その他令和7年4月22日

個人情報保護ガイドライン:不適正な利用の禁止と事例

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.12
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個人情報保護ガイドライン:不適正な利用の禁止と事例

令和7年4月22日|p.12

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(不適正な利用の禁止)
第7条協会員は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を
利用してはならない。
(解説)
(1)「違法又は不当な行為」とは、保護法その他の法令に違反する行為、及び直ちに違法とは
いえないものの、保護法その他の法令の制度趣旨又は公序良俗に反する等、社会通念上適正
とは認められない行為をいう。
(2)「おそれ」の有無は、協会員による個人情報の利用が、違法又は不当な行為を助長又は誘
発することについて、社会通念上蓋燃性が認められるか否かにより判断される。この判断に
当たっては、個人情報の利用方法等の客観的な事情に加えて、個人情報の利用時点における
協会員の認識及び予見可能性も踏まえる必要がある。例えば、協会員が第三者に個人情報を
提供した場合において、当該第三者が当該個人情報を違法な行為に用いた場合であっても,
当該第三者が当該個人情報の取得目的を偽っていた等、当該個人情報の提供の時点において、
提供した個人情報が違法に利用されることについて、当該協会員が一般的な注意力をもって
しても予見できない状況であった場合には、「おそれ」は認められないと解される.
【協会員が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利
用している事例)
事例1)違法な行為を営むことが疑われる事業者(例:貸金業登録を行っていない貸金業者
等)からの突然の接触による本人の平穏な生活を送る権利の侵害等、当該事業者の
違法な行為を助長するおそれが想定されるにもかかわらず、当該事業者に当該本人
の個人情報を提供する場合
読み込み中...
個人情報保護ガイドライン:不適正な利用の禁止と事例 - 第12頁
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