個人情報保護法 定義及び関連用語の解説(協会員向けガイドライン)
令和7年4月22日|p.8
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
〇〇
(合(
情報
官口
日曜日 日曜日
(3)当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは
国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るお
それがあるもの
(4)当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の
安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
11個人関連情報
生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該
当しないものをいう。
12個人関連情報取扱事業者
個人関連情報データベース等(個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報
を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他個人関連情報を一
定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体
系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するも
のをいう。)を事業の用に供している者であって、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地
方独立行政法人を除いたものをいう。
13仮名加工情報
個人情報を、その区分に応じて次の各号に掲げる措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の
個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
(1)第3項第(1)号に該当する「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人
を識別することができることとなるものを含む。)」である個人情報の場合
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することので
きる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2)第3項第(2)号に該当する「個人識別符号が含まれる」個人情報の場合
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元するこ
とのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
14匿名加工情報
個人情報を保護法所定の個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて特定の個人を識別する
ことができないように加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元して特定
の個人を再識別することができないようにしたものをいう。
15本人に通知
本人に直接知らしめることをいう。
(注)平成17年4月1日の保護法施行日前から保有している個人情報については、保護法施行時に個人
情報の取得行為がなく、保護法第21条の規定は適用されない。
16公表
広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表するこ
と)をいう。
(注)平成17年4月1日の保護法施行日前から保有している個人情報については、保護法施行時に個人
情報の取得行為がなく、保護法第21条の規定は適用されない。
17本人の同意
本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾す
る旨の当該本人の意思表示をいう(当該本人であることを確認できていることが前提となる。)。
18提供
個人データ、保有個人データ、個人関連情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下「個人デー
タ等」という。)を、自己以外の者が利用可能な状態に置くことをいう。
19学術研究機関等
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
(特則-第2条関係)
1.要配慮個人情報
EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人データに、GDPR及び英国
GDPR(個人データの取扱いに係る自然人の保護及び当該データの自由な移転に関する
2016年4月27日欧州議会及び欧州理事会規則(英国一般データ保護規則))それぞれにおいて
特別な種類の個人データと定義されている性生活、性的指向又は労働組合に関する情報が含
まれる場合には、協会員は、当該情報について第2条第5項における要配慮個人情報と同様
に取り扱うこととする。
2.匿名加工情報
EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人情報については、 協会員が加
工方法等情報(匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号
並びに保護法第43条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(その情報を用いて
当該個人情報を復元することができるものに限る。)をいう。)を削除することにより、匿名化
された個人を再識別することを何人にとっても不可能とした場合に限り、第2条第14項に定
める匿名加工情報とみなすこととする。
(解説)
1.個人情報(第3項)
(1)「個人情報」の具体例
個人顧客の情報のほか、資金需要見込客、取引先企業の個人に係る情報等、協会員が、
協会員の貸金業務等において取得する個人に関する情報が広く該当する。
役職員の雇用等管理における個人情報(採用、賃金、人事評価、健康診断に係る情報等)
及び協会員自身の株主に関する個人情報については、この指針の適用対象としない。
①個人顧客の情報(契約の解除等により口座を閉鎖した元顧客の情報を含む。)
例えば、次のようなものが該当する。
イ入会申込書、借入申込書の記載事項
口確認記録記載事項
ハ貸付けに係る契約締結時に交付する書面、貸付けの契約に基づく債権の全部または
一部について弁済を受けたときに交付する受取証書の記載事項
二貸金業法施行規則(第16条)で定めるところの帳簿(顧客の取引の記録)
ホ顧客との通信文書
②資金需要見込客、取引先企業の個人に関する情報
例えば、次のようなものが該当する。
イ氏名、企業名、役職名、電話番号等の情報
ロアンケート及び名簿業者等から入手した情報
ハ官報、高額納税者名簿、職員録等で公にされている情報
(2)「特定の個人を識別することができるもの」に該当する例
例えば、次のようなものが該当する。
①氏名が含まれる情報
②氏名は含まれていないものの、当該情報に含まれる個人別に付された番号、記号、画
像、音声その他の情報により特定の個人を識別できる情報
③当該情報のみでは識別できないが、当該情報に含まれる番号、記号その他の情報と協
会員が保有する他の情報又は公開された情報をコンピュータ等による処理で照合するこ
とによって特定の個人を識別できる情報