その他令和7年4月22日

第三者提供に関するガイドラインおよび留意事項

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

第三者提供に関するガイドラインおよび留意事項

令和7年4月22日|p.24

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
24
サア 106歲 製類 黑 黑 2227 2
②オプトアウトによる場合(第4項)
③委託の場合(第7項第(1)号)
④合併等の事業承継の場合(第7項第(2)号)
⑤共同利用の場合(第7項第(3)号)
【第三者提供とされる事例】(ただし、保護法第27条第5項各号の場合を除く。)
事例1)親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合
事例2)フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合
事例3)同業者間で、特定の個人データを交換する場合
【第三者提供とされない事例】(ただし、利用目的による制限がある。)
事例)同一事業者内で他部門へ個人データを提供する場合
・SNS等の取扱い
プログやその他のSNSに書き込まれた個人データを含む情報については、当該情報を
書き込んだ者の明確な意思で不特定多数又は限定された対象に対して公開されている情報
であり、その内容を誰が閲覧できるかについて当該情報を書き込んだ者が指定しているこ
とから、その公開範囲について、インターネット回線への接続サービスを提供するプロバ
イダやブログその他のSNSの運営事業者等に裁量の余地はないため、このような場合は、
当該事業者が個人データを第三者に提供しているとは解されない。
(2)同意を取得する際の留意事項
協会員は、その業務の性質や方法に応じて、次の各号にも留意しつつ、個人である資金需
要者等から適切な同意の取得を図る必要がある。
①パソコン・スマートフォン等の非対面による方法で第三者提供の同意を取得する場合,
同意文言や文字の大きさ、画面仕様その他同意の取得方法を工夫することにより、第三者
提供先、当該提供先に提供される情報の内容及び当該提供先における利用目的について、
個人である資金需要者等が明確に認識できるような仕様とすること。
②過去に個人である資金需要者等から第三者提供の同意を取得している場合であっても,
第三者提供先や情報の内容が異なる場合、又はあらかじめ特定された第三者提供先におけ
る利用目的の達成に必要な範囲を超えた提供となる場合には、改めて個人である資金需要
者等の同意を取得すること。
③第三者提供先が複数に及ぶ場合や、第三者提供先により情報の利用目的が異なる場合、
個人である資金需要者等において個人データの提供先が複数に及ぶことや各提供先におけ
る利用目的が認識できるよう、同意の対象となる第三者提供先の範囲や同意の取得方法、
時機等を適切に検討すること。
④第三者提供の同意の取得にあたって、優越的地位の濫用や個人である資金需要者等との
利益相反等の弊害が生じるおそれがないよう留意すること。
例えば、個人である資金需要者等が、第三者提供先や第三者提供先における利用目的、
提供される情報の内容について、過剰な範囲の同意を強いられること等がないように留意
すること。
(3)「法令に基づく場合」の具体例(第1項第(1)号)
例えば、次のようなものが該当する。
①国税通則法第74条の2他(税務署の所得税等に関する調査に対応する場合)
②国税通則法第131条(質問、検査又は領置等)
③刑事訴訟法第197条第2項
④犯罪収益移転防止法第8条第1項(疑わしい取引の届出等)
⑤民事訴訟法第223条(文書提出命令等)
⑥刑事訴訟法第218条
⑦所得税法第225条(支払調書及び支払通知書)
⑧地方税法第72条の63(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
⑨国税徴収法第141条(質問及び検査)
⑩貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)
⑪預金保険法附則第7条(協定銀行に係る業務の特例)
民事執行法第147条(第三債務者の陳述の催告)
⑬貸金業法等に基づく自主規制機関に対する情報提供
10協会員が本協会の定款その他の規則の規定に基づく本協会への報告・届出、本協会の監
査又は本協会の苦情相談・本協会の自主規制業務遂行のために本協会に個人情報の提供を
行う場合
⑤金融商品取引法第210条,第211条等に基づく証券取引等監視委員会の職員による犯則事
件の調査に応じる場合
弁護士法第23条の2に基づく弁護士会からの照会に対応する場合
⑦感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項に基づく保健所
が行う積極的疫学調査に対応する場合
電気事業法第34条第1項に基づく災害発生時の停雷復旧対応の迅速化等のため、経済産
業大臣の求めに応じて、一般送配電事業者が、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し
て必要な情報を提供する場合
なお、当該法令に、第三者が個人情報の提供を求めることができる旨の規定はあるが、
正当な事由に基づきそれに応じないことができる場合には、当該法令の趣旨に照らして目
的外利用の必要性と合理性が認められる範囲内で対応するよう留意する。
(4)「人の生命、身体又は財産(法人の財産を含む。)の保護のために必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき」の具体例(第1項第(2)号)
例えば、次のようなものが該当する。
①暴力団等の反社会的勢力情報、振り込め詐欺に利用された口座に関する情報、意図的に
業務妨害を行う者の情報について共有する場合
②顧客等の急病に対処するため医療機関へ情報提供する場合
③強硬に意図的な業務妨害をする者について警察へ情報提供する場合
②地震、災害等により本人が行方不明である状況が継続している場合における当該本人の
家族へ財産開示する場合
(5)「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂
行に支障を及ぼすおそれがあるとき」の具体例(第1項第(4)号)
例えば、次のようなものが該当する。
①税務当局の任意調査に応じる場合
②警察の任意調査に応じる場合
③一般統計調査に回答する場合
注「協力する必要がある」か否かについては,協会員が個別に判断することとなるが、例え
ば税務当局から「有価証券取引等の照会書」その他の書面を受け入れ、対象となる個人情報
を特定のうえ提供することが望ましい。
また、各当局からの任意による照会等の求めの趣旨に照らして第三者提供の必要性と合理
性が認められる範囲内で対応するよう留意する。
(6)「通知」の方法(第4項)
原則として、書面による通知とする。
読み込み中...
第三者提供に関するガイドラインおよび留意事項 - 第24頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →