その他令和7年4月22日

オプトアウトによる第三者提供に関する留意点及び具体例

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.25
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オプトアウトによる第三者提供に関する留意点及び具体例

令和7年4月22日|p.25

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(合O6 合)
(106表品)進退日豫年日乙乙日ヤ去乙卯年2月
(7)オプトアウトに関する留意点
【オプトアウトによる第三者提供の事例】
事例)住宅地図業者(表札や郵便受けを調べて住宅地図を作成・販売)やデータベース事
業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成・販売)が、あらかじめ第4項籍(1)号か
ら第(9)号までに掲げる事項を自社のホームページに常時掲載し、本人からの停止の
求めを受け付けられる状態にし、個人情報保護委員会に必要な届出を行った上で、
販売等を行う場合
要配慮個人情報をオプトアウトにより第三者に提供することや、オプトアウトにより提供
を受けた個人データをオプトアウトにより再提供することはできず、第三者に提供するに当
たっては、保護法第27条第1項各号又は同条第5項各号に該当する場合以外は、必ずあらか
じめ本人の同意を得る必要があるので、注意を要する。また、不正取得された個人データに
ついても、オプトアウトにより第三者に提供することはできない。オプトアウトにより提供
を受けた個人データのオプトアウトによる再提供の禁止や、 不正取得された個人データのオ
プトアウトによる提供の禁止については、当該個人データの全部又は一部を複製・加工した
ものについても適用があるため、 注意を要する。
オプトアウトによる第三者提供を行う際は、必要な事項をあらかじめ、第三者に提供され
る個人データによって識別される本人が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおかなけ
ればならないため、本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置いた時点から、極めて
短期間の後に、第三者提供を行ったような場合は、本人が当該提供の停止を求めるのに必要
な期間」をおいていないと判断され得る。
具体的な期間については、 業種、 ビジネスの態様、 通知又は容易に知り得る状態の態様、
本人と協会員との近接性、 本人から停止の求めを受け付ける体制、 提供される個人データの
性質などによっても異なり得るため、個別具体的に判断する必要がある。
また、「本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く」時期と、「個人情報保護委員
会に届け出る」時期は、必ずしも同時である必要はないが、本人に通知し、又は本人が容易
に知り得る状態に置いた後,速やかに個人情報保護委員会に届け出ることが望ましい。
「保護法第27条第2項に基づき必要な事項を個人情報保護委員会に届け出たときは、その
内容を自らもインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない」点
については、基本的には「インターネットの方法」による「公表」が望ましいが、協会員の
特性、本人との近接性などにより、当該方法以外の適切な方法による公表も可能である。
「本人の求めを受け付ける方法」 には、 本人が求めを行う連絡先 (事業者名、 窓口名、 郵
送先住所又は送信先メールアドレス等。当該個人情報取扱事業者が外国に本拠地を置く場合
においては国内代理人の氏名、連絡先等。)が含まれる。
(8) (第4項及び第5項)
「本人が容易に知り得る状態」とは、本人が知ろうと思えば、時間的にも、その手段にお
いても、簡単に知ることができる状態をいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、
本人が確実に認識できる適切かつ合理的な方法によらなければならない。
【本人が容易に知り得る状態に該当する事例】
事例1)本人が閲覧することが合理的に予測される協会員のホームページにおいて、本人
が分かりやすい場所(例:ホームページのトップページから1回程度の操作で到
達できる場所等)に保護法に定められた事項を分かりやすく継続的に掲載する場
事例2)本人が来訪することが合理的に予測される事務所の窓口等への掲示、備付け等が
継続的に行われている場合
事例3)本人に頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っている場合
事例4)電子商取引において、商品を紹介するホームページにリンク先を継続的に表示す
る場合
①オプトアウト事項の変更
次のような方法であれば、オプトアウト事項を変更する際の「本人が容易に知り得る状
態」に関し、適切かつ合理的な方法と解される。
イ変更する内容を、例えば新旧対照表等により、分かりやすく明示した書面により本人
に通知すること。
ロ本人が閲覧することが合理的に予測される協会員のホームページにおいて、本人が分
かりやすい場所に変更する内容を、例えば新旧対照表等により、分かりやすく明示する
こと。
(9)「第三者への提供を利用目的とすること」について(第4項第(2)号〕
「等」や「その他」等のあいまいな表現の記入は望ましくなく、利用目的が具体的に分か
る内容とする必要がある。
【望ましい記載例】
事例1)住宅地図帳、住宅地図データベース及び住宅地図関連商品(配信サービスを含む)
を制作し、販売することで、個人データを第三者に提供すること。
事例2)年齢別、資産家、健康食品購入者、同窓会、弁護士、不動産投資者及びマンショ
ンオーナーの名簿を制作し、販売することで、個人データを第三者に提供するこ
と。
(10)「第三者に提供される個人データの項目」について(第4項第(3)号)
オプトアウトにより第三者に提供される個人データの項目を網羅的に示す必要があり、提
示されていない個人データの項目を、オプトアウトにより第三者に提供することはできない
ことに、注意を要する。
(11)「第三者に提供される個人データの取得の方法」について(第4項第(4)号)
オプトアウトにより第三者に提供される個人データについて、取得元(取得源)と取得の
方法を示す必要がある。
事例1)新聞・雑誌・書籍・ウェブサイトの閲覧による取得
事例2)官公庁による公開情報からの取得
(12)「第三者への提供の方法」の具体例(第4項第(5)号)
例えば、次のようなものが該当する。
事例1)書籍(電子書籍を含む。)として出版
事例2)インターネットに掲載
事例3)プリントアウトして交付
事例4)各種通信手段による配信
事例5)その他外部記録媒体の形式での交付
(13)「当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日」について(第4項第(9)
号)
新規の届出の場合には、オプトアウトによる第三者提供を開始する予定日を記入する。変
更届の場合には、変更届に基づいて第三者提供を開始する予定日を記入する。
(14)オプトアウトに関する事項の変更及び個人データの提供をやめた場合(第5項)
①届出事項(第三者に提供される個人データの項目等)の変更があった場合
第三者に提供される個人データの項目、第三者に提供される個人データの取得の方法。
第三者への提供の方法、第三者への提供を停止すべきとの本人の求めを受け付ける方法、
個人データの更新の方法又は第三者への提供を開始する予定日を変更する場合は、変更す
る内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとと
もに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
②届出事項(氏名又は名称、住所、法人等の代表者の氏名)の変更があった場合
第三者への提供を行う協会員の氏名又は名称、住所、法人等の代表者の氏名に変更があっ
たときは、遅滞なく、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、値
人情報保護委員会に届け出なければならない。
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オプトアウトによる第三者提供に関する留意点及び具体例 - 第25頁
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