その他令和7年4月22日

個人情報保護法における事業者の義務(通知・公表・同意・提供・利用目的の特定)に関する解説

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.10
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個人情報保護法における事業者の義務(通知・公表・同意・提供・利用目的の特定)に関する解説

令和7年4月22日|p.10

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01. 06圓 B B B B B E BZZW
ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して
遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営
利の別は問わない。なお、法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっ
ても,個人関連情報データベース等を事業の用に供している場合は、個人関連情報取扱事業
者に該当する。
7.本人に通知(第15項)
本人への通知については、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識
される合理的かつ適切な方法によらなければならない。
本人への通知に該当する事例
事例1)ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。
事例2)口頭又は自動応答装置等で知らせること。
事例3)電子メール、FAX等により送信し、又は文書を郵便等で送付することにより知ら
せること。
8.公表(第16項)
公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法に
よらなければならない。
公表に該当する事例
事例1)自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載
事例2)自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の
掲示、パンフレット等の備置き・配布
9.本人の同意(第17項)
本人の同意を得る場合には、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係
る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。
本人の同意を得ている事例
事例1)本人からの同意する旨の口頭による意思表示
事例2)本人からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。)の受領
事例3)本人からの同意する旨のメールの受信
事例4)本人による同意する旨の確認欄へのチェック
事例5)本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック
事例6)本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッチ等
による入力
なお、 与信事業において、保護法第18条第1項又は第27条第1項の同意を取得する際には、
第4条の解説(2)に留意の上で対応することとする。
10.提供(第18項)
個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用する
ことにより、個人データ等を利用する権限が与えられていれば)、
「提供 に当たる。
(参照条文:保護法2条、16条、施行令1条、2条、4条、5条、施行規則2条、3条、4条、
5条、通則ガイドライン2、EU等補完的ルール(1)、(2)、(5))
(利用目的の特定)
第3条協会員は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り具体的に特定しな
ければならない。
2前項の利用目的の特定に当たって、「自社の所要の目的で用いる」といった抽象的な利用目的は、
「できる限り特定」したものとはならないことから、協会員は、提供する金融商品、サービスを示
したうえで、利用目的を特定するよう努めなければならない。
3協会員は、利用目的(法令等の規定により変更した利用目的を含む。)を変更する場合には、変更
前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲(変更後の利用目的が変更前の利用目的
からみて、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲)を超えて行っては
ならない。
(許容例)
商品案内等を郵送」→「商品案内等をメール送付」
(認められない例)
「アンケート集計に利用」→「商品案内等の郵送に利用
なお、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、保護法所定
の例外事由に該当しない限り、本人の同意を得なければならない。
4協会員は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、その旨を明
示しなければならない。
(解説)
【協会員における利用目的の特定】
以下の例を参考に、協会員各社において個人情報の利用目的を特定する。
(1)利用目的の特定の例
①与信判断および与信後の債権管理に利用するため
②返済または支払能力に関する調査に利用するため
③新たな商品やサービスの開発をお知らせするため
④各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
⑤犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いた
だく資格等の確認のため
⑥適合性の原則等に照らした判断等、金融商品・サービスの提供にかかる妥当性の判断の
ため
⑦お客様に対し、取引結果などの報告を行うため
⑧他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等におい
て、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑨お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑩市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究
や開発のため
⑪ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑫提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑬その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(2)利用目的の特定に当たっては、利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、個
人情報が協会員において、最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で個人情
報を利用されるのかが、本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定す
ることが望ましい。なお、あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを規定している場
合には、利用目的の特定に当たっては、その旨が明確に分かるよう特定しなければならない。
13)「利用目的の特定」の趣旨は、個人情報を取り扱う者が、個人情報が最終的にどのような
事業の用に供され、どのような目的で利用されるかについて明確な認識を持ち、できるだけ
具体的に明確にすることにより、個人情報が取り扱われる範囲を確定するとともに、本人の
予測を可能とすることである。
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個人情報保護法における事業者の義務(通知・公表・同意・提供・利用目的の特定)に関する解説 - 第10頁
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