その他令和7年4月22日

要配慮個人情報の取得に関する同意の解釈と違反事例

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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要配慮個人情報の取得に関する同意の解釈と違反事例

令和7年4月22日|p.15

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(3)保護法第20条第2項に違反している事例
本人の同意を得ることなく、保護法第20条第2項第7号及び施行規則第6条で定める者以
外がインターネット上で公開している情報から本人の信条や犯罪歴等に関する情報を取得
し、既に保有している当該本人に関する情報の一部として自己のデータベース等に登録する
こと。
(4)協会員が要配慮個人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合は、本
人が当該情報を提供したことをもって、当該協会員が当該情報を取得することについて本人
の同意があったものと解される。また、協会員が要配慮個人情報を第三者提供の方法により
取得した場合、提供元が保護法第20条第2項及び保護法第27条第1項に基づいて本人から必
要な同意(要配慮個人情報の取得及び第三者提供に関する同意)を取得していることが前提
となるため、提供を受けた当該協会員が、改めて本人から保護法第20条第2項に某づく同意
を得る必要はないものと解される。
( ) ( ( ( ) (B) (B) (1) (1) )
(参照条文:保護法20条、施行令9条、施行規則6条、通則ガイドライン3-3-1、3-3-
2)
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要配慮個人情報の取得に関する同意の解釈と違反事例 - 第15頁
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