その他令和7年2月5日
住居手当に関する規定(権衡職員の範囲、届出、確認及び決定)
掲載日
令和7年2月5日
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号外
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p.117 - p.118
号外p.117-p.118
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住居手当に関する規定(権衡職員の範囲、届出、確認及び決定)
令和7年2月5日|p.117-118
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二職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受
けているもの及び給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同
じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以
外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事院がこれらに準ずると認め
る住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第四条給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める職員は、規則九-八九(単身卦
任手当)第五条第二項に該当する職員で、規則九-八九第五条第二項第三号に規定する満十八
歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号
に規定する異動又は官署の移転(新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該
適用、派遣法第二条第一項の規定による派遣、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派
遣、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成二十
四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定による派遣、
令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定による派遣、平成三十一
年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定による派遣、令和七年国際博覧会特措法
第二十五条第一項の規定による派遣若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の
規定による派遣から職務に復帰した職員又は規則一一-四(職員の身分保障)第三条第一項第
一号から第四号までの規定による休職から復職した職員にあつては当該復帰又は復職)の直前
の住居であつた住宅(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条の規定によ
る有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事
院の定める住宅を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているものとする。
(届出)
第五条新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件
を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居
住の実情を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をい
う。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家督
の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 (略)
3第一項の規定にかかわらず、各庁の長において居住の実情を認定することができる場合とし
て人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(確認及び決定)
第六条各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事
実を確認し、その者が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に
支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第三項に規定する場
合においても、 同様とする。
2 (略)
一職員の扶養規族たる者(給与法第十一条に規定する扶養親族で給与法第十一条の二第一項
の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職
員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下
この号において同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、
又は借り受け、居住している住宅並びに人事院がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一
部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第四条
給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める職員は、規則九-八九(単身赴
任手当)第五条第二項に該当する職員(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間
勤務職員を除く。)で、規則九-八九第五条第二項第三号に規定する満十八歳に達する日以後の
最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は
官署の移転(検察官であつた者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等
であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、派遣法第
二条第一項の規定による派遣、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣、法科大学院
派遣法第十一条第一項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十
五号)第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定による派遣、令和三年オリ
ンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定による派遣、平成三十一年ラグビー
ワールドカップ特措法第四条第一項の規定による派遣、令和七年国際博覧会特措法第二十五条
第一項の規定による派遣若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定による
派遣から職務に復帰した職員、 官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をされた職員
又は規則一一-四(職員の身分保障)第三条第一項第一号から第四号までの規定による休職か
ら復職した職員にあつては当該復帰、交流採用又は復職)の直前の住居であつた住宅(国家公
務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条の規定による有料宿舎並びに前条に規定
する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事院の定める住宅を借り受け、
月額一万六千円を超える家賃を支払つているものとする。
(届出)
第五条
新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件
を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居
住の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければなら
ない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、
同様とする。
2(略)
(新設)
(確認及び決定)
第六条各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事
実を確認し、 その者が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するときは、 その者に
支給すべき住居手当の月額を決定し、 又は改定しなければならない。
2(略)
人事院規則九-五五-一五一
令和七年二月五日
(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。
人事院規則九―五五 (特地勤務手当等) の一部を改正する人事院規則
| 第二条 (略) | 第二条 (略)2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受 | |||||||||
| 任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | ろによる、 | |||||||||
| 任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 第二条 (略)2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養 | (特地勤務手当の月額)第二条 (略) | |||||||
| 一~三 (略)一~六 (略)ろによる、一~四 (略) | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | |||||||||
| 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 第二条 (略)2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||||
| 第四条 (略)2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | に受ける俸給の月額)とする。 | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 第二条 (略)2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||
| 第四条 (略)2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再 | ついては、当該各号に定めるところによる。一~六 (略)4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の | に受ける俸給の月額)とする。 | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | 第二条 (略)2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養 | |||||
| 動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 | に受ける俸給の月額)とする。 | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | |||||
| 動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | に受ける俸給の月額)とする。 | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | |||||
| 動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 | に受ける俸給の月額)とする。 | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | |||||
| 動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||
| 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現に受ける俸給の月額)とする。 | ||||||||
| 任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現に受ける俸給の月額)とする。 | ||||||
| 任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現に受ける俸給の月額)とする。 | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | |||||||
| 任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | ||||||
| 任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | |||||
| 任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | |||||
| 任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | |||||
| 任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | |||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | |||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||
| 動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||
| 動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | |||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受 | |||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養 | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受 | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受 | |||||
| 動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養 | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受 | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受 | |||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受 | |||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受 | |||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | 手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | ||||||
| 2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する | |||||||
| 動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給 | 4次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ | 3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に | 定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 (以下 「定年前再任用短時間勤務職員」とい.う。)にあつては、現 | ||||||
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」 という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二-五年法律第九十五号)及び、船職の職員の給与に関する法律等の部を改正する法律(昭和八年法律第七十二号)に基づき、人事院規則九-五--
る。
第四条(略)
第二条(略)
一~四(略)
一~六(略)
一~三(略)
(特地勤務手当の月額)
(特地勤務手当に準ずる手当)
む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。
おいて「異動等の日の俸給等の合計額」という。)に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応
この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(第六条に
ることとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)11は、その日前の人事院が定める日。以下
動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤してtoた官署に勤務す
2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異
4次の各号に掲げる職員に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含
3次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ
けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養
2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に三十
改 正 前
人事院総裁川本裕子
附則
この規則は、 令和七年四月一日から施行する。
2(略)
(支給の始期及び終期)
る月)から行うものとする。
は、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属す
条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき
その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、 第五
を欠くに至つた日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、
し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日(人事院が定める場合にあつては、当該要件
に至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始
第八条住居手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備する
2 (略)
(支給の始期及び終期)
る月)から行うものとする。
は、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属す
条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき
その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、、第五
し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、
に至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始
第八条住居手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備する
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