その他令和7年2月5日

第十九条(終了)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.5
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第十九条(終了)

令和7年2月5日|p.5

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第十九条
いずれの一方の締約国も、他方の締約国に対し、この協定を終了させる意思をいつでも通告するこ
とができる。通告の写しは、国際民間航空機関に対して同時に送付する。通告があったときは、この
協定は、当該他方の締約国が通告を受領した日の後一年で終了する。ただし、通告が両締約国の間の
合意により当該一年の期間の満了前に撤回された場合は、この限りでない。通告は、当該他方の締約
国がその受領を確認しなかった場合には、国際民間航空機関がその写しを受領した日の後十四日を経
過した時に受領されたものとみなす。
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第十九条(終了) - 第5頁
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