍地を黒塗りすれば、機徴(センシティプ)情報の「取得」
に当たらない。なお、平成17年4月1日前に取得した機数(センシティブ)情報について
は、同日以後は、第8条第1項各号に掲げる場合を除くほか、利用又は第三者への提供は
できないことに留意する。
(3)「法令等に基づく場合」の具体例(第1項第(1)号)
法律、 条例、条約のほか、 閣議決定や公務所により発出された指導文書で、例え
ば、次のようなものが該当する。
①顧客から"障害者等の少額貯蓄非課税制度」の利用資格を確認するため、身体障害者手
帳(写)の提出を受けた場合
②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく暴力団追放運動推進センター
の会議等の場で文書等に記載された暴力団等、反社会的勢力若しくはその構成員の反社会
的行為に関する情報を取得する場合
③犯罪収益移転防止法第8条第1項に基づく疑わしい取引の届出により、個人情報を取得
する場合
④内部者取引の未然防止を図るために、顧客の勤務先情報として、政治・宗教等の団体若
しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する当該顧客の機数(センシティブ)情報を取
得する場合
(4)「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」の具体例(第1項第22号)
例えば、暴力団、いわゆる総会屋等、反社会的勢力若しくはその構成員等を把握する目的
で、犯罪情報を取得する場合
(5)「相続手続きによる権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微(センシティブ)
情報を取得、利用又は第三者提供する場合」の具体例(第1項第(7)号)
例えば、相続手続きのための戸籍謄本を取得する場合
(参照条文:金融分野ガイドライン5条)
読み込み中...
機微情報(センシティブ情報)の取扱いに関する規定及び解説 - 第13頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →