その他令和7年2月5日

第十六条(紛争解決)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.5
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第十六条(紛争解決)

令和7年2月5日|p.5

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第十六条
1この協定の解釈又は適用に関して両締約国の間に紛争が生じた場合には、両締約国は、まず、両
締約国間の交渉による紛争の解決に努める。
2両締約国が交渉により紛争を解決することができなかった場合には、紛争は、いずれか一方の締
約国の要請により、各締約国が指名する各一人の仲裁人とこのようにして選定された二人の仲裁人
が合意する第三の仲裁人(締約国の国民でない者に限る。)との三人の仲裁人から成る仲裁裁判所に
決定のため付託することができる。当該第三の仲裁人は、仲裁裁判所の長として行動する。各締約
国は、紛争の仲裁を要請する外交上の公文を一方の締約国が他方の締約国から受領した日から六十
日の期間内に仲裁人を指名するものとし、第三の仲裁人は、その後の六十日の期間内に合意される
ものとする。いずれか一方の締約国が六十日の期間内に自国の仲裁人を指名しなかった場合又は第
二の仲裁人につき所定の期間内に合意が得られなかった場合には、いずれの一方の締約国も、国際
民間航空機関の理事会の議長に対し、これらの仲裁人の任命を要請することができる。
3両締約国は、2に規定する仲裁裁判所の決定に従うことを約束する。
4各締約国は、自国の仲裁人に係る費用及び自国が仲裁に参加する費用をそれぞれ負担する。第
の仲裁人に係る費用その他全ての費用は、両締約国が折半して負担する。
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第十六条(紛争解決) - 第5頁
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