その他令和7年2月5日

国家公務員給与法施行規則等の成績率に関する規定(断片)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.101 - p.102
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国家公務員給与法施行規則等の成績率に関する規定(断片)

令和7年2月5日|p.101-102

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
四任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区
分のいずれに該当するかに応じ、 次に定める割合
イ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な
職員百分の八十七・五以上百分の二百六十二・五以下
ロ 直近の業績評価の全体評語が 「優良」 の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職
員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準口以前における
直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)百分の七十七・五
八、一直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇
月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の七十一
以下
2定年前再任用短時間勤務職員以外の職員であつて、次の各号に掲げる職員に対する前項の規
定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一・二(略)
三前項第四号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事
評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員前項第四号イ及び口中
「「優良」 の段階以上」 と、 同号口中「良好」と、 と、 同号口中「良好」」とあるのは 「中位」
と、同号ハ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。
3(略)
イ第一項の場合において、直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上又は上位の段階で
ある職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第一号イからハまで及び第二
号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第一号イ及び第
二号イを除く。)、同項第三号イ又は口並びに第四号イ又は口のいずれに該当するかを定めると
き並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の
段階以下又は下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成結率を定め
るときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、人事評価政令第六条第
一項に規定する個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するも
のとする。
5(略)
第十三条の二定年前に掲げる職員の成績第十三条の二定年前に掲げる職員の区分に応じ
当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、
その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号
イ又は第二号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ
人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。
一次号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに
応じ、次に定める割合
イ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な
職員百分の五十一・五以上(特定管理職員にあつては、百分の六十一・五以上)
(新設)
2定年前再任用短時間勤務職員以外の職員であつて、次の各号に掲げる職員に対する前項の規
定の適用については、 当該各号に定めるところによる。
一・二(略)
(新設)
3 (略)
4第一項の場合において、直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上又は上位の段階で
ある職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第一号イからハまで及び第二
号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第一号イ及び第
二号イを除く。)並びに同項第三号イ又は口のいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員
の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下又は下位
の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これら
の職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、人事評価政令第六条第一項に規定する個
別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。
5 (略)
三条の二定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、
当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、
その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号
イ又は第二号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ
人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。
次号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに
応じ、次に定める割合
イ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な
職員六月に支給する場合には百分の五十・二五以上(特定管理職員にあつては、百分の
六十・二五以上)、十二月に支給する場合には百分の五十二・七五以上(特定管理職員に
あつては、百分の六十二・七五以上)
ロ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職
員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における
直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)百分の四十八(特
定管理職員にあつては、百分の五十八)
ハ直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇
月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の四十六
以下(特定管理職員にあつては、百分の五十六以下)
二専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに
該当するかに応じ、次に定める割合
イ前号イに掲げる職員百分の五十四・五以上(特定管理職員にあつては、百分の六十九
以上)
ロ前号口に掲げる職員百分の四十六(特定管理職員にあつては、百分の五十三)
ハ前号ハに掲げる職員百分の四十四以下(特定管理職員にあつては、百分の五十一以下)
2(略)
3前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項
中「からハまで及び第二号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつて
は、同項第一号イ及び第二号イを除く。)、同項第三号イ又は口並びに第四号イ又は口」とある
のは、「又は口及び第二号イ又はロ」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
口直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職
員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準口以前における
直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)六月に支給する場
合には百分の四十六・七五(特定管理職員にあつては、百分の五十六・七五)、十二月に
支給する場合には百分の四十九・二五(特定管理職員にあつては、百分の五十九・二五)
ハ直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇
月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員六月に支給す
る場合には百分の四十四七五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十四七五以下)、
十二月に支給する場合には百分の四十七・二五以下(特定管理職員にあつては、百分の五
十七・二五以下)
一専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに
該当するかに応じ、次に定める割合
イ前号イに掲げる職員六月に支給する場合には百分の五十三・二五以上(特定管理職員
にあつては、百分の六十七・七五以上)、十二月に支給する場合には百分の五十五・七五
以上(特定管理職員にあつては、百分の七十・二五以上)
ロ前号口に掲げる職員六月に支給する場合には百分の四十四・七五(特定管理職員にあ
つては、百分の五十一・七五)、十二月に支給する場合には百分の四十七・二五(特定管
理職員にあつては、百分の五十四・二五)
ハ前号ハに掲げる職員六月に支給する場合には百分の四十二・七五以下(特定管理職員
にあつては、百分の四十九・七五以下)、十二月に支給する場合には百分の四十五・二五
以下(特定管理職員にあつては、百分の五十二・二五以下)
2(略)
3前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項
中「からハまで及び第二号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつて
は、同項第一号イ及び第二号イを除く。)並びに同項第三号イ又は口」とあるのは、「又は口及び
第二号イ又はロ」と読み替えるものとする。
事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和一十五年法律第九十五年)及び一般職の職員の給与に関する法等の、渉を改正する法律(分和六年法律第七十二号)に基づき、人事規則九-四九-四九
(地域手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年二月五日
人事院規則九-四九-五七
人事院総裁川本裕子
人事院規則九―四九 (地域手当) の一部を改正する人事院規則
人事院規則九―四九(地域手当)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正市欄に掲げる規定の傍報を付した部分(以ト「傍線部分」という。でこれに対応する改正法権に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正法欄に
掲げる規定の傍報部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍難部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の措備部分でこれに対応する改正法法欄に掲げる規定の傍観部分がないものは、
これを削り、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める
p.101 / 2
読み込み中...
国家公務員給与法施行規則等の成績率に関する規定(断片) - 第101頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →