国立大学法人の重要な会計方針
令和7年2月5日|p.216
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
219
917(合(
(合) (2)
報報
彗星
官官
監督する日今日
注記
(重要な会計方針)
国立大学法人会計基準等
当事業年度より、改訂後の国立大学法人会計基準(「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人
会計基準注解」報告書」(国立大学法人会計基準等検討会議令和6年2月21日改訂))及び「国立大学法
人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(文部科学省日本公認会計士協
会令和6年6月13日最終改訂)のうち、新株予約権に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成
しております。
1.運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準
次のものを除き、期間進行基準を採用しております。
| 退職一時金等に充当される運営費交付金 | 費用進行基準 |
| 特定のプロジェクトに充当される運営費交付金 | 業務達成基準 |
| 文部科学省が指定する機能強化経費、特殊要因経費に充当される運営費交付金及び補正予算により措置された運営費交付金 | 文部科学省が指定する業務達成基準又は費用進行基準 |
|
2.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
耐用年数については、法人税法上の利用年数を基準としておりますが、主な資産の耐月年数は
以下のとおりです。
建物3~50年
構築物3~60年
工具器具備品3~15年
なお、令和4事業年度までに受託研究収入等によって購入した固定資産は、研究期間で減価償
却しております。一方、令和5事業年度以降に受託研究収入等によって購入した固定資産は、当
該資産が当該研究の終了後に他の目的に使用することが困難な場合には当該研究期間で減価償却
し、当該資産を当該研究の終了後も使用する予定である場合は税法上の法定雇用年数で減価償却
しております。
また、特定の償却資産(国立大学法人会計基準第78)及び資産除去債務に対応する特定の除去
費用等(国立大学法人会計基準第85)に係る減価償却相当額については、減価償却相当累計額と
して資本剰余金から控除して表示しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては法人内における利用可能期間(5年)に基づいて
おります。
3.賞与に係る引当金及び見積額の計上基準
賞与引当金は、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされない教員への賞与の支払に備
えるため、当該投階員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しておりま
す。
4.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法
運営費交付金により財源措置がなされない職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末におけ
る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては期間定額基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異は,それぞれ発生した
事業年度に全額費用処理しております。
5.徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実損率により、貸倒懸念債権及
び破産更生債権等については、個別の債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しており
ます。
6.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2)関係会社株式
移動平均法による原価法(持分相当額が下落した場合は、持分相当額)を採用しております。
(3)その他有価証券
時価のないものは移動平均法による原価法を採用しております。
7.収益および費用の計上基準
附属病院の診療に係る収益
附属病院の診療に係る収益は、主に健康保険組合等の保険者又は患者から支出された医療費(診
療費)であり、当法人は患者に対して診療行為等のサービス等を引き渡す義務を負っております。
当該履行義務は、診療行為等のサービス等を実施した一時点において充足されると判断し、収益
を認識しております。
8.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)評価基準
低価法を採用しております。
(2)評価方法
医薬品及び診療材料については、当面の間、評価方法は最終仕入原価法により行っております。
9.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。
10.リース取引の会計処理
(借手)
リース料総額が3百万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が3百万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。
(貸手)
リース期間の中途において契約を解約することができないオペレーティング・リース取引の貸
借対照表日後1年以内及び1年を超えるリース期間に係る未経過リース料については、当該前年
又は当該年の1月1日時点の本件土地の固定資産税相当額としている期間があることから未確定
となります。
これは国立大学法人法第33条の3の規定に基づき文部科学大臣の認可を受けて実施する越中島
地区の土地の賃貸取引に係る地代であります。
また、定期借地権の設定に対する対価である27,980,000千円は賃貸期間にわたって収益化しま
す。