その他令和7年4月22日

個人データの第三者提供に関する協会員規程及び解説

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.23
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個人データの第三者提供に関する協会員規程及び解説

令和7年4月22日|p.23

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なお,個人データの第三者提供についての本人の同意を得る際には、原則として、書面による
こととし、当該書面における記載を通じて、
イ個人データの提供先の第三者
ロ提供先の第三者における利用目的
ハ第三者に提供される個人データの項目
を本人に認識させた上で同意を得ることとする。
本人の同意を得ようとする時点において、①に掲げる事項が特定できない場合には、①に掲げ
る事項に代わる本人に参考となるべき情報を本人に認識させた上で,同意を得ることとする。当
該情報としては、「提供先の第三者の範囲や属性に関する情報」が考えられる。
2個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該優
関の会員企業にも情報が提供されることとなるため,個人信用情報機関に個人データを提供する協
会員が本人の同意を得ることとする。
本人から同意を得るに当たっては、本人が、個人データが個人信用情報機関を通じて当該機関の
会員企業にも提供されることを明確に認識した上で、同意に関する判断を行うことができるように
することとする。このため、協会員は、同意を得る書面に、前項に定める事項のほか、個人データ
が当該機関の会員企業にも提供される旨の記載及び当該機関の会員企業として個人データを利用す
る者の表示を行うこととする。
「当該機関の会員企業として個人データを利用する者」の表示は,「当該機関の会員企業として個
人データを利用する者」の外廷を本人に客観的かつ羽難に示すものであることが必要であり、会員
企業の名称を記載する方法若しくは当該機関の規約等及び会員企業名を営時公表しているインター
ネットのホームページ(苦情処理の窓口の連絡先等、第29条の内容を記載したもの)のアドレスを
記載する方法等により、本人が同意の可否を判断するに足りる具体性をもって示すことをいう。ま
た、 本人に表示する個人資格及び会員企業の外延が
羽確に示されるとともに,個人データの適正管理,情報の目的外利用の防止等の観点から,安全管
理体制の整備、守秘義務の遵守及び違反に対する制裁措置等を明確に記載することが適切である。
なお、協会員は、個人信用情報機関から得た資金需要者の返済能力に関する情報については、当
該資金需要者の返済能力の調査以外の目的に使用することのないよう、慎重に取り扱うこととする。
3協会員は,与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっ
ては、保護法第27条第2項(オプトアウト)の規定を適用しないこととし、前項に従い本人の同意
を得ることとする。
4協会員は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される
個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、
あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、個人情報保護委
員会に届け出た上で、第1項にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。た
だし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第9条第1項の規定に違反して取得さ
れたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部
又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
(1)第三者への提供を行う協会員の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法
人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下こ
の条において同じ。)の氏名
(2)第三者への提供を利用目的とすること
(3)第三者に提供される個人データの項目
(4)第三者に提供される個人データの取得の方法
(5)第三者への提供の方法
(6)本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること
(7)本人の求めを受け付ける方法
(8)第三者に提供される個人データの更新の方法
(9)当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日
5協会員は、前項第(1)号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供
をやめたときは遅滞なく、同項第(3)号から第(5)号まで、第(7)号、第(8)号又は第(9)号に掲げる事項を
変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る
状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならないものとする。また、協会員は、
保護法第27条第3項に基づき、必要な事項を個人情報保護委員会に届け出たときは、その内容を自
らも公表しなければならない。
6協会員は、保護法第27条第4項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用
その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項
を公表しなければならない。
(1)第4項の規定による届出を行った場合
同項各号に掲げる事項
(2)前項の規定による変更の届出を行った場合
変更後の第4項各号に掲げる事項
(3)前項の規定による個人データの提供をやめた旨の届出を行った場合
その旨
7次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、第三者に該当しない。
(1)協会員が、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託
することに伴って、当該個人データが提供される場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)特定の者との間で共同して利用される個人データを当該特定の者に提供する場合であって、そ
の旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利
用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者(共同して利用する者において、第
一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、
安全管理に責任を有する者をいう。第9項において「管理責任者」という。)の氏名又は名称及び
住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人
が容易に知り得る状態に置いているとき
また、既に特定の事業者が取得している個人データを他の事業者と共同して利用する場合には、
当該共同利用は、社会通念上、共同して利用する者の範囲や利用目的等が当該個人データの本人
が通営予期し得ると客観的に認められる範囲内である必要がある。その上で、当該個人データの
内容や性質等に応じて共同利用の是非を判断し,既に取得している事業者が保護法第17条第1項
の規定により特定した利用目的の範囲で共同して利用しなければならない。
8協会員が前項第(3)号の規定により行う通知は、原則として書面によることとする。協会員による
「共同して利用する者の範囲」の通知等については、共同利用者を個別列挙するよう努めなければ
ならない。
9協会員は、第7項第3号に規定する管理責任者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、
その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該
責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人
が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(解説)
(1)個人データを提供する場合の留意事項
協会員が取得した個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得る
ことが必要となるが、本人の同意を得ることなく個人データを提供しようとするときは、次
のいずれかに該当するかどうかを確認し必要な対応をとる。
①法令に基づく場合等の適用除外の場合(第1項第(1)号~第(7)号)
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個人データの第三者提供に関する協会員規程及び解説 - 第23頁
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