その他令和7年4月22日

利用停止等請求に関する事例と判断基準(正当な利益の侵害防止)

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.35
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利用停止等請求に関する事例と判断基準(正当な利益の侵害防止)

令和7年4月22日|p.35

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35 47年1月7日(1日)(18日
事例4)協会員が、第16条第1項に違反して第三者提供を行っており、本人を議別する保有
個人データについても本人の同意なく提供されるおそれがあることから、本人が利
用停止等を請求する場合
事例5)協会員が、退職した従業員の情報を現在も自社の従業員であるようにホームページ
等に掲載し、これによって本人に不利益が生じるおそれがあることから、本人が利
用停止等を請求する場合
(8)本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがないとして利用停止等又は第三者提供の停
止が認められないと考えられる事例(第1項第(3)号ハ)
事例1)過去に利用規約に違反したことを理由としてサービスの強制退会処分を受けた者
が、再度当該サービスを利用するため、当該サービスを提供する協会員に対して強
制退会処分を受けたことを含むユーザー情報の利用停止等を請求する場合
事例2)過去の信用情報に基づく融資審査により新たな融資を受けることが困難になった者
が、新規の借入れを受けるため、当該信用情報を保有している協会員に対して現に
審査に必要な信用情報の利用停止等又は第三者提供の停止を請求する場合
(9)第1項第(3)号ハについて、「正当」かどうかは、相手方である個人情報取扱事業者との関係
で決まるものであり、個人情報取扱事業者に本人の権利利益の保護の必要性を上回る特別な
事情がない限りは、個人情報取扱事業者は請求に応じる必要がある。本人の権利利益の保護
の必要性を上回る特別な事情があるかどうかを判断するに当たっては、例えば、以下のよう
な事情を考慮することになる。
①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を保護するために当該保有個人デー
タを取り扱う事情
②法令を遵守するために当該保有個人データを取り扱う事情
③契約に係る義務を履行するために当該保有個人データを取り扱う事情
④違法又は不当な行為を防止するために当該保有個人データを取り扱う事情
⑤法的主張、権利行使又は防御のために当該保有個人データを取り扱う事情
(1)本人からの請求に対し、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度での対応とし
て考えられる事例(第1項第(3)号後段)
事例1)本人から保有個人データの全てについて、利用停止等が請求された場合に、一部の
保有個人データの利用停止等によって、生じている本人の権利利益の侵害のおそれ
を防止できるものとして、一部の保有個人データに限定して対応を行う場合
事例2)第16条第1項に違反して第三者提供が行われているとして保有個人データの消去を
請求された場合に、利用停止又は第三者提供の停止による対応によって、生じてい
る本人の権利利益の侵害のおそれを防止できるものとして、利用停止又は第三者提
供の停止による対応を行う場合
(11)「困難な場合」について(第2項)
利用停止等又は第三者提供の停止に多額の費用を要する場合のほか、協会員が正当な事業
活動において保有個人データを必要とする場合についても該当し得る。
(12) (第2項)
事案に応じて様々であるが、生じている本人の権利利益の侵害のおそれに対応するもので
あり、本人の権利利益の保護に資するものである必要がある。
(13) (第2
項)
事例1)個人情報保護委員会への報告の対象となる重大な漏えい等が発生した場合におい
て、当該本人との契約が存続しているため、利用停止等が困難であるとして、以後
漏えい等の事態が生じることがないよう、必要かつ適切な再発防止策を講じる場合
事例2)他の法令の規定により保存が義務付けられている保有個人データを遅滞なく消去す
る代わりに、当該法令の規定による保存期間の終了後に消去することを約束する場
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利用停止等請求に関する事例と判断基準(正当な利益の侵害防止) - 第35頁
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