その他令和7年2月5日

日本国とクロアチア共和国との間の航空運送に関する協定(第二条〜第七条)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.3
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日本国とクロアチア共和国との間の航空運送に関する協定(第二条〜第七条)

令和7年2月5日|p.3

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第二条
一方の締約国は、特に、他方の締約国の指定航空企業が協定業務を開設し、かつ、運営することが
できるようにするため、当該他方の締約国に対しこの協定に定める権利を許与する。
第三条
1いずれの特定路線における協定業務も、前条の規定に基づいて権利を許与された締約国の選択に
より直ちに又は後日開始することができる。ただし、第十一条の規定に従うことを条件とし、かつ、
次のことが行われた後でなければならない。
(3)権利を許与された締約国が当該路線について一又は二以上の航企業を指定すること。
(1)権利を許与する締約国が自国の法令に従いその航空企業に対して適当な運営許可を与えるこ
と。当該締約国は、2及び第七条1の規定が適用される場合を除くほか、遅滞なく運営許可を与
えなければならない。
2一方の締約国が指定する各航空企業は、他方の締約国の航空当局の要求を満たすため、国際航空
業務の運営に通常かつ合理的に適用される当該他方の締約国の法令に定める要件を満たすことを示
すことが求められる。
第四条
1一方の締約国の航空企業は、その国際航空業務に関して次の特権を亨有する。
(a 他方の締約国の領域を無着陸で横断飛行する特権
他方の締約国の領域において運輸以外の目的での着陸を行う特権
2一方の締約国の指定航空企業は、この協定の規定に従うことを条件として、特定路線における協
定業務を運営する間、 国際運輸の対象である旅客、 貨物及び郵便物を個別に又は混載で積み卸し、
及び積み込むため、他方の締約国の領域内における附属書1に定める当該特定路線上の地点に着陸
する特権を享有する。
32の規定は、一方の締約国の航空企業に対し、有償又は貸切りで他方の締約国の領域内の別の地
点に向けて運送される旅客、貨物又は郵便物をその領域内において積み込む特権を与えるものとみ
なしてはならない。
第五条
一方の締約国がその管理の下にある空港その他の施設の使用につき他方の締約国の指定航空企業に
対して課し、又は課することを認める料金は、公正かつ合理的なものでなければならず、また、最恵
国待遇を与えられた国の航空企業又は国際航空業務に従事する当該一方の締約国の航空企業が当該空
港その他の施設の使用について支払う料金よりも高額のものであってはならない。
第六条
1一方の締約国の指定航空企業が運営する協定業務に従事する航空機に積載されている燃料、潤滑
油、予備部品、正規の装備品及び航空機貯蔵品は、他方の締約国の領域の上空の飛行中に消費され、
又は使用される場合を含め、当該領域内において関税、消費税、検査手数料その他これらに類する
租税又は課徴金を免除される。
2一方の締約国の指定航空企業の航空機に他方の締約国の領域内において積み込まれ、かつ、協定
業務において使用される燃料、潤滑油、予備部品、正規の装備品及び航空機貯蔵品は、当該他方の
締約国の規制に従うことを条件として、関税、消費税、検査手数料その他これらに類する租税又は
課徴金を免除される。
3一方の締約国の指定航空企業のために持ち込まれ、かつ、当該指定航空企業の航空機の用に供す
るため他方の締約国の領域内において税関当局の監視の下に保管される燃料、潤滑油、予備部品、
正規の装備品及び航空機貯蔵品は、当該他方の締約国の規制に従うことを条件として、関税、消費
税、検査手数料その他これらに類する租税又は課徴金を免除される。
4この条のいかなる規定も、いずれか一方の締約国が、次の地点間における飛行のため、他方の締
約国の指定航空企業が運営する協定業務に従事する航空機による使用のために当該一方の締約国の
領域内において供給される燃料に対し、無差別の原則に基づいて、租税その他これに類する課徴金
を課することを妨げるものではない。
4(1日本国の指定航空企業については、クロアチア共和国の領域内の地点間又はクロアチア共和国
の領域内の一地点と他の構成国の領域内の一地点との間
(1)クロアチア共和国の指定航空企業については、日本国の領域内の地点間
第七条
16(一方の締約国は、他方の締約国が指定した航空企業が次のいずれかに該当する場合には、当該
航空企業につき、第四条1及び2に定める特権を与えず、若しくはこれらの特権を取り消す権利
又は当該航空企業によるこれらの特権の行使につき必要と認める条件を付する権利を留保する。
(1)クロアチア共和国が指定した航空企業については、
(A)当該航空企業がクロアチア共和国の領域内に設立されておらず、又は欧州連合の法令に
従っていずれかの構成国が与える有効な運営免許を有していないこと。
(1)航空事業者証明書の交付に責任を有する構成国が当該航企業の効果的な規制上の管理を
実施せず、若しくは維持しないこと又はその指定に際して関連する航空当局が明確に特定さ
れていないこと。
CC)当該航空企業の過半数の所有及び実効的な支配が構成国若しくは附属書に掲げる国又は
これらの国の国民に属していないこと。
(()当該航空企業の主たる営業所が運営免許を受けた構成国の領域内に所在しないこと。
1)当該航空企業が航空業務に関する日本国と他の構成国との間の間の協定に基づいて運営許可を
与えられており、かつ、当該航空企業がこの協定に基づき当該他の構成国内の一地点を含む
路線において協定業務を運営することにより、当該日本国と他の構成国との間の協定の下で
の路線及び輸送力に対する制限を回避することとなる旨を、日本国が証明することができる
こと。
(1)当該航空企業がいずれかの構成国により交付された航空事業者証明書を保有し、かつ、日
本国と当該構成国との間に航空業務に関する協定が存在しない場合において、当該構成国が
日本国の航空企業による日本国と当該構成国との間の国際航空業務の運営に同意していない
こと。
1日本国が指定した航空企業については、当該航空企業の実質的な所有及び実効的な支配が日
本国又は日本国の国民に属していないこと。
(1)日本国は、この1の規定に基づく権利を行使するに当たり、クロアチア共和国が指定した航空
企業であって、その過半数の所有及び実効的な支配が構成国若しくは附属書に掲げる国又はこ
れらの国の国民に属しているものの間で、その所有及び支配を理由とした差別を行ってはならな
い。もっとも、31E及び⑩の規定に基づく権利の行使を妨げるものではない。
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日本国とクロアチア共和国との間の航空運送に関する協定(第二条〜第七条) - 第3頁
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