海事職及び労務職員の初任給基準表
令和7年2月5日|p.19
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16月 日 月 日曜 日 日 日 日 日 日 日 日 月 月 日 日 日曜日 日 日 2222
| 職 種 | 経験年数 | 初任給 |
| 労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級37号俸から1級57号俸まで |
| 20年以上 | 1級61号俸から1級65号俸まで |
| 労務職員(乙) | 8年以上14年未満 | 1級17号俸から1級29号俸まで |
| 14年以上 | 1級33号俸から1級41号俸まで |
注(略)
5職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事す
る職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級17号俸まで」と定め
られているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年
数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸を
それぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
職 種
労務職員(乙)
経験年数
9年以上18年未満
18年以上
初 任 給
1級21号俸から1級41号俸まで
1級45号俸から1級53号俸まで
注(略)
6第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級
を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第
12条の規定の適用については、1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で部内の他の職員
との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものと
して取り扱うことができる。
7・8(略)
ハ~ト(略)
チ海事職俸給表(二)初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
大型船舶の船員
高 校 卒
中型船舶の船員
1級5号俸
小型船舶の船員
高校卒
1級1号俸
備考(略)
リ~ヨ(略)
職種
労務職員(甲)
労務職員(乙)
経験年数
11年以上20年未満
20年以上
8年以上14年未満
14年以上
初 任 給
1級53号俸から1級73号俸まで
1級77号俸から1級81号俸まで
1級33号俸から1級45号俸まで
1級49号俸から1級57号俸まで
注(略)
5職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事す
る職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級33号俸まで」と定め
られているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年
数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸を
それぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
職種
労務職員(乙)
経験年数
9年以上18年未満
18年以上
初 任 給
1級37号俸から1級57号俸まで
1級61号俸から1級69号俸まで
注(略)
6第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級
を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第
12条の規定の適用については、1級17号俸から1級29号俸までの範囲内で部内の他の職員
との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものと
して取り扱うことができる。
7・8(略)
ハ~ト(略)
チ海事職俸給表(二)初任給基準表
職種
学歴免許等
大型船舶の船員
高校卒
中型船舶の船員
中 学 卒
高 校 卒
小型船舶の船員
中 学 卒
初 任 給
1級17号俸
1級5号俸
1級13号俸
1級1号俸
備考(略)
リ~ヨ(略)