人事院規則の一部を改正する省令
令和7年2月5日|p.122
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(令和六年改正法附則第六条の規定が適用される間の読替え)
2令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、第一条の二中「給与法第十一条第
一項の」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法
律第七十二号)附則第六条の規定により読み替えられた給与法(以下「読替え後の給与法」と
いう。)第十一条第一項に規定する職務の級が行政職俸給表()の九級以上に相当する職員とし
て」と、 第二条及び第二条の二中 「給与法」 とあるのは 「読替え後の給与法」 と、 第三条第一
項中 『新たに給与法」 とあるのは 「新たに読替え後の給与法」 と、 第五条第一項中 「給与法」
とあるのは 「読替え後の給与法」 とする。
(行政職俸給表 の八級以上の職員に相当する職員)
3一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則
第六条の規定により読み替えられた給与法第十一条第一項に規定する職務の級が行政職俸給表
(一)の八級以上に相当する職員として人事院規則で定める職員は、第一条の二及び第二条の二に
規定する職員とする。
(平成二十八年改正法附則第三条の規定が適用される問の読替え)
2平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条中「給与法第十一
条の二第一項」とあるのは、、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成
二十八年法律第八十号) 附則第三条の規定により読み替えられた給与法第十一条の二第一項」
とする。
(行政職俸給表 の八級以上の職員に相当する職員)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)BKT
則第三条第三項の規定により読み替えられた給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員
一次に掲げる職員とする。
専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの
公安職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
海事職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の職務の級が七級であるもの
教育職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の職務の級が四級以上であるもの
研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの
$1見
(施行期日)
第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正)
第二条人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改
正
後後
改
正
前
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、 第四条関係)
別表人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)
(略)
(略)
二給与
二給与
人事管理文書の区分
人事管理文書の区分
人事管理文書の例
保存期間
保存期間満了
時の措置
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
給与法
給与法
第十一条の二第一
扶養親族届
届出に係る要
〔廃棄
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| 第十九条の六第二項(第十九条の七第五項又は第二19三条第八項にお11て準用する場合を含む。)の申立ての文書 | | |
| 第十九条の六第二項(第十九条の七第五項又は第二19三条第八項にお11て準用する場合を含む。)の申立ての | | |
| 項(第十九条の七第五項又は第二19三条第八項にお11て準用する場合を含む。)の申立ての | | |
| 第十九条の六第二項(第十九条の七第五項又は第二19三条第八項にお11て準用する場合を含む。)の申立ての | | |
| 第十九条の六第二項(第十九条の七第五項又は第二19三条第八項にお11て準用する場合を含む。)の申立ての | | |
| 項(第十九条の七第五項又は第二19三条第八項にお11て準用する場合を含む。)の申立ての | | |
| 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分の取消しの申立ての文書 | 人事管理文書の例 |
| | 人事管理文書の例 |
| 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分の取消しの申立ての文書 | 人事管理文書の例 |
| 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分の取消しの申立ての文書 | 人事管理文書の例 |
| 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分の取消しの申立 | |
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| 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分の取消しの申立 | 人事管理文書の例 |
| 五年 | 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分の取消しの申立 | 人事管理文書の例 |
| (略) | 保存期間 |
| 保存期間 |
| 廃棄 | 保存期間満了 |
| 保存期間満了時の措置 |
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項の届出の文書
件を具備しな
くな1319,4
る特定日以後
六年
第十九条の六第二
期末手当又は勤勉
五年
項(第十九条の七
手当の一時差止処