その他令和7年4月22日

契約件数に応じた減額規定及び支払方法の定義

掲載日
令和7年4月22日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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契約件数に応じた減額規定及び支払方法の定義

令和7年4月22日|p.9

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契約種別ごとの契約件数
契約種別ごとの全契約を対象に1件あたり減ずる月額
衛星契約
特別契約
10件以上
300円
90円
衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約又は特別契
約の契約件数が9件である場合は、その衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額
を算定する。
なお、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用し、衛星契約又は特
別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が7件、8件若し
くは9件である場合、又は特別契約の契約件数が8件若しくは9件である場合は、衛星契約又は特
別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。(契約件数が10件に不足する当該不足件数分
の衛星契約又は特別契約については、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重
ねて適用する場合の減額後の受信料額を用いる。)
別表第6 支払方法
口 座 振 替
協会の指定する金融機関に設定する預金口座等から、協会の指定
日に自動振替によって行う支払
クレジットカード等継続払
協会の指定するクレジットカード会社等との契約に基づき、クレ
ジットカード会社等に継続して立て替えさせることによって行う
支払
継続振込
協会の指定する金融機関、郵便局又はコンビニエンスストア等に
おいて、協会が定期的に送付する払込用紙(電磁的方法により提
供される場合を含む)を用いて、協会の指定する支払期日までに
継続して払込むことによって行う支払
その他の支払方法
協会の指定する金融機関等を通じて又は協会の指定する場所で行
う支払
要件を備えた受信契約者の住所又はその者があらかじめ放送局に
重度の障害により継続振込による支払が困難な者等、別に定める
申し出た場所で行う支払
契約種別
(額
割 額
10,00000000
すべての契約件数を対象に、契約件数1件あたり
月額 180円
読み込み中...
契約件数に応じた減額規定及び支払方法の定義 - 第9頁
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