その他令和7年2月5日

第十七条(改正)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.5
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第十七条(改正)

令和7年2月5日|p.5

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第十七条
1いずれの一方の締約国も、この協定を改正するため、いつでも他方の締約国との協議を要請する
ことができる。当該協議は、その要請の受領の口から六十日の期間内に開始する
2改正がこの協定(附属書1及び附属書を除く。)の規定について行われる場合には、当該改正は、
各締約国によりその憲法上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通知する外交上の公文
の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
3改正が附属書1についてのみ行われる場合には、協議は、両締約国の航空当局の間で行う。両締
約国の航空当局が新たな又は修正された附属書1について合意したときは、その合意された改正は、
外交上の公文の交換によって確認された後に効力を生ずる。
4改正が附属書についてのみ行われる場合には、当該改正は、それぞれの国内手続に従い、日本
国政府とクロアチア共和国政府との間の外交上の公文の交換によって行うことができる。
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第十七条(改正) - 第5頁
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