その他令和7年2月5日

国家公務員等の給与率に関する規定の一部

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.100
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国家公務員等の給与率に関する規定の一部

令和7年2月5日|p.100

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ロ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な
職員百分の百十二・五以上百分の百二十四未満(特定管理職員にあつては、百分の百三
十三・五以上百分の百四十八未満)
ハ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職
員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準目以前における
直近の人事評価の結果がない職員(二の人事院の定める職員を除く。)百分の百一(特定
管理職員にあつては、百分の百二十一)
二直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇
月以内の期間にはお11て懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十
二・五以下(特定管理職員にあつては、百分の百十一・五以下)
一専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに
該当するかに応じ、次に定める割合
イ前号イに掲げる職員百分の百三十八以上百分の三百十五以下(特定管理職員にあつて
は、百分の百八十五以上百分の三百七十五以下)
ロ前号口に掲げる職員百分の百十七以上百分の百三十八未満(特定管理職員にあつては
百分の百四十七以上百分の百八十五未満)
ハ前号ハに掲げる職員百分の九十六(特定管理職員にあつては、百分の百十一)
二前号二に掲げる職員百分の八十七・五以下(特定管理職員にあつては、百分の百一・
五以下)
二指定職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当する
かに応じ、次に定める割合
イ直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員百
分の百十三・七五以上百分の二百十二・五以下(事務次官、会計検査院事務総長、人事院
事務総長、 内閣法制次長、 宮内庁次長、 警察庁長官、 金融庁長官、 消費者庁長官及びこど
も家庭庁長官にあつては、百分の百六・二五)
口直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに
直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評
価の結果がない職員(八の人事院の定める職員を除く。)百分の百・二五
ハ直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間に
おいて懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員百分の九十一・七五以下
口直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な
職員六月に支給する場合には百分の百十以上百分の百二十一・五未満(特定管理職員に
あつては、百分の口三十一以上百分の百四十五・五未満)、十二月に支給する場合には百
分の百十五以上百分の百二十六・五未満(特定管理職員にあつては、百分の百三十六以上
百分の百五十五未満)
ハ直近の業續評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職
員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における
直近の人事評価の結果がない職員(二の人事院の定める職員を除く。)六月に支給する場
合には百分の九十八・五(特定管理職員にあつては、百分の百十八・五)、十二月に支給
する場合には百分の百三・五(特定管理職員にあつては、百分の百二十三・五)
二直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇
月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員六月に支給す
る場合には百分の九十以下(特定管理職員にあつては、百分の百九以下)、十二月に支給
する場合には百分の九十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百十四以下)
一専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに
該当するかに応じ、次に定める割合
イ前号イに掲げる職員六月に支給する場合には百分の百三十五・五以上百分の二百十九
以下 (特定管理職員にあつては、 百分の百八十二
月に支給する場合には百分の百四十・五以上百分の二百二十九以下(特定管理職員にあつ
ては、百分の百八十七・五以上百分の二百九十二以下)
ロ前号口に掲げる職員六月に支給する場合には百分の百十四・五以上百分の百三十五・
五未満(特定管理職員にあつては、百分の百四十四・五以上百分の百八十二・五未満)、
十二月に支給する場合には百分の百十九・五以上百分の百四十・五未満(特定管理職員に
あつては、 百分の百四十九五以上百分の百八十七五未満)
八前号八に掲げる職員六月に支給する場合には百分の九十三・五(特定管理職員にあつ
あつては、百分の百十三・五)
二前号二に掲げる職員六月に支給する場合には百分の八十五以下(特定管理職員にあつ
ては、百分の九十九以下)、十二月に支給する場合には百分の九十以下(特定管理職員に
あつては、百分の百四以下)
三指定職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当する
かに応じ、次に定める割合
イ直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員六
月に支給する場合には百分の口十二・五以上百分の二百十以下(事務次官、会計検査院事
務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者
庁長官及びこども家庭庁長官(以下このイにおいて「事務次官等」という。)にあつては、
百分の百五)、十二月に支給する場合に14百分の百十五以上百分の二百十五以下(事務次
官等にあつては、百分の百七・五)
口直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに
直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評
価の結果がな(1職員(八(の人事院の定める職員を除く。) 六月に支給する場合には百分の
九十九、十二月に支給する場合には百分の百一・五
ハ直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間に
おいて懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員六月に支給する場合には百分
の九十・五以下、十二月に支給する場合には百分の九十三以下
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国家公務員等の給与率に関する規定の一部 - 第100頁
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