統計表一覧

令和6年6月6日 · 94

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統計表
p.2

官報号外第137号(環境・原子力関連補助金等一覧表)

環境事業団補助金 住宅対応促進対策費補助金 環境配慮型行動普及促進事業費補助金 環境保全研究費補助金 環境保全施設整備交付金 環境保全施設整備費補助金 環境保全調査等補助金 局地的汚染対策事業費補助金 気候変動対策事業費補助金 グリーン電力普及促進対策費補助金 原子力人材育成規制成事業費補助金 原子力災害影響調査等交付金 原子力健康被害管理施設整備交付金 原子力災害対策事業費補助金 原子力等防災対策等交付金 原子力育成事業等人材推進事業費補助金 その他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のものその他のものその他のもの 四一 三八 三六 三八 三六 三四 三〇 二三 二八 二〇 二〇 三四 三八 三四 三一 二九 二七 二〇 れんが造、石造又はブロック造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、…

統計表
p.6

官報号外第137号(船舶・航空機等の固定資産税評価基準表)

船舶 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のものアルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの水そう及び油そう鋳鉄製のもの鋼鉄製のものを浮きドック飼育場つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール露天式立体駐車設備その他のもの合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい飼育場その他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないものを主として木造のものその他のもの船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬…

統計表
p.7

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(車両・工具等の耐用年数)

線路建設保守用工作車 一〇 鋼索鉄道用車両 一五 架空索道用搬器 一〇 閉鎖式のもの 一五 その他のもの 八 無軌条電車 二〇 その他のもの 特殊自動車(この項には、他の項に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。) 消防車、救急車、レンタゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチツプ製造車 五 モータースイーパー及び除雪車 四 タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) 三 その他のもの 四 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両…

統計表
p.18

固定資産税の課税標準に関する特例(船舶・航空機・車両等の評価額)

減価償却資産の耐用年数

船舶 水そう及び油そう 鋳鉄製のもの 鋼鉄製のもの 浮きドック 飼育場 つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯 及びガードレール 露天式立体駐車設備 その他のもの 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) 二五 一五 二〇 一五 一〇 一五 四五 木造のもの(前掲のものを除く。) 橋、塔、やぐら及びドック 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水 そう、引湯管及びへい 飼育場 その他のもの 一五 一〇 一七 一五 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として木造のもの その他のもの 一五 五〇 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第 十九条までの適用を受ける鋼船 漁船 総トン数が五百トン以上のもの 総トン数が五百トン未満のもの 油そう船 総トン数が二千トン以上のもの 総トン数…

統計表
p.25

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

建物 平成二十五年度から平成二十七年度予算に係るもの 開発研究用減価償却資産 公害防止用減価償却資産 機械及び装置 建築物 機械及び装置 建築物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ソフトウエア 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの その他のもの 風どう、試験水そう及び防壁 ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの ホツプ 桑樹 立て通し 根刈り、中刈り、高刈り 器具及び備品 試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 工具 まおらん ラミー アスパラガス もう宗竹 こうぞ みつまた こりやなぎ 五〇 三 四七 四 四 七一五 五一八九一〇八二一二〇九五一一〇一九一八 住宅用、…

統計表
p.26

官報号外第137号(固定資産税評価基準関連表)

二八 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のものその他のもの 三〇 三四 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接…

統計表
p.33

官報号外第137号(資産の耐用年数表)

生物 植物 貸付業用のもの その他のもの 動物 魚類 鳥類 その他のもの 前掲のもの以外のもの 映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード シート及びロープ きのこ栽培用ほだ木 漁具 葬儀用具 楽器 自動販売機(手動のものを含む。) 無人駐車管理装置 焼却炉 その他のもの 主として金属製のもの その他のもの 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの その他のもの 機械及び装置 食料品製造業用設備 飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 繊維工業用設備 炭素繊維製造設備 黒鉛化炉 その他の設備 その他の設備 木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 家具又は装備品製造業用設備 パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備…

統計表
p.43

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(車両・工具等の耐用年数)

線路建設保守用工作車 一〇 鋼索鉄道用車両 一五 架空索道用搬器 一〇 閉鎖式のもの その他のもの 無軌条電車 八〇 その他のもの 二〇 特殊自動車(この項には、他の項に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。) 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチツプ製造車 五 モータースイーパー及び除雪車 四 タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下のものその他有つては総排気量が二リットル以下のものをいう。) 三 その他のもの 四 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬…

統計表
p.48

官報号外第137号(資産評価基準等に関する表)

減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表

生物 意匠権 七 商標権 一〇 ソフトウエア複写して販売するための原本その他のもの 三 育成者権種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種その他 五八 営業権 五 専用側線利用権 三〇 鉄道軌道連絡通行施設利用権 三〇 電気ガス供給施設利用権 一五 熱供給施設利用権 一五 水道施設利用権 一五 工業用水道施設利用権 一五 電気通信施設利用権 二〇 牛繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のうち限る。) 六 役肉用牛乳用牛種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)その他用 四六四六 馬繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜…

統計表
p.54

官報号外第137号(船舶・航空機等の登録事項等)

船舶 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゆんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフトその他のもの鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの木船とう載漁船しゆんせつ船…

統計表
p.57

官報号外第137号(資産の耐用年数表等)

その他のもの 一五〇 主として金属製のもの 五 焼却炉 五 自動販売機(手動のものを含む) 五 楽器 五 葬儀用具 三 漁具 三 シート及びロープ 二 前掲のもの以外のもの 二 映画フイルム(スライドを含む)、磁気テープ及びレコード 八四二 その他のもの 一二 生物 一五〇 植物 二 貸付業用のもの 五 その他のもの 三 動物 三 魚類 五 鳥類 二 その他のもの 八 楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 一五〇 たまつき用具 三 パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 六 ご、しようぎ、まあじゃん、その他の遊戯具 四 スポーツ具 一五 劇場用観客いす 九 どんちよう及び幕 八 衣しよう、かつら、小道具及び大道具 七 その他のもの 八 主として金属製のもの 九 その他のもの 六 その他の…

統計表
p.60

官報号外第137号(化学設備関連表)

その他の無機化学薬品製造設備 一二 石炭ガス、オイルガス又は石油を原料とする芳香族その他の化合物分離精製設備 八 染料中間体製造設備 七 アルキルベンゾール又はアルキルフェノール製造設備 八 カプロラクタム、シクロヘキサノン又はテレフタル酸(テレフタル酸ジメチルを含む)製造設備 七 イソシアネート類製造設備 七 炭化水素の塩化物、臭化物又はふつ化物製造設備 七 メタノール、エタノール又はその誘導体製造設備(他の号に掲げるものを除く) 九 その他のアルコール又はケトン製造設備 八 アセトアルデヒド又は酢酸製造設備 七 シクロヘキシルアミン製造設備 七 アミン又はメラミン製造設備 八 ぎ酸、しゆう酸、乳酸、酒石酸(酒石酸塩類を含む)、こはく酸、くえん酸、タンニン酸又は没食子酸製造設備 八 石油又は天然ガスを原料とす…

統計表
p.64

官報号外第137号(製造設備分類表)

減価償却資産の耐用年数等の改正

鋼船製造又は修理設備 二二 木船製造又は修理設備 二三 舶用推進器、甲板機械又はハッチカバー製造設備 一〇 鋳造設備 三三 その他の設備 航空機若しくは同部分品(エンジン、機内空気加圧装置回転機器、プロペラ、計器、降着装置又は油圧部品に限る)製造又は修理設備 一〇 その他の輸送用機器製造設備 二三 試験機、測定器又は計量機製造設備 一二 医療用機器製造設備 二三 理化学用機器製造設備 二一 レンズ又は光学機器若しくは同部分品製造設備 一〇 ウオッチ若しくは同部分品又は写真機用シャッター製造設備 一〇 クロック若しくは同部分品、オルゴールムーブメント又は写真フイルム用スプール製造設備 二三 銃弾製造設備 一〇 銃砲、爆発物又は信管、薬きょうその他の銃砲用品製造設備 一二 自動車分解整備業用設備 二三 前掲以外の機…

統計表
p.69

官報号外第137号(平成16年度から18年度予算に係る資産減価償却率等)

建物及び工具器具並びに備品の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表関連データ

平成十六年度から平成十八年度予算に係るもの 四七 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は食堂用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの店舗用のもの病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又…

統計表
p.70

官報号外第137号(建築基準関連数値表)

その他のもの 一九 倉庫事業の倉庫用のもの 二六 冷蔵倉庫用のもの 三一 その他のもの 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 三〇 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 二七 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 二五 変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用荷扱所用映画製作ステージ用屋内スケート場用魚市場用又はと畜場用のもの 二五 旅館用、ホテル用又は病院用のもの 二四 公衆浴場用のもの 一九 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 一五 …

統計表
p.75

官報号外第137号(令和6年6月6日)

工具 前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)その他のもの貨物自動車ダンプ式のものその他のもの報道通信用のものその他のもの二輪又は三輪自動車自転車鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車金属製のものその他のものフォークリフトトロッコ金属製のものその他のもの自走能力を有するものその他のもの測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)治具及び取付工具ロール金属圧延用のものなつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型その他のもの切削工具金属製柱及びカッペ活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限…

統計表
p.76

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表関連データ)

食事又はちゆう房用品 二五 陶磁器製又はガラス製のもの その他のもの 主として金属製のもの その他のもの 事務機器及び通信機器 一八 謄写機器及びタイプライター 孔版印刷又は印書業用のもの 三 その他のもの 電子計算機 五 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く) 四 その他のもの 複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの 五 その他の事務機器 五 テレタイプライター及びファクシミリ 五 インターホン及び放送用設備 六 電話設備その他の通信機器 六 デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 六 その他のもの 〇 時計、試験機器及び測定機器 一 時計 〇 度量衡器 五 試験又は測定機器 五 光学機器及び写真製作機器 二 オペラグラス カメラ、映画撮影機…

統計表
p.82

官報号外第137号(鉄鋼・非鉄金属関連設備一覧表)

純鉄又は合金鉄製造設備 製鋼設備 連続式鋳造鋼片製造設備 鉄鋼熱間圧延設備 鉄鋼冷間圧延又は鉄鋼冷間成形設備 鋼管製造設備 鉄鋼伸線(引き抜きを含む。)設備及び鉄鋼卸売業用シャーリング設備並びに伸鉄又はシャーリング業用設備 鉄くず処理業用設備 鉄鋼鍛造業用設備 銅鋳物又は銑鉄鋳物製造業用設備 金属熱処理業用設備 その他の鉄鋼業用設備 銅、鉛又は亜鉛製錬設備 アルミニウム製錬設備 ベリリウム銅母合金、マグネシウム、チタニウム、ジルコニウム、タンタル、クロム、マンガン、シリコン、ゲルマニウム又は希土類金属製錬設備 ニッケル、タングステン又はモリブデン製錬設備 その他の非鉄金属製錬設備 チタニウム造塊設備 非鉄金属圧延、押出又は伸線設備 非鉄金属鋳物製造業用設備 ダイカスト設備 その他の設備 電線又はケーブル製造設備…

統計表
p.84

官報号外第137号(製造設備区分表)

固定資産評価基準における設備の耐用年数

クロック若しくは同部分品、オルゴールムーブメント又は写真フィルム用スプール製造設備 一二 銃弾製造設備 一〇 銃砲、爆発物又は信管、薬きようその他の銃砲用品製造設備 一二 自動車分解整備業用設備 一三 前掲以外の機械器具、部分品又は附属品製造設備 一四 機械産業以外の設備に属する修理工場用又は工作工場用機械設備 一四 楽器製造設備 一一 レコード製造設備 二八 吹込設備 二三 その他の設備 がん具製造設備 一九 合成樹脂成形設備 一一 その他の設備 一一 万年筆、シャープペンシル又はペン先製造設備 二一 ボールペン製造設備 一〇 鉛筆製造設備 二三 絵の具その他の絵画用具製造設備 一一 身辺用細貨類、ブラシ又はシガレットライター製造設備 二八 製鎖加工設備 二三 その他の設備 一二 前掲の区分によらないもの 一…

統計表
p.86

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(無形資産・生物等の耐用年数)

無形資産の償却 故紙梱包設備 七 火葬設備 一六 電光文字設備 一〇 映画製作設備(現像設備を除く。) 三 照明設備 六 撮影又は録音設備 八 その他の設備 六 天然色写真現像焼付設備 八 その他の写真現像焼付設備 五 映画又は演劇興行設備 七 照明設備 九 その他の設備 五 遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) 一〇 ボーリング場用設備 一〇 レーン 一七 その他の設備 八 種苗花き園芸設備 七 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 一〇 主として金属製のもの 五五 その他のもの 二〇 廃棄物処理設備 八 漁業権 五 ダム使用権 七 水利権 一〇 特許権 三 実用新案権 五 意匠権 五 商標権 三 ソフトウエア 複製して販売するための原本 その他のもの 生物 育成者権 一〇 種苗法…

統計表
p.96

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

光学機器及び写真製作機器 二五八 オペラグラス カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 看板及び広告器具 三〇一 看板、ネオンサイン及び気球 マネキン人形及び模型 その他のもの 主として金属製のもの 容器及び金庫 六八一〇一 ボンベ 溶接製のもの 鍛造製のもの 塩素用のもの その他のもの ドラムかん、コンテナーその他の容器 大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る) その他のもの 金属製のもの その他のもの 金庫 五二 かさげ金庫 その他のもの 理容又は美容機器 五二〇 医療機器 四五七 消毒殺菌用機器 手術機器 血液透析又は血しょう交換用機器 ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 調剤機器 歯科診療用ユニット 光学検査機器 ファイバースコープ…

統計表
p.97

官報号外第137号(機械及び装置等の分類表)

機械及び装置 食肉又は食鳥処理加工設備 九 鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備 八 市乳処理設備及び発酵乳、乳酸菌飲料その他の乳製品製造設備(集乳設備を含む。) 九 水産練製品、つく煮、寒天その他の水産食料品製造設備 八 つけ物製造設備 七 トマト加工品製造設備 八 その他の果実又はそ菜処理加工設備むろ内用バナナ熟成装置その他の設備 六 かん詰又はびん詰製造設備 八 化学調味料製造設備 七 味そ又はしょう油(だしの素類を含む。)製造設備コンクリート製仕込そうその他の設備 二五九 食酢又はソース製造設備 八 その他の調味料製造設備 九 精穀設備 一〇 小麦粉製造設備 一三 豆腐類、こんにやく又は食ふ製造設備 八 その他の豆類処理加工設備 九 コーンスターチ製造設備 一〇 その他の農産物加工設備粗製でん粉貯そうその…

統計表
p.98

官報号外第137号(製造設備に関する表)

洗毛、化炭、羊毛トップ、ラップベニー、反毛、製綿又は再生綿業用設備 一〇 整経又はサイジング業用設備 一〇 不織布製造設備 九 フエルト又はフエルト製品製造設備 一〇 綱、網又はひも製造設備 一〇 レース製造設備 一二 ラッセルレース機その他の設備 一四 塗装布製造設備 一四 繊維製又は紙製衛生材料製造設備 九 縫製品製造業用設備 七 その他の繊維製品製造設備 一五 可搬式造林、伐木又は搬出設備動力伐採機その他の設備 三六 製材業用設備製材用自動送材装置その他の設備 八二二 チップ製造業用設備 八 単板又は合板製造設備 九 その他の木製品製造設備 一〇 木材防腐処理設備 一三 パルプ製造設備 一二 手すき和紙製造設備 七 丸網式又は短網式製紙設備 一二 長網式製紙設備 一四 ヴァルカナイズドファイバー又は加工紙…

統計表
p.102

官報号外第137号(製造設備区分表)

電線又はケーブル製造設備 一〇 光ファイバー製造設備 八 金属粉末又ははく(圧延によるものを除く。)製造設備 八 粉末冶金製品製造設備 一〇 鋼索製造設備 一三 鎖製造設備 一二 溶接棒製造設備 一一 くぎ、リベット又はスプリング製造業用設備 一二 ねじ製造業用設備 一〇 溶接金網製造設備 一一 その他の金網又は針金製品製造設備 一四 縫針又はミシン針製造設備 一三 押出しチューブ又は自動組立方式による金属かん製造設備 一一 その他の金属製容器製造設備 一四 電気錫めつき鉄板製造設備 一二 その他のめつき又はアルマイト加工設備 七 金属塗装設備 七 脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置 九 その他の設備 七 合成樹脂被覆、彫刻又はアルミニウムはくの加工設備 一七 脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置 一一 その他の設備…

統計表
p.104

官報号外第137号(製造設備等の区分表)

繊維壁材製造設備 九 菌科材料製造設備 一二 真空蒸着処理業用設備 八 マッチ製造設備 一三 コルク又はコルク製品製造設備 一四 つりざお又は附属品製造設備 一三 墨汁製造設備 八 ろうそく製造設備 七 リノリウム、リノタイル又はアスファルトタイル製造設備 一二 畳表製造設備 一五 織機、い草選別機及びい割機その他の設備 一四 畳製造設備 五 その他のわら工品製造設備 八 木ろう製造又は精製設備 一二 松脂その他樹脂の製造又は精製設備 一一 蚕種製造設備 一八 人工ふ化設備その他の設備 一〇 真珠、貴石又は半貴石加工設備 七 水産物養殖設備竹製のものその他のもの 四二 漁ろう用設備 七 前掲以外の製造設備 一五 砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備 八 砂鉄鉱業設備 八 金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) …

統計表
p.106

官報号外第137号(資産評価基準表)

生物 ソフトウエア複製して販売するための原本その他のもの 五三 育成者権種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種その他 一〇八 営業権 五 専用側線利用権 三〇 鉄道軌道連絡通行施設利用権 三〇 電気ガス供給施設利用権 一五 熱供給施設利用権 一五 水道施設利用権 一五 工業用水道施設利用権 一五 電気通信施設利用権 二〇 牛農業使役用小運搬使役用繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、卵移植証明書又は体外受精卵移植植証明書の精あるものに限る~) 五六 役肉用牛乳用牛種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る~)その他用 四五 馬農業使役用小運搬使役用繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る~)種付用(家畜…

統計表
p.108

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

運搬用機具 四 造林又は伐木用機具自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機その他のもの 六三 その他の機具きのこ栽培用ほだ木生しいたけ栽培用のものその他のもの乾燥用バーナーその他のもの主として金属製のものその他のもの 二四五〇五 開発研究用減価償却資産建物及び建物附属設備建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊な室にするために特に施設した内部造作又は建物の附属設備 五 構築物風どう、試験水そう及び防壁ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの 五七 工具 四 器具及び備品試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 四 機械及び装置汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するものその他のもの 七四 ソフトウ…

統計表
p.109

官報号外第137号(建築基準関連数値表)

船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける船舶等の区分及び手数料

その他のもの 二〇 倉庫事業の倉庫用のもの 三〇 冷蔵倉庫用のもの 三四 その他のもの 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る) 三八 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 三四 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 三一 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 三一 変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又は畜場用のもの 三九 旅館用、ホテル用又は病院用のもの 二七 公衆浴場用のもの 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のも…

統計表
p.116

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(一部)

その他のもの 陶磁器製又はガラス製のもの 主として金属製のもの その他のもの 一五〇三 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 たまつき用具 パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用 具及び射的用具 ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具 スポーツ具 劇場用観客いす どんちよう及び幕 衣しよう、かつら、小道具及び大道具 その他のもの 主として金属製のもの その他のもの 八二五三五三二五一〇 生物 植物 貸付業用のもの その他のもの 動物 魚類 鳥類 その他のもの 一二五二四八 前掲のもの以外のもの 映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及び レコード シート及びロープ 漁具 葬儀用具 楽器 自動販売機(手動のものを含む) 焼却炉 その他のもの 主として金属製のもの その他のもの 二二三三三五六五…

統計表
p.120

官報号外第137号(製造設備区分表)

セラチン又はにかわ製造設備 六 写真フイルムその他の写真感光材料(銀塩を使用するものに限る)製造設備 八 磁気テープ製造設備 六 化工でん粉製造設備 一〇 活性白土又はシリカゲル製造設備 一〇 選鉱剤製造設備 九 電気絶縁材料(マイカ系を含む)製造設備 一二 カーボンブラック製造設備 八 その他の化学工業製品製造設備 一三 石油精製設備(廃油再生又はグリース類製造設備を含む) 八 アスファルト乳剤その他のアスファルト製品製造設備 一四 ピッチコークス製造設備 七 練炭、豆炭類、オガライト(オガタンを含む。)又は炭素粉末製造設備 八 その他の石油又は石炭製品製造設備 一四 タイヤ又はチューブ製造設備 一〇 再生ゴム製造設備 一〇 フォームラバー製造設備 一〇 糸ゴム製造設備 九 その他のゴム製品製造設備 一〇 製…

統計表
p.124

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

減価償却資産の耐用年数

砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備 八 砂鉄鉱業設備 八 金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) 九 石炭鉱業設備(架空索道設備を含む。) 五 採掘機械及びコンベヤ 九 その他の設備 八 前掲の区分によらないもの 三 石油又は天然ガス鉱業設備 五 坑井設備 二 掘さく設備 一 その他の設備 〇 天然ガス圧縮処理設備 六 硫黄鉱業設備(製錬又は架空索道設備を含む。) 九 その他の非金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) 五 ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 三 その他の建設工業設備 四 排砂管及び可搬式コンベヤ 六 ジーゼルバイルハンマー 七 アスファルトプラント及びバッチャープラント 五 その他の設備 七 測量業用設備 三 カメラ 二 その他の設備 三 鋼索鉄道又は架空索道設備 一 鋼索…

統計表
p.128

官報号外第137号(建築基準関連数値表)

平成十一年度予算に係るもの 五〇 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 四七 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの店舗用のもの病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又は畜場用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影…

統計表
p.129

官報号外第137号(令和6年6月6日)掲載データ表

飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 二五 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 二五 旅館用、ホテル用又は病院用のもの 二四 公衆浴場用のもの 一九 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 一五 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 一九 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 一四 その他のもの 一七 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 二三 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 一九 店舗用、住宅用…

統計表
p.134

関税定率法別表第一(税率表)の一部(工具、器具及び備品等)

工具 その他のもの自走能力を有するものその他のもの測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む) 五 治具及び取付工具 三 ロール金属圧延用のものなつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの 四 型(型枠を含む)、鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型その他のもの 二 切削工具 二 金属製柱及びカッペ 三 活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る)自製活字及び活字に常用される金属 二八 前掲のもの以外のもの白金ノズルその他のもの 三三 前掲の区分によらないもの白金ノズルその他の主として金属製のものその他のもの 一三八四 器具及び備品家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く)事務機、事…

統計表
p.136

官報号外第137号(資産の耐用年数等に関する資料)

機械及び装置 その他のもの主として金属製のものその他のもの前掲する資産のうち、当該資産について定められてい る前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの食肉又は食鳥処理加工設備鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備市乳処理設備及び発酵乳、乳酸菌飲料その他の乳製品製造設備(集乳設備を含む)水産練製品、つくだ煮、寒天その他の水産食料品製造設備つけ物製造設備トマト加工品製造設備その他の果実又はそ菜処理加工設備むろ内用バナナ熟成装置その他の設備かん詰又はびん詰製造設備化学調味料製造設備味そ又はしょう油(だしの素類を含む。)製造設備コンクリート製仕込そうその他の設備食酢又はソース製造設備その他の調味料製造設備精穀設備小麦粉製造設備豆腐類、こんにやく又は食ふ製造設備その他の豆…

統計表
p.146

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

汚水処理用減価償却資産 こりやなぎ 一〇 みつまた 九 こうぞ 九 もう宗竹 二〇 アスパラガス 一〇 ラミー 八 ホップ 八 まおらん 一〇 ばい煙処理用減価償却資産 構築物 槽、塔、水路及び貯水池 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの れんが造のもの コンクリート造、金属造又は土造のもの 木造又は合成樹脂造のもの 三〇 二〇 一五 一〇 機械及び装置 七 農林業用減価償却資産 構築物 槽、塔、水路及び貯水池 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの れんが造のもの コンクリート造又は金属造のもの 煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。) 鉄筋コンクリート造のもの 金属造のもの 三〇 二〇 一五 三〇 一〇 機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排…

統計表
p.148

官報号外第137号(建物耐用年数表等)

工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの 二三 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く) 二八 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 二〇 その他のもの 二〇 倉庫事業の倉庫用のもの 三四 冷蔵倉庫用のもの 三八 その他のもの 三四 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る) 三九 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 三一 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 三七 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 二五 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用…

統計表
p.150

固定資産税等の課税標準に関する特例(減価償却資産の耐用年数等)

トンネル 六〇 鉄筋コンクリート造のもの 三五 れんが造のもの 三〇 その他のもの 二一 その他のもの 三一 停車場設備 電路設備 鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート 四五 塔 一二 踏切保安又は自動列車停止設備 一九 その他のもの 四〇 その他のもの その他の鉄道用又は軌道用のもの 一五 軌条及びその附属品並びにまくら木 六〇 道床 五〇 土工設備 橋りよう 五〇 鉄筋コンクリート造のもの 四〇 鉄骨造のもの 一五 その他のもの トンネル 六〇 鉄筋コンクリート造のもの 三五 れんが造のもの 三〇 その他のもの 三〇 その他のもの 発電用又は送配電用のもの 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭 三〇 和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設した ものに限る) その他の水力発電用のもの(貯水…

統計表
p.152

官報号外第137号(船舶・航空機等の税率表)

船舶 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) 一〇 木造のもの(前掲のものを除く。) 一五 橋、塔、やぐら及びドック、岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい飼育場その他のもの 一〇一七 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないものを主として木造のものその他のもの 一五一五 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゆんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの船舶法第四条か…

統計表
p.166

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(ばい煙処理用・農林業用資産)

開発研究用減価償却資産の耐用年数

ばい煙処理用減価償却資産 農林業用減価償却資産 建築物 槽、塔、水路及び貯水池 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの 三〇 れんが造のもの 二〇 コンクリート造又は金属造のもの 一五 煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。) 鉄筋コンクリート造のもの 三〇 金属造のもの 一〇 機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む) 七 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の構築物 一七 果樹又はホップだな、斜降索道設備及び牧さく(電気牧さくを含む) 二〇 その他のもの 主として金属造の構築物 二三 斜降索道設備 一五 その他のもの 五 主として木造の構築物 一〇 土管を主とした構築物 一〇 その他の構築物 八 電動機 一〇 内燃機関、ボイラー…

統計表
p.168

官報号外第137号(耐用年数表等)

工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの 二一三 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 二八 その他のもの 倉庫事業の倉庫用のもの 二〇 冷蔵倉庫用のもの 二九 その他のもの 三五 その他のもの 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る) 三四 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 三〇 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの…

統計表
p.172

官報号外第137号(資産税等に関する税率表等の一部)

航空機 飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のものその他のもの 一〇八五五 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフトその他のもの鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの木船とう載漁船しゆんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの 六四七八五四 総トン数が二千トン以上のもの総トン…

統計表
p.174

官報号外第137号(物品分類表)

室内装飾品 一五 主として金属製のもの 八五 その他のもの 食事又はちゆう房用品 二五 陶磁器製又はガラス製のもの その他のもの 主として金属製のもの 一五 その他のもの 八五 事務機器及び通信機器 三 謄写機器及びタイプライター 五 孔版印刷又は印書業用のもの 五 その他のもの 五 電子計算機 六 複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの 五 その他の事務機器 五 テレタイププライター及びファクシミリ 六 インターホン及び放送用設備 電話設備その他の通信機器 六 デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 その他のもの 一〇 時計、試験機器及び測定機器 一〇 時計 度量衡器 五五 試験又は測定機器 五五 光学機器及び写真製作機器 二 オペラグラス 五 カメラ…

統計表
p.182

官報号外第137号(機械器具製造設備等の区分表)

前掲以外の機械器具、部分品又は附属品製造設備 一四 機械産業以外の設備に属する修理工場用又は工作工場用機械設備 一四 楽器製造設備 一一 レコード製造設備 二八 吹込設備 一二 その他の設備 一九 がん具製造設備 一一 合成樹脂成形設備 一一 その他の設備 一〇 万年筆、シャープペンシル又はペン先製造設備 一三 ボールペン製造設備 一一 鉛筆製造設備 一一 絵の具その他の絵画用具製造設備 二八 身辺用細貨類、ブラシ又はシガレットライター製造設備 二三 製鎖加工設備 一一 その他の設備 九 前掲の区分によらないもの 七 ボタン製造設備 五 スライドファスナー製造設備 一一 自動務歯成形又はスライダー製造機 八 自動務歯植付機 八 その他の設備 九 合成樹脂成形加工又は合成樹脂製品加工業用設備 一二 発ぼうポリウレ…

統計表
p.184

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

農林漁業用機械器具等の耐用年数

映画製作設備(現像設備を除く。) 照明設備 撮影又は録音設備 その他の設備 天然色写真現像焼付設備 その他の写真現像焼付設備 映画又は演劇興行設備 照明設備 その他の設備 遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) ボーリング場用設備 レーン その他の設備 種苗花き園芸設備 加温加熱装置 撹拌機 計装設備 散気装置 散水装置 除渣装置 除塵装置 撰別装置 送排風装置 脱水設備 灰出装置 排泥装置 破砕機 薬品注入装置 その他の機械及び装置 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの その他のもの 三 六 八 六 八 五 七 九 五 一〇 一〇 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 八 一 無形減価償却資産 漁業権 ダム使用権 水利権 特…

統計表
p.188

官報号外第137号(建築基準関連数値表)

二六 旅館用、ホテル用又は病院用のもの 二一 公衆浴場用のもの 一六 工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの 一〇 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 二六 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 二四 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 二〇 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 二〇 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 二〇 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用荷扱所用映画製作スタジオ用屋内スケート場用魚市場用又は…

統計表
p.192

官報号外第137号(船舶・航空機・車両等の減価償却資産の耐用年数表)

船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 七 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト 八 その他のもの 鋼船 しゆんせつ船及び砂利採取船 七 発電船及びとう載漁船 八 ひき船 一〇 その他のもの 一二 木船 とう載漁船 四 しゆんせつ船及び砂利採取船 五 動力漁船及びひき船 六 薬品そう船 七 その他のもの 八 航空機 飛行機 主として金属製のもの 最大離陸重量が百三十トンを超えるもの 一〇 最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの 八 最大離陸重量が五・七トン以下のもの 五 その他のもの 五 その他のもの ヘリコプター及びグライダー 五 その他のもの 五 車両及び運搬具 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) 一八 電気又は蒸気機関…

統計表
p.194

官報号外第137号(事務機器等の減価償却資産の耐用年数表)

事務機器及び通信機器 三五六 謄写機器及びタイプライター 五 孔版印刷又は印書業用のもの 四 その他のもの 七 電子計算機 六 複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、 五 タイムレコーダーその他これらに類するもの 五 その他の事務機器 五 テレタイププライター及びファクシミリ 六 インターホン及び放送用設備 一〇六 電話設備その他の通信機器 デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設 備 その他のもの 時計、試験機器及び測定機器 一〇 時計 五 度量衡器 五 試験又は測定機器 二 光学機器及び写真製作機器 八 オペラグラス 五 カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 二 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 看板及び広告器具 三 看板、ネオンサイン及び気球 二 マネキン人形及び模型 その他のもの…

統計表
p.195

官報号外第137号(資産の耐用年数等に関する表)

機械及び装置 前掲のもの以外のもの映画フイルム(スライドを含む)、磁気テープ及びレコードシート及びロープ漁具葬儀用具楽器自動販売機(手動のものを含む)焼却炉その他のもの主として金属製のものその他のもの前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの食肉又は食鳥処理加工設備鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備市乳処理設備及び発酵乳、乳酸菌飲料その他の乳製品製造設備(集乳設備を含む)水産練製品、つくだ煮、寒天その他の水産食料品製造設備つけ物製造設備トマト加工品製造設備その他の果実又はそ菜処理加工設備むろ内用バナナ熟成装置その他の設備かん詰又はびん詰製造設備化学調味料製造設備味そ又はしょう油(だしの素類を含む)製造設備コンク…

統計表
p.202

官報号外第137号(製造設備区分表)

償却資産の耐用年数等に関する告示別表

万年筆、シャープペンシル又はペン先製造設備 一二 ボールペン製造設備 一〇 鉛筆製造設備 一三 絵の具その他の絵画用具製造設備 一一 身辺用細貨類、ブラシ又はシガレットライター製造設備 二八 製鎖加工設備 二三 その他の設備 一一 前掲の区分によらないもの ボタン製造設備 九 スライドファスナー製造設備 七 自動務歯成形又はスライダー製造機 五 自動務歯植付機 一一 その他の設備 合成樹脂成形加工又は合成樹脂製品加工業用設備 八 発ぼうポリウレタン製造設備 八 繊維壁材製造設備 九 歯科材料製造設備 一二 真空蒸着処理業用設備 八 マッチ製造設備 一三 コルク又はコルク製品製造設備 一四 つりざお又は附属品製造設備 一三 墨汁製造設備 八 ろうそく製造設備 七 リノリウム、リノタイル又はアスファルトタイル製造設…

統計表
p.210

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する表)

鉄筋コンクリート柱 四二 木塔及び木柱 一〇〇 アンテナ 一〇〇 接地線及び放送用配線 一〇〇 広告用のもの 一二〇 金属造のもの 一〇〇 その他のもの 四五 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの 三〇 スタンド 一〇 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 一五 主として鉄骨造のもの 一〇 主として木造のもの 一五 競輪場用競走路 一〇〇 コンクリート敷のもの 三五 その他のもの 三〇 ネット設備 三〇 野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 三〇 水泳プール 一〇 その他のもの 一五 児童用のもの 一五 すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの 一〇 その他のもの 一五 主として木造のもの 三〇 その他のもの 七 工場緑化施設 二〇…

統計表
p.211

官報号外第137号(固定資産税評価基準等の一部)

下水道へい 一五 爆発物用防壁及び防油堤その他のもの 二〇 金属造のもの(前掲のものを除く。)橋(はね上げ橋を除く。)はね上げ橋及び鋼矢板岸壁サイロ送配管 四五四五二三 鋳鉄製のもの鋼鉄製のものガス貯そう液化ガス用のものその他のもの 三〇一五一〇二〇 薬品貯そう塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のものアルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの 八一〇 水そう及び油そう 一五 鋳鉄製のもの鋼鉄製のもの浮きドック飼育場つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレールその他のもの 二五二五二〇一五一〇四五 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) 一〇 木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック岸壁、さん…

統計表
p.214

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表等の一部)

減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表第二及び別表第三の一部改正

容器及び金庫 六 ボンベ 溶接製のもの 鍛造製のもの 塩素用のもの その他のもの 一八 ドラムかん、コンテナーその他の容器 大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに 限る。) 七 その他のもの 金属製のもの 三 その他のもの 二 金庫 手さげ金庫 五 その他のもの 二〇 理容又は美容機器 五 医療機器 レントゲンその他の電子装置を使用する機器 四 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分 析器 その他のもの 六 消毒殺菌用機器 四 手術機器 五 調剤機器 六 歯科診療用ユニット 七 光学検査機器 ファイバースコープ 六 その他のもの 八 その他のもの 陶磁器製又はガラス製のもの 三 主として金属製のもの ハバードタンクその他の作動部分を有する機能 回復訓練機器 六 その他のもの 一〇 その他のもの 五 …

統計表
p.216

官報号外第137号(設備区分表)

整経又はサイジング業用設備 一〇 不織布製造設備 九 フエルト又はフエルト製品製造設備 一〇 網、網又はひも製造設備 一〇 レース製造設備 一二 ラッセルレース機 一四 その他の設備 一四 塗装布製造設備 七 繊維製又は紙製衛生材料製造設備 九 縫製品製造業用設備 七 その他の繊維製品製造設備 一五 可搬式造林、伐木又は搬出設備 三 動力伐採機 六 その他の設備 八 製材業用設備 二 製材用自動送材装置 八 その他の設備 九 チップ製造業用設備 一〇 単板又は合板製造設備 一三 その他の木製品製造設備 一二 木材防腐処理設備 七 パルプ製造設備 一二 手すき和紙製造設備 一四 丸網式又は短網式製紙設備 一二 長網式製紙設備 一二 ヴァルカナイズドファイバー又は加工紙製造設備 一二 段ボール、段ボール箱又は板紙製…

統計表
p.220

官報号外第137号(設備分類表)

非鉄金属鋳物製造業用設備 一〇八 ダイカスト設備 一〇 その他の設備 電線又はケーブル製造設備 八 光ファイバー製造設備 八 金属粉末又ははく(圧延によるものを除く。)製造設備 一〇 粉末冶金製品製造設備 一三 鋼索製造設備 一二 鎖製造設備 二一 溶接棒製造設備 一二 くぎ、リベット又はスプリング製造業用設備 一〇 ねじ製造業用設備 一一 溶接金網製造設備 一四 その他の金網又は針金製品製造設備 一三 縫針又はミシン針製造設備 一一 押出しチューブ又は自動組立方式による金属かん製造設備 一四 その他の金属製容器製造設備 一二 電気錫めつき鉄板製造設備 七 その他のめつき又はアルマイト加工設備 九七 金属塗装設備 脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置 その他の設備 合成樹脂被覆、彫刻又はアルミニウムはくの加工設備 …

統計表
p.222

官報号外第137号(製造設備等の区分表)

減価償却資産の耐用年数等の改正

合成樹脂成形加工又は合成樹脂製品加工業用設備 発ぼうポリウレタン製造設備 繊維壁材製造設備 歯科材料製造設備 真空蒸着処理業用設備 マッチ製造設備 コルク又はコルク製品製造設備 つりざお又は附属品製造設備 墨汁製造設備 ろうそく製造設備 リノリウム、リノタイル又はアスファルトタイル製造設備 骨表製造設備織機、い草選別機及びい割機その他の設備 骨製造設備 その他のわら工品製造設備 木ろう製造又は精製設備 松脂その他樹脂の製造又は精製設備 蚕種製造設備人工ふ化設備その他の設備 真珠、貴石又は半貴石加工設備 水産物養殖設備竹製のものその他のもの 漁ろう用設備 前掲以外の製造設備 砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備 砂鉄鉱業設備 八 八 九 一二 八 一三 一四 一三 八 七 一二 一五 一四 五 八 一二 一一 …

統計表
p.227

官報号外第137号(建築基準関連数値表)

固定資産評価基準の一部改正

れんが造、石造又はブロック造のもの 五〇 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 四五 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 四五 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 四二 旅館用、ホテル用又は病院用のもの 四〇 変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 三四 公衆浴場用のもの 二四 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 三二 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) 三二 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸…

統計表
p.230

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表関連データ)

一五 一〇 一五 三〇 三〇 一 一五 一五 一五 七 八〇 七五 六〇 五〇 四五 三五 三五 三〇 二五 二四 一五 六〇 コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) れんが造のもの(前掲のものを除く。) 石造のもの(前掲のものを除く。) 土造のもの(前掲のものを除く。) 金属造のもの(前掲のものを除く。) やぐら及び用水池 防壁(爆発物用のものを除く。) 、堤防、防波堤及びトンネル 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。) 、堤防、防波堤、上水道及び用水池 防壁(爆発物用のものを除く。) 、堤防、防波堤及び自動車道 橋(はね上げ橋を除く。) サイロ 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの 乾ドック 上水道及び用水池 はね上げ橋及び鋼矢板岸壁…

統計表
p.231

官報号外第137号(固定資産税評価基準等の告示関連データ)

船舶 ガス貯そう液化ガス用のものその他のもの薬品貯そう塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のものアルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの水そう及び油そう鋳鉄製のもの鋼鉄製のものを浮きドック飼育場つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレールその他のもの合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) 一〇二〇八一一五二五二〇一五一一〇四五 木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい飼育場その他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のものその他のもの船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を…

統計表
p.232

官報号外第137号(車両・工具等の税率表)

貨車 一〇 高圧ボンベ車及び高圧タンク車 一二 薬品タンク車及び冷凍車 二五 その他のタンク車及び特殊構造車 二〇 その他のもの 一〇 線路建設保守用工作車 一五 鋼索鉄道用車両 一〇 架空索道用搬器 五〇 閉鎖式のもの 一〇 その他のもの 五〇 無軌条電車 八〇 その他のもの 二〇 特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業用機械を含まない。) 四五 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 四〇 モータースイーパー及び除雪車 三〇 タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの 三〇 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) 三四…

統計表
p.242

固定資産税等の課税標準となる製造設備の区分及び耐用年数(抜粋)

償却資産の耐用年数表

墨汁製造設備 八 ろうそく製造設備 七 リノリウム、リノタイル又はアスファルトタイル製造設備 一二 畳表製造設備 五 織機、い草選別機及びい割機その他の設備 一四 畳製造設備 五 その他のわら工品製造設備 八 木ろう製造又は精製設備 二二 松脂その他樹脂の製造又は精製設備 二一 蚕種製造設備 八 人工ふ化設備その他の設備 一〇 真珠、貴石又は半貴石加工設備 七 水産物養殖設備竹製のものその他のもの 二四 漁ろう用設備 七 前掲以外の製造設備 一五 砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備 八 砂鉄鉱業設備 八 金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) 九 石炭鉱業設備(架空索道設備を含む。) 五 採掘機械及びコンベヤその他の設備 八九 前掲の区分によらないもの 八 石油又は天然ガス鉱業設備坑井設備掘さく設備その他の設…

統計表
p.246

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

開発研究用資産 減価償却資産 農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く。)花筵織機及び畳表織機その他のもの 八五 家畜飼養管理用機具自動給じ機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機、ふ卵機、保温機、畜衡機、牛乳成分検定用機具、人工授精用機具、育成機、育すう機、ケージ、電牧器、カウトレーナーマット、畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん尿乾燥機及びふん焼却機その他のもの 八五 養蚕用機具条桑刈取機、簡易保温用暖房機、天幕及び回転まぶしその他のもの 八五 運搬用機具 四 造林又は伐木用機具自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機その他のもの 六三 その他の機具きのこ栽培用ほだ木乾燥用バーナーその他のもの主として金属製のものその他のもの 五四一〇五 建物及び建物附属設備建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射…

統計表
p.247

官報号外第137号(建築基準法関連告示等の数値表)

飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 四二 旅館用、ホテル用又は病院用のもの 四五 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 三〇 公衆浴場用のもの 三四 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 二四 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) 二四 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 三一 その他のもの 三二 倉庫事業の倉庫用のもの 三三 冷蔵倉庫用のもの 三四 その他のもの 四〇 金属造のもの(骨格材の肉厚が…

統計表
p.252

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表の一部)

減価償却資産の耐用年数等の改正

線路建設保守用工作車 一〇 鋼索鉄道用車両 一五 架空索道用搬器 一〇 閉鎖式のもの 五〇 その他のもの 八〇 無軌条電車 二〇 その他のもの 特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業用機械を含まない。) 五 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチツプ製造車 四 モータースイーパー及び除雪車 タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラツクミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの 三 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下そのもののものにあつては総排気量が一リツトル以下のものをいう。) 四 その他のもの 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) 五 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)…

統計表
p.254

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(一部)

金庫 二〇五 手さげ金庫その他のもの 理容又は美容機器 五 医療機器レントゲンその他の電子装置を使用する機器移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器その他のもの消毒殺菌用機器手術機器調剤機器歯科診療用ユニット光学検査機器ファイバースコープその他のもの陶磁器製又はガラス製のもの主として金属製のものハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器その他のもの 四六四五六七八三六〇一 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具たまつき用具パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具スポーツ具劇場用観客いすどんちよう及び幕衣しよう、かつら、小道具及び大道具その他のもの主として金属製のものその他のもの 八二五三五三二五二一〇五 生物植物貸付業用のものその…

統計表
p.256

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表関連データ)

製材業用設備 二八 製材用自動送材装置 一二 その他の設備 八 チップ製造業用設備 九 単板又は合板製造設備 一〇 その他の木製品製造設備 一三 木材防腐処理設備 一二 パルプ製造設備 七 手すき和紙製造設備 一二 丸網式又は短網式製紙設備 一四 長網式製紙設備 一二 ヴァルカナイズドファイバー又は加工紙製造設備 一二 段ボール、段ボール箱又は板紙製容器製造設備 一〇 その他の紙製品製造設備 九 牧葉紙樹脂加工設備 九 セロファン製造設備 一三 繊維板製造設備 一五 日刊新聞紙印刷設備 一一 モノタイプ、写真又は通信設備 一〇 その他の設備 一一 印刷設備 一一 活字鋳造業用設備 一〇 金属板その他の特殊物印刷設備 七 製本設備 六 写真製版業用設備 九 複写業用設備 八 アンモニア製造設備 八 硫酸又は硝酸製…

統計表
p.258

官報号外第137号(化学工業製品等の製造設備一覧表)

減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表

その他のインキ製造設備 一三 染料又は顔料製造設備(他の号に掲げるものを除く) 七 抜染剤又は漂白剤製造設備(他の号に掲げるものを除く) 七 試薬製造設備 七 合成樹脂用可塑剤製造設備 八 合成樹脂用安定剤製造設備 七 有機ゴム薬品、写真薬品又は人造香料製造設備 八 つや出し剤、研摩油剤又は乳化油剤製造設備 一一 接着剤製造設備 九 トール油精製設備 七 りゆう脳又はしよう脳製造設備 九 化粧品製造設備 九 ゼラチン又はにかわ製造設備 六 写真フイルムその他の写真感光材料(銀塩を使用するものに限る)製造設備 八 磁気テープ製造設備 六 化工でん粉製造設備 一〇 活性白土又はシリカゲル製造設備 一〇 選鉱剤製造設備 九 電気絶縁材料(マイカ系を含む)製造設備 一二 カーボンブラック製造設備 八 その他の化学工業製…

統計表
p.278

官報号外第137号(化学工業製品等の製造設備区分表)

染料又は顔料製造設備(他の号に掲げるものを除く。) 七 抜染剤又は漂白剤製造設備(他の号に掲げるものを除く。) 七 試薬製造設備 七 合成樹脂用可塑剤製造設備 八 合成樹脂用安定剤製造設備 七 有機ゴム薬品、写真薬品又は人造香料製造設備 八 つや出し剤、研磨油剤又は乳化油剤製造設備 二一 接着剤製造設備 九 トール油精製設備 七 りゆう脳又はしよう脳製造設備 九 化粧品製造設備 九 ゼラチン又はにかわ製造設備 六 写真フイルムその他の写真感光材料(銀塩を使用するものに限る。)製造設備 八 磁気テープ製造設備 六 化工でん粉製造設備 一〇 活性白土又はシリカゲル製造設備 一〇 選鉱剤製造設備 九 電気絶縁材料(マイカ系を含む。)製造設備 一二 カーボンブラック製造設備 八 その他の化学工業製品製造設備 一三 石油…

統計表
p.282

官報号外第137号(製造設備等の区分表)

七 真珠、貴石又は半貴石加工設備 二 水産物養殖設備 四 竹製のもの その他のもの 七 漁ろう用設備 一五 前掲以外の製造設備 八 砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備 八 砂鉄鉱業設備 九 金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) 五 石炭鉱業設備(架空索道設備を含む。) 九 採掘機械及びコンベヤ 八 その他の設備 三 前掲の区分によらないもの 五 石油又は天然ガス鉱業設備 二 坑井設備 一〇 掘さく設備 その他の設備 六 天然ガス圧縮処理設備 九 硫黄鉱業設備(製錬又は架空索道設備を含む。) 五 その他の非金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) 三 ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 四 その他の建設工業設備 六 排砂管及び可搬式コンベヤ 七 ジーゼルパイルハンマー アスファルトプラント及…

統計表
p.286

開発研究減価償却資産の耐用年数等に関する告示(昭和63年予算に係るもの)

開発研究減価償却資産の耐用年数

開発研究減価償却資産 昭和六十三年予算に係るもの 建物及び建物附属設備 建築物 工具 器具及び備品 機械及び装置 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊な室にするために特に施設した内部造作又は建物の附属設備 風どう、試験水そう及び防壁ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの 試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は貸席…

統計表
p.287

官報号外第137号(建築基準法関連告示等の税率表等)

船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける船舶等の区分及び手数料

金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 四五 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの(冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの)塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び…

統計表
p.293

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表等の一部)

減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表

ベッド 五八 児童用机及びいす 五六 陳列だな及び陳列ケース 六八 冷凍機付のもの 五〇 その他のもの 五五 その他の家具 一五 接客業用のもの 五八 主として金属製のもの 二五 その他のもの 五五 ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 六六 冷房用又は暖房用機器 四六 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 三三 水冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く) 三六 カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 三三 じゆうたんその他の床用敷物 三三 接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの 三三 その他のもの 三三 室内装飾品 三三 主として金属製のもの 一五 その他のもの 一八 食事又はちゆう房用品 二五 陶磁器製又はガラス製のもの 二五 その…

統計表
p.298

官報号外第137号(製造設備区分表)

試薬製造設備 七 合成樹脂用可塑剤製造設備 八 合成樹脂用安定剤製造設備 七 有機ゴム薬品、写真薬品又は人造香料製造設備 八 つや出し剤、研磨油剤又は乳化油剤製造設備 二一 接着剤製造設備 九 トール油精製設備 七 りゆう脳又はしよう脳製造設備 九 化粧品製造設備 九 ゼラチン又はにかわ製造設備 六 写真フイルムその他の写真感光材料(銀塩を使用するものに限る。)製造設備 八 磁気テープ製造設備 六 化工でん粉製造設備 一〇 活性白土又はシリカゲル製造設備 一〇 選鉱剤製造設備 九 電気絶縁材料(マイカ系を含む。)製造設備 一二 カーボンブラック製造設備 八 その他の化学工業製品製造設備 二三 石油精製設備(廃油再生又はグリース類製造設備を含む。) 八 アスファルト乳剤その他のアスファルト製品製造設備 一四 ピッ…

統計表
p.302

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する資料)

減価償却資産の耐用年数等の詳細規定

水産物養殖設備 竹製のもの その他のもの 漁ろう用設備 前掲以外の製造設備 砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備 砂鉄鉱業設備 金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) 石炭鉱業設備(架空索道設備を含む。) 採掘機械及びコンベヤ その他の設備 前掲の区分によらないもの 石油又は天然ガス鉱業設備 坑井設備 掘さく設備 その他の設備 天然ガス圧縮処理設備 硫黄鉱業設備(製錬又は架空索道設備を含む。) その他の非金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 その他の建設工業設備 排砂管及び可搬式コンベヤ ジーゼルバイルハンマー アスファルトプラント及びバッチャープラント その他の設備 測量業用設備 カメラ その他の設備 鋼索鉄道又は架空索道設備 鋼索 その他の設備 二 …

統計表
p.308

官報号外第137号(建築物附属設備及び構築物の減価償却率等)

建築物附属設備 旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの簡易建物木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの掘立造のもの及び仮設のもの電気設備(照明設備を含む。)蓄電池電源設備その他のもの給排水又は衛生設備及びガス設備冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)その他のもの昇降機設備エレベーターエスカレーター消火、排煙又は災害報知設備及び…

統計表
p.310

官報号外第137号(構造物の耐用年数表等)

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) 八〇 水道用ダム 七五 トンネル 六〇 橋 六〇 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)堤防、防波堤塔やぐら上水道水そう及び用水堰用ダム 五〇 乾ドック 四五 サイロ 三五 下水道、煙突及び焼却炉 三〇 高架道路、製塩用ちんでん池飼育場及びへい 二五 爆発物用防壁及び防油堤 二四 造船台 一五 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの 六〇 その他のもの コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) 四〇 やぐら及び用水池 三四 サイロ 三〇 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)堤防、防波堤トンネル上水道及び水そう 一五 下水道、飼育場及びへい 一三 爆発物用防壁 一〇 引湯管 一〇 鉱業用廃石捨場 五…

統計表
p.312

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する資料)

タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リツトル以下のものをいう)その他のもの 四三 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く) 三 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く)小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リツトル以下のものをいう)その他のもの大型乗用車(総排気量が三リツトル以上のものをいう)その他のもの 乗合自動車自転車及びリヤカー被けん引車その他のもの 五四五二四 前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)小型車(総排気量が〇・五五リツトル以下…

統計表
p.314

官報号外第137号(資産の耐用年数等に関する表)

生物 植物 貸付業用のもの その他のもの 動物 魚類 鳥類 その他のもの 前掲のもの以外のもの 映画フィルム(スライドを含む)、磁気テープ及びレコード シート及びロープ 漁具 葬儀用具 楽器 自動販売機(手動のものを含む) 焼却炉 主として金属製のもの その他のもの 一五二 八四二 一〇五 三五三二五二八 一〇六三 機械及び装置 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの その他のもの 食肉又は食鳥処理加工設備 鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備 市乳処理設備及び発酵乳、乳酸菌飲料その他の乳製品製造設備(集乳設備を含む) 水産練製品、つくだ煮、寒天その他の水産食料品製造設備 つけ物製造設備 トマト加工品製造設備 その他の…

統計表
p.326

昭和六十年度から昭和六十一年度予算に係る建築物等の耐用年数表

建築物 昭和六十年度から昭和六十一年度予算に係るもの 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 五〇 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は食堂用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有す…

統計表
p.327

官報号外第137号(建築基準関連の税率表等)

塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 二八 その他のもの 二〇 倉庫事業の倉庫用のもの 二九 冷蔵倉庫用のもの 三五 その他のもの 三四 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 三〇 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 二八 塩素、塩酸、硫酸、硝…

統計表
p.330

官報号外第137号(固定資産税評価基準表)

コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) 四〇 やぐら及び用水池 三四 サイロ 三〇 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう 一五 下水道、飼育場及びへい 一五 爆発物用防壁 一三 引湯管 一〇 鉱業用廃石捨場 五 その他のもの 四〇 れんが造のもの(前掲のものを除く。) 五〇 防壁(爆発物用のものを除く。)堤防、防波堤及びトンネル 二七 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 二五 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの 四〇 その他のもの 五〇 石造のもの(前掲のものを除く。) 四五 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)堤防、防波堤上水道及び用水池 三五 乾ドック 五〇 下水道、へい及び爆…

統計表
p.334

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表関連データ)

償却資産の耐用年数表

劇場用観客いす 三 どんちよう及び幕 五 衣しよう、かつら、小道具及び大道具 二 その他のもの 主として金属製のもの 一〇 その他のもの 五 生物 植物 二 貸付業用のもの 一五 その他のもの 動物 二 魚類 四 鳥類 八 その他のもの 前掲のもの以外のもの 二 映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード 二 シート及びロープ 三 漁具 三 葬儀用具 五 楽器 五 自動販売機(手動のものを含む。) 五 焼却炉 一〇 その他のもの 一 主として金属製のもの 五 その他のもの 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 一五 主として金属製のもの 八 その他のもの 食肉又は食鳥処理加工設備 九 鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備 八…

統計表
p.338

官報号外第137号(製造設備区分表)

選鉱剤製造設備 九 電気絶縁材料(マイカ系を含む)製造設備 一二 カーボンブラック製造設備 九 その他の化学工業製品製造設備 一三 石油精製設備(廃油再生又はグリース類製造設備を含む) 八 アスファルト乳剤その他のアスファルト製品製造設備 一四 ピッチコークス製造設備 七 練炭、豆炭類、オガライト(オガタンを含む)又は炭素粉末製造設備 八 その他の石油又は石炭製品製造設備 一四 タイヤ又はチューブ製造設備 一〇 再生ゴム製造設備 一〇 フォームラバー製造設備 一〇 糸ゴム製造設備 九 その他のゴム製品製造設備 一〇 製革設備 九 機械ぐつ製造設備 八 その他の革製品製造設備 一一 板ガラス製造設備(みがき設備を含む) 二四 溶解炉 一四 その他の設備 一四 その他のガラス製品製造設備(光学ガラス製造設備を含む)…

統計表
p.342

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(設備一覧)

測量業用設備 五七 カメラ その他の設備 一二三 鋼索鉄道又は架空索道設備 一〇八 鋼索 一五 その他の設備 七 石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) 二〇 ガソリンスタンド設備及び洗車業用設備 一一 液化石油ガススタンド設備 九 機械式駐車設備 八 荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫用設備 六六 移動式荷役設備 一九 くん蒸設備 六 その他の設備 六 計量証明業用設備 七 船舶救難又はサルベージ設備 三 国内電気通信事業用設備 デジタル交換設備及び電気通信処理設備 アナログ交換設備 二〇 その他の設備 九 国際電気通信事業用設備 デジタル交換設備及び電気通信処理設備 アナログ交換設備 六 その他の設備 三 ラジオ又はテレビジョン放送設備 二 その他の通信設備(給電用指令設備を含む…

統計表
p.343

官報号外第137号(固定資産税評価基準等に関する表)

遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) 九 ボーリング場用設備レーンその他の設備 一〇五 種苗花き園芸設備 一〇 加温加熱装置 七 攪拌機 七 計装設備 七 散気装置 七 散水装置 七 除渣装置 七 除塵装置 七 撰別装置 七 送排風装置 七 脱水設備 七 灰出装置 七 排泥装置 七 破砕機 七 薬品注入装置 七 その他の機械及び装置前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの 一七八 漁業権 一〇 ダム使用権 五五 水利権 二〇 特許権 八 実用新案権 五 意匠権 七 商標権 一〇 専用側線利用権 三〇 鉄道軌道連絡通行施設利用権 三〇 電気ガス供給施設利用権 一五 熱供給施設利用権 一五 水道施設利用権 一五 工業用水道施設利用権 一五 電気通信施設利用権 …

統計表
p.352

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表等の一部)

減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表

トロツコ 五三 金属製のもの 七四 その他のもの 自走能力を有するもの その他のもの 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを除く) 五 治具及び取付工具 三 ロール 四 金属圧延用のもの なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの 三 型(型枠を含む)、鍛圧工具及び打抜工具 二 プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 三 その他のもの 切削工具 二 金属製柱及びカッペ 三 活字及び活字に常用される金属 二八 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る) 自製活字及び活字に常用される金属 前掲のもの以外のもの 一三 白金ノズル 三 その他のもの 前掲の区分によらないもの 一三 白金ノズル 八四 その他の主として金属製のもの その他のもの 器具及び備品 …

統計表
p.358

官報号外第137号(製造設備一覧表)

板ガラス製造設備(みがき設備を含む。) 一四 溶解炉その他の設備 一四 その他のガラス製品製造設備(光学ガラス製造設備を含む。) 一三 るつぼ炉及びデータタンク炉 九 溶解炉その他の設備 五三 陶磁器、粘土製品、耐火物、けいそう土製品、はい土又はうわ薬製造設備 七八 倒炎がま塩融式のものその他のものトンネルがまその他の炉その他の設備 二八 炭素繊維製造設備黒鉛化炉その他の設備 二四 人造研削材製造設備溶融炉その他の設備 九五 研削と石又は研磨布紙製造設備加硫炉トンネルがまその他の焼成炉その他の設備 七八 セメント製造設備 一〇 セメントクリート製造設備 一三 生コンクリート製造設備 九 セメント製品(気ほうコンクリート製品を含む。)製造設備移動式製造又は架設設備及び振動加圧式成形設備その他の設備 一七 石灰又は…

統計表
p.360

官報号外第137号(製造設備区分表)

償却資産の耐用年数表

抵抗器又は蓄電器製造設備 一〇 プリント配線基板製造設備 六 フェライト製品製造設備 九 電気機器部分品製造設備 一二 乾電池製造設備 一〇 その他の電池製造設備 一二 自動車製造設備 一〇 自動車車体製造又は架装設備 一一 鉄道車両又は同部分品製造設備 一二 車両用エンジン、同部分品又は車両用電装品製造設備(ミッション又はクラッチ製造設備を含む。) 一〇 車両用ブレーキ製造設備 二一 その他の車両部分品又は附属品製造設備 二三 自転車又は同部分品若しくは附属品製造設備めつき設備 三七 その他の設備 三三 鋼船製造又は修理設備 二二 木船製造又は修理設備 二三 舶用推進器、甲板機械又はハッチカバー製造設備 二〇 鋳造設備 三三 その他の設備 三三 航空機若しくは同部分品(エンジン、機内空気圧装置、回転機器、プロ…

統計表
p.364

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

新規産業用機械及び装置 もう宗竹 二〇 アスパラガス 一〇 ラミー 八 ホップ 八 まおらん 一〇 半導体集積回路(素子数が百以上のものに限る)製造設備 五 個人に五十は九略つ 核燃料物質加工設備 九 和五年以前は法の 汚水処理用減価償却資産 建築物 槽、塔、水路、貯水池その他のもの 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの れんが造のもの コンクリート造、金属造又は土造のもの 木造又は合成樹脂造のもの 三〇 二〇 一五 一〇 ばい煙処理用減価償却資産 機械及び装置 七 構築物 槽、塔、水路及び貯水池 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの れんが造のもの コンクリート造又は金属造のもの 煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。) 鉄筋コンクリート造のもの 金属造のもの 三〇…

統計表
p.366

官報号外第137号(耐用年数表等)

公衆浴場用のもの 三四 工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く) 二四 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 三三 その他のもの 倉庫事業の倉庫用のもの 冷蔵倉庫用のもの 二三 その他のもの 三四 その他のもの 四〇 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る) 四五 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 四〇 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 三五 変電所用、発電所用、送受信所…

統計表
p.370

官報号外第137号(船舶・航空機等の税率表)

船舶 木造のもの(前掲のものを除く。) 一五 橋、塔、やぐら及びドック、岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい飼育場その他のもの 一〇 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のものその他のもの 一五 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゆんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるもの…

統計表
p.372

固定資産税等の課税標準となる減価償却資産の耐用年数等に関する告示(抜粋)

減価償却資産の耐用年数表

ベッド 五八 児童用机及びいす 六〇 陳列だな及び陳列ケース 五五 冷凍機付のもの 二八 その他のもの 五 その他の家具 一五 接客業用のもの 一五 主として金属製のもの 一五 その他のもの 一八 ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 五六 冷房用又は暖房用機器 六三 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 四 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く) 三 カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 三六 じゅうたんその他の床用敷物 一五 接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの 一八 その他のもの 二 室内装飾品 五 主として金属製のもの 一五 その他のもの 一八 食事又はちゆう房用品 二 陶磁器製又はガラス製のもの 五 その他のもの 一五…

統計表
p.380

官報号外第137号(設備区分表)

自動車分解整備業用設備 一三 前掲以外の機械器具、部分品又は附属品製造設備 一四 機械産業以外の設備に属する修理工場用又は工作工場用機械設備 一四 楽器製造設備 一一 レコード製造設備 二八 吹込設備 一二 その他の設備 一九 がん具製造設備 一一 合成樹脂成形設備 一一 その他の設備 一〇 万年筆、シャープペンシル又はペン先製造設備 一三 ボールペン製造設備 一一 鉛筆製造設備 二八 絵の具その他の絵画用具製造設備 二三 身辺用細貨類、ブラシ又はシガレットライター製造設備 九 製鎖加工設備 七 その他の設備 五 前掲の区分によらないもの 一一 ボタン製造設備 九 スライドファスナー製造設備 七 自動務歯成形又はスライダー製造機 五 自動務歯植付機 一一 その他の設備 八 合成樹脂成形加工又は合成樹脂製品加工業…

統計表
p.383

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

農業機械等の減価償却資産の耐用年数等の改正

ぶどう樹 一五 甲州ぶどう 一〇 温室ぶどう 二二 その他 二〇 なし樹 一二 桃樹 二〇 桜桃樹 三〇 びわ樹 二五 くり樹 二五 梅樹 三五 かき樹 二〇 あんず樹 一五 すもも樹 一〇 いちじく樹 三 パイナップル 三五 茶樹 二五 オリーブ樹 二五 つばき樹 一八 桑樹立て通し根刈り、中刈り、高刈り 一三 こりやなぎ 一〇 みつまた 九 こうぞ 九 もう宗竹 二〇 アスパラガス 一〇 ラミー 八 ホップ 八 まおらん 一〇 新産業用機械及び装置 半導体集積回路(素子数が百以上のものに限る。)製造設備 五 汚水処理用減価償却資産 核燃料物質加工設備 九 ばい煙処理用減価償却資産 構築物槽、塔、水路、貯水池その他のもの鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のものれんが造のものコンクリート造、金属…