第十四条(航空の安全に係る規制等の適合性)
令和7年2月5日|p.5
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第十四条
方の締約国は、航空施設、乗組員、航空機及び航空機の運航に関する分野において他方の締約
国が維持する航空の安全に係る規制又は方式が条約の附属書とされる国際標準 (以下 「国際標準」
という。)に適合していないおそれがあると認める場合には、当該他方の締約国に対して協議を要請
することができる。当該協議は、その要請の受領の日から三十日の期間内に開始する。当該他方の
締約国は、当該協議の結果、自国の航空の安全に係る規制又は方式が国際標準に適合していないこ
とを確認した場合には、当該規制又は方式を国際標準に適合させるために必要と認められる措置を
とらなければならない。当該一方の締約国は、当該他方の締約国が当該規制又は方式を国際標準に
適合させるために必要と認められる措置を合理的な期間内にとらなかったと認める場合には、国際
民間航空機関事務局長に対してその旨を通報することができる。
2一方の締約国の権限のある当局は、他方の締約国の指定航空企業が運営する協定業務に従事する
航空機について、当該一方の締約国の領域内(飛行中である場合を除く。)において、かつ、当該航
空機の運航を不当に遅延させることなく、当該航空機の関連書類が有効であること、当該航空機の
乗組員に免許が与えられていること並びに当該航空機の装備品及び状態が国際標準に適合している
ことを確認するために、検査することができる。
3航行の安全を確保するために必要である場合には、一方の締約国は、他方の締約国の指定航空企
業に対する運営許可を直ちに停止し、又は変更することができる。