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日本国とクロアチア共和国との間の航空運送に関する協定(第二条〜第七条)
第二条 一方の締約国は、特に、他方の締約国の指定航空企業が協定業務を開設し、かつ、運営することが できるようにするため、当該他方の締約国に対しこの協定に定める権利を許与する。 第三条 1いずれの特定路線における協定業務も、前条の規定に基づいて権利を許与された締約国の選択に より直ちに又は後日開始することができる。ただし、第十一条の規定に従うことを条件とし、かつ、 次のことが行われた後でなければならない。 (3)権利を許与された締約国が当該路線について一又は二以上の航企業を指定すること。 (1)権利を許与する締約国が自国の法令に従いその航空企業に対して適当な運営許可を与えるこ と。当該締約国は、2及び第七条1の規定が適用される場合を除くほか、遅滞なく運営許可を与 えなければならない。 2一方の締約国が指定する各航…