その他令和7年4月22日
個人情報保護法における用語の定義(協会員、個人情報等)
掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.7
号外p.7
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(定義)
第2条この指針において、次の各項に掲げる用語の定義は、当該各項に定めるところによる。
2協会員
認定個人情報保護団体日本貸金業協会の会員をいう。
3個人情報
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的
方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
以下同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作
その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特
定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定
の個人を識別することができるものを含む。)
(2)個人識別符号が含まれるもの
「国人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を裁別する情報に限
られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報
であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、
暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。
なお、死者に関する情報が,同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、
当該生存する個人に関する情報に該当する。
また、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は
『個人情報』に該当しない(ただし、役員、従業員等に関する情報は個人情報に該当する。)。な
お、「個人」は日本国民に限らず、外国人も含まれる。
「他の情報と容易に照合することができ」るとは、事業者の実態に即して個々の事例ごとに判
断されるべきであるが、通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することが
できる状態をいう。
4個人識別符号
次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、施行令で定めるものをい
う。
(1)特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号そ
の他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2)個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は
個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字、
番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なる
ものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者
若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
5要配慮個人情報
不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして次
の各号の記述等が含まれる個人情報をいう。
(1)人種
(2)信条
(3)社会的身分
(4)病歴
(5)犯罪の経歴
(6)犯罪により害を被った事実
(7)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の施行規則で定める心身の機能の障
害があること
(8)本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)
により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診
断等という。)の結果
(9)健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して
医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと
(10)本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に
関する手続が行われたこと (犯罪の経歴を除く。)
(11)本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者と
して、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと
6個人情報データベース等
特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した。個人情
報を含む情報の集合物をいう。また、コンビュータを用いていない場合であっても、紙面で処理し
た個人情報を一定の規則(例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に
検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に
置いているものも該当する。
ただし、次の各号のいずれにも該当するものは、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそ
れが少ないため、個人情報データベース等には該当しない。
(1)不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が
保護法又は保護法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
(2)不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
(3)生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであるこ
1.
7個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
8個人情報取扱事業者
個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、国の機関、地方公共団体、保護法第
2条第9項に規定する独立行政法人等(保護法別表第2に掲げる法人を除く。)(以下「独立行政法
人等という。)及び保護法第2条第10項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」
という。)を除いた者をいう。ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的を
もって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、
営利・非営利の別は問わない。
また、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、当該個人情報データベース
等を構成する個人情報によって賞別される特定の個人の数の多寡にかかわらず,個人情報取扱事業
者に該当する。なお、法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても、個人
情報データベース等を事業の用に供している場合は個人情報取扱事業者に該当する。
9本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
10保有個人データ
協会員が、本人又はその代理人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、
消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次に掲げるもの以外の
ものをいう。
(1)当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危
害が及ぶおそれがあるもの
(2)当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発す
るおそれがあるもの
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