その他令和7年2月5日

人事院規則の一部を改正する内閣府令(条文リスト)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.132
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人事院規則の一部を改正する内閣府令(条文リスト)

令和7年2月5日|p.132

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(言葉
( 0 11)1111 10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
(10)第15条第1項第5号の規定に基づ
き、人事院が定めることとされている
職員について定めること。
(11)第15条第2項第3号の規定に基づ
き、人事院が認めることとされている
住居について認めること。
(削る)
(12)第18条第2項第1号イの規定に基づ
き、人事院が定めることとされている
月について定めること。
(13) 第18条第2項第1号口又は第2号イ
若しくは口の規定に基づき、人事院が
定めることとされている額について定
めること。
(14)第18条第3項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている事項につ
いて定めること。
(15)第19条第1項第1号口の規定に基づ
き、人事院が定めることとされている
期間について定めること。
(16)第19条第2項第5号の規定に基づ
き、人事院が定めることとされている
事由について定めること。
(17)第22条の規定に基づき、人事院が定
めることとされている事項を定めるこ
L.
八・九(略)
十人事院規則9-40(期末手当及び勤勉
手当)に規定する次に掲げる事項
(1)~(4の2)(略)
(4の3)第13条第1項第1号二、第
3号ハ又は第4号ハの規定に基づき,
人事院が定めることとされている職員
について定めること。
(4の4)~(8)(略)
十の二(略)
十一人事院規則9-49(地域手当)に規
定する次に掲げる事項
(1)・(2)(略)
(9)第16条第3号の規定に基づき、人事
院が定めることとされている職員につ
いて定めること。
(新設)
(10)第17条第2号の規定に基づき、人事
院が定めることとされている官署につ
いて定めること。
(10の2) 第19条の2第2項第1号イ
の規定に基づき、 人事院が定めること
とされている月について定めること。
(10の3) 第19条の2第2項第1号口
若しくは第2号口若しくはハ、 第3項
第1号口若しくは第2号口若しくはハ
又は第4項第2号の規定に基づき、人
事院が定めることとされている額につ
いて定めること。
(新設)
(10の4)第19条の3第1項第1号口
の規定に基づき、人事院が定めること
とされている期間について定めるこ
と。
(10の5)第19条の3第2項第5号の
規定に基づき、人事院が定めることと
されている事由について定めること。
(11)第21条の規定に基づき、人事院が定
めることとされている事項を定めるこ
と。
八・九(略)
十人事院規則9-40(期末手当及び勤勉
手当)に規定する次に掲げる事項
(1)~(4の2)(略)
(4の3)第13条第1項第1号二又は
第3号ハの規定に基づき、人事院が定
めることとされている職員について定
めること,
(4の4)~(8)(略)
十の二(略)
十一人事院規則9-49(地域手当)に規
定する次に掲げる事項
(1)・(2)(略)
(3)第11条第1項第3号の規定に基づ
き、人事院が定めることとされている
場合について定めること。
(4)第11条第2項第3号の規定に基づ
き、 人事院が定めることとされている
割合について定めること。
(5)第12条第3号の規定に基づき、人事
院が定めることとされている場合につ
いて定めること。
(6)第13条第1項第3号の規定に基づ
き、 人事院が認めることとされている
法人について認めること。
(7)第13条第2項第2号の規定に基づ
き、人事院が定めることとされている
ものについて定めること。
(8)第14条第1項第4号の規定に基づ
き、人事院が認めることとされている
職員について認めること。
(9)第14条第2項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている地域手当
の額及び支給期間について定めるこ
C.
(10)(略)
(11)第17条の規定に基づき、人事院が定
めることとされている事項について定
めること。
(削る)
(12)(略)
十一の二人事院規則9-49-57(人事院
規則9-49(地域手当)の一部を改正す
る人事院規則)に規定する次に掲げる事
項(
(1)附則第9条の規定に基づき、人事院
が定めることとされている経過措置に
ついて定めること。
(2)附則別表第2の規定に基づき、人事
院が認めることとされている官署につ
いて認めること及び人事院が定めるこ
ととされている級地について定めるこ
と。
(新設)
(新設)
(新設)
(3)第13条第3号の規定に基づき、人事
院が認めることとされている法人につ
いて認めること。
(新設)
(新設)
(新設)
(4)(略)
(5)第18条の規定に基づき、人事院が定
めることとされている事項について定
めること。
(6)附則第5条の規定に基づき、人事院
が定めることとされている経過措置に
ついて定めること。
(7)(略)
(新設)
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人事院規則の一部を改正する内閣府令(条文リスト) - 第132頁
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