その他令和7年4月22日

第三者提供における確認・記録義務の適用除外事例及び手続きに関する解説

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.29
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第三者提供における確認・記録義務の適用除外事例及び手続きに関する解説

令和7年4月22日|p.29

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(合O6 WB)
(會06號) 日本 日本 日本 日本 601
(解説)
(1)本人による提供
事業者が運営するSNS等に本人が入力した内容が、自動的に個人データとして不特定多
数の第三者が取得できる状態に置かれている場合は、実質的に「本人による提供」をしてい
るものである。
したがって、協会員がSNS等を通じて本人に係る個人データを取得したときでも、SN
S等の運営事業者及び取得した協会員の双方において、 確認・記録義務は適用されない。
(2)本人に代わって提供
協会員が本人からの委託等に基づき当該本人の個人データを第三者提供する場合は、当該
協会員は「本人に代わって」個人データの提供をしているものである。したがって、この場
合の第三者提供については、提供者・受領者のいずれに対しても確認・記録義務は適用され
ない。
協会員が本人からの委託等に基づいて個人データを提供しているものと評価し得るか否か
は、 主に、 提供の客体である個人データの内容、 提供するとき及び提供するとき及び提供先の
協会員その他の個人情報取扱事業者等の要素を総合的に考慮して、 本人が当該提供を具体的
に特定できているか否かの観点から判断することになる。
【本人に代わって個人データを提供している事例】
事例1)本人から、別の者の口座への振込依頼を受けた仕向銀行が、振込先の口座を有す
る被仕向銀行に対して、当該振込依頼に係る情報を提供する場合
事例2)事業者のオペレーターが、顧客から販売商品の修理依頼の連絡を受けたため、提
携先の修理業者につなぐこととなり、当該顧客の同意を得た上で当該顧客に代
わって、当該顧客の氏名、連絡先等を当該修理業者に伝える場合
事例3)事業者が、取引先から、製品サービス購入希望者の紹介を求められたため、顧客
の中から希望者を募り、購入希望者リストを事業者に提供する場合
事例4)本人がアクセスするサイトの運営業者が、本人認証の目的で、既に当該本人を認
証している他のサイトの運営業者のうち当該本人が選択した者との間で、イン
ターネットを経由して、当該本人に係る情報を授受する場合
事例5)保険会社が事故車の修理手配をする際に、本人が選択した提携修理工場に当該本
人に係る情報を提供する場合
事例6)取引先・契約者から、専門業者・弁護士等の紹介を求められ、専門業者・弁護士
等のリストから紹介を行う場合
事例7)事業者が、顧客から電話で契約内容の照会を受けたため、社内の担当者の氏名、
連絡先等を当該顧客に案内する場合
事例8)本人から、取引の媒介を委託された事業者が、相手先の候補となる他の事業者に、
価格の妥当性等の検討に必要な範囲の情報を提供する場合
(3) の考え方
本人の代理人又は家族等、本人と一体と評価できる関係にある者に提供する場合、本人側
に対する提供とみなし、受領者に対する提供には該当せず、確認・記録義務は適用されない。
なお、常に家族であることをもって本人側と評価されるものではなく、個人データの性質、
両者の関係等に鑑みて実質的に判断する必要がある。
また、提供者が、最終的に本人に提供することを意図した上で、受領者を介在して第三者
提供を行い、本人がそれを明確に認識できる場合は、同じく、本人側に対する提供とみなし、
確認・記録義務は適用されない。
【本人と一体と評価できる関係にある者に提供する事例】
事例)金融機関の営業員が、家族と共に来店した顧客に対して、保有金融商品の損益状況
等を説明する場合
[提供者が、最終的に本人に提供することを意図した上で、受領者を介在して提供を行う事
例】
事例)振込依頼人の法人が、受取人の口座に振り込むため、個人の氏名、口座番号などの
個人データを仕向銀行を通じて被仕向銀行に提供する場合
(4)「提供」行為の考え方
不特定多数の者が取得できる公開情報は、本来であれば受領者も自ら取得できる情報であ
り、それをあえて提供者から受領者に提供する行為は、受領者による取得行為を提供者が代
行しているものであることから、実質的に確認・記録義務を課すべき第三者提供には該当せ
ず、同義務は適用されない。
例えば、ホームページ等で公表されている情報、報道機関により報道されている情報など
が該当する。他方、特定の者のみアクセスできる情報、提供者の業務上取得し得た非公開の
情報などについては、ここでの整理は当てはまらない。
なお、当初に、個人データを公開に供する行為については、提供者として記録を作成しな
ければならない(施行規則第20条第1項第1号ロ括弧書。)。
また、いわゆる公開情報であっても、「個人情報」に該当するため、保護法第4章第2節の
うち、確認・記録義務以外の規定は適用されることには留意する必要がある。
(5)代行により記録を作成する方法
提供者・受領者のいずれも記録の作成方法・保存期間は同一であることに鑑みて、提供者
(又は受領者)は受領者(又は提供者)の記録義務の全部又は一部を代替して行うことがで
きる(提供者と受領者の記録事項の相違については留意する必要がある。)。なお、この場合
であっても、提供者及び受領者は自己の義務が免責されるわけではないことから、実質的に
自らが記録作成義務を果たしているものと同等の体制を構築しなければならない。
(参照条文:保護法29条、施行規則19条から21条まで、通則ガイドライン3-6-5、第三者
提供ガイドライン2-2-1-1、2-2-1-2、2-2-1-3,4-1-2-2.4-
1-3、4-2-1-1、4-2-1-2)
(第三者提供を受ける際の確認及び記録の作成等)
第19条協会員は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、以下の各号に定める方法によ
り、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第16条第1
項各号又は同条第7項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。また、個人関連情報取
扱事業者から個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する場合は、提供元の個人関連情
報取扱事業者において、提供する個人関連情報を個人データとして取得していないことから、第2
号の確認は不要である。
(1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代
表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法
(2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯
個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書
その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法
2協会員は、前項の規定による確認を行ったときは、以下に定める事項に関する記録を都度、速や
かに文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。
(1)本人の同意に基づく個人データの第三者提供を受ける場合
イ保護法第27条第1項又は保護法第28条第1項の本人の同意を得ている旨
ロ当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で
代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
ハ当該第三者による当該個人データの取得の経緯
二当該個人データによって裁別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
ホ当該個人データの項目
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第三者提供における確認・記録義務の適用除外事例及び手続きに関する解説 - 第29頁
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