日本国とクロアチア共和国との間の航空協定(運賃・保安等に関する規定)
令和7年2月5日|p.4
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2一方の締約国は、他方の締約国の指定航空企業が第四条1及び2に定める特権を許与する当該一
方の締約国の法令を遵守しなかった場合又はこの協定に定める条件に従った運営をしなかった場合
には、当該指定航空企業によるこれらの特権の行使を停止し、又は当該指定航空企業によるこれら
の特権の行使につき必要と認める条件を付する権利を留保する。ただし、この権利は、直ちにこれ
らの特権の行使を停止し、若しくは直ちにその行使につき条件を付することが当該法令に重ねて違
反することを防止するために必要である場合又は航空保安若しくは航行の安全上の理由により直ち
に措置をとることが第十三条6若しくは第十四条3の規定に従って必要である場合を除くほか、当
該他方の締約国と協議した後でなければ行使することができない。
第八条
両締約国の指定航空企業は、両締約国の領域の間の特定路線において協定業務を運営する公平かつ
均等な機会を有する。
第九条
一方の締約国の指定航空企業による協定業務の運営に当たっては、他方の締約国の指定航空企業が
同一路線の全部又は一部において提供する業務に不当な影響を及ぼさないように、当該他方の締約国
の指定航空企業の利益が考慮されるものとする。
第十条
両締約国の指定航空企業が提供する協定業務は、公衆の協定業務に対する要求に密接な関連を有
するものでなければならない。
2指定航空企業が提供する協定業務は、当該指定航空企業を指定した締約国の領域から出発し、又
は当該締約国の領域へ向かう旅客、貨物及び郵便物の運送に対するその時期の需要及び合理的に予
測されるその後の需要に適合する輸送力を合理的な利用率で供給することを第一の目的とする。当
該指定航空企業を指定した締約国以外の国の領域内の特定路線上の地点において積み込み、かつ、
積み卸す旅客、貨物及び郵便物の運送については、輸送力が次の事項に関連を有するものでなけれ
ばならないという一般原則に従って行う。
(3)航空企業を指定した締約国の領域への及び当該締約国の領域からの運輸需要
(1)直通航空路運営の要求
(()航空企業の路線が経由する地域の地方的及び地域的業務を考慮した上での当該地域の運輸需要
3両締約国の指定航空企業が提供する協定業務に係る輸送力については、前二条並びにこの条の1
及び2に定める原則に従い、両締約国の航空当局の間の協議を通じて合意する。
第十一条
↓いずれの協定業務に対する運賃も、運営の経費、合理的な利潤、業務の特性(例えば、速力及び
設備の程度)その他全ての関係要素を十分に考慮して、商業的考慮に基づいて合理的な水準に定め
る。
2()日本国の航空当局は、次のことを行う権利を有する。
(1)特定路線上の日本国の領域から出発する片道又は往復の運送のための運賃を認可し、又は認
可しないこと。
(1)両締約国の指定航空企業に対し、日本国の領域への又は当該領域からの運送についての許可
のため、課する予定の運賃を自国の関係手続に従って提出するよう要求すること。ただし、そ
の提出の期限は、当該運賃の適用の開始が予定されている日の三十日よりも前であってはなら
ない。
価指定航空企業が確定された運賃を遵守することを自国の関係手続の適用を通じて確保するこ
と。
(1)クロアチア共和国の航空当局は、自国の関係手続に従い、無差別の原則に基づき、日本国の指
定航空企業がクロアチア共和国の領域への又は当該領域からの運送について課する予定の運賃に
ついて、当該航空当局に対する届出を要求する権利を有する。この届出は、当該運賃の適用の開
始が予定されている日の少なくとも三十日前に行うことが求められる。個々の事案において、届
出は、三十日よりも短い期間内に行うことが認められる。
3一方の締約国の航空当局は、両締約国の指定航空企業が課する予定の運賃又は課している運賃が
1の規定に反すると信ずる場合には、他方の締約国の航空当局に対して協議を要請することができ
る。当該協議は、その要請を受領した後三十日以内に行う。両締約国は、問題の妥当な解決のため
に必要な情報の入手について協力する。両締約国の航空当局が合意に達した場合には、各締約国の
航空当局は、自国の指定航空企業に対し、当該協議の結果を通知し、及び必要に応じて新たな運賃
の提出を求める。合意に達しない場合には、第一段の運賃が課され、又は引き続き課されるものと
する。
第十二条
一方の締約国の航空当局は、他方の締約国の航空当局に対し、要請により、当該一方の締約国の指
定航空企業が協定業務において当該他方の締約国の領域へ向けて運送し、及び当該他方の締約国の領
域から運送する貨客に関する情報及び統計(当該指定航空企業が通常公表のため作成して自国の航空
当局に提出するもの)を提供する。一方の締約国の航空当局が他方の締約国の航空当局に対して要求
することのある貨客に関する追加の統計資料については、要請により、両締約国の航空当局の間で討
議する。
第十三条
両締約国は、国際法に基づく権利及び義務に従い、不法な妨害行為から民間航空の安全を保護す
る相互の義務がこの協定の不可分の一部を成すことを再確認する。両締約国は、国際法に基づく権
利及び義務を害することなく、特に、千九百六十三年九月十四日に東京で署名された航空機内で行
なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約、千九百七十年十二月十六日にハーグで署名された
航空機の不法な奪取の防止に関する条約、千九百七十一年九月二十三日にモントリオールで署名さ
れた民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約、千九百八十八年二月二十四日にモン
トリオールで署名された千九百七十一年九月二十三日にモントリオールで作成された民間航空の安
全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法
な暴力行為の防止に関する議定書及び両締約国が締結するその他の民間航空の安全に関する条約又
は議定書に従って行動する。
2両締約国は、民間航空機の不法な奪取行為、民間航空機、その旅客及び乗組員、空港並びに航空
保安施設の安全に対するその他の不法な行為並びに民間航空の安全に対する他の脅迫行為を防止す
るため、要請があったときは、それぞれ自国の法令に従い相互に全ての必要な援助を提供する。
3両締約国は、相互の関係において、国際民間航空機関により作成され、かつ、条約の附属書とさ
れる航空保安規定が両締約国に適用される範囲内で、当該航空保安規定に従って行動すべきである。
各締約国は、自国の航空企業及び自国の領域内の空港の運営者が当該航空保安規定に従って行動す
ることを要求すべきである。