統計表令和6年6月6日

官報号外第137号(耐用年数表等)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.168 - p.171
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官報号外第137号(耐用年数表等)

令和6年6月6日|p.168-171

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工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの二一三
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二八
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの二〇
冷蔵倉庫用のもの二九
その他のもの三五
その他のもの
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る)三四
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二八
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの二八
旅館用、ホテル用又は病院用のもの二六
公衆浴場用のもの二一
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一六
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二〇
その他のもの二六
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る)二四
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二〇
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの二〇
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一八
公衆浴場用のもの一六
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの一三
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一五
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一八
その他のもの
木造又は合成樹脂造のもの二六
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二四
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二三
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの一八
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一八
公衆浴場用のもの一三
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一九
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一二
その他のもの一六
木骨モルタル造のもの二四
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二三
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二〇
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの一六
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一六
公衆浴場用のもの一一
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一〇
その他のもの一五
建築物附属設備簡易建物
木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの
掘立造のもの及び仮設のもの
一〇
一七
電気設備(照明設備を含む。)
蓄電池電源設備
その他のもの
一六
一五
給排水又は衛生設備及びガス設備一五
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)
一三
一五
昇降機設備
エレベーター
エスカレーター
一七
一五
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備一二
アーケード又は日よけ設備
主として金属製のもの
その他のもの
一五
一八
店用簡易装備
可動間仕切り
簡易なもの
その他のもの
一三
一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの
その他のもの
一八
一〇
構築物鉄道業用又は軌道業用のもの
軌条及びその附属品
まくら木
木製のもの
コンクリート製のもの
金属製のもの
分岐器
通信線、信号線及び電燈電力線
信号機
二〇

二〇
二〇
一五
三〇
三〇
送配電線及びき電線
電車線及び第三軌条
帰線ボンド
四〇
二〇
五〇
電線支持物(電柱及び腕木を除く。)
木柱及び木塔(腕木を含む。)
架空索道用のもの
その他のもの
三〇
一五
二五
前掲以外のもの
線路設備
軌道設備
道床
その他のもの
土工設備
橋りよう
六〇
一六
六七
五七
鉄筋コンクリート造のもの
鉄骨造のもの
その他のもの
五〇
四〇
一五
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの
れんが造のもの
その他のもの
その他のもの
六〇
三五
三〇
三一
二一
停車場設備
電路設備
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔
踏切保安又は自動列車停止設備
その他のもの
その他のもの
四五
一二
一九
四〇
その他の鉄道用又は軌道用のもの
軌条及びその附属品並びにまくら木
道床
土工設備
橋りよう
一五
六〇
五〇
鉄筋コンクリート造のもの
鉄骨造のもの
その他のもの
五〇
四〇
一五
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの
れんが造のもの
その他のもの
その他のもの
六〇
三五
三〇
三〇
三〇
発電用又は送配電用のもの三〇
小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。)
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)五七
汽力発電用のもの(岸壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。)四一
送電用のもの
地中電線路二五
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線三六
配電用のもの
鉄塔及び鉄柱五〇
鉄筋コンクリート柱四二
木柱一五
配電線三〇
引込線二〇
添架電話線三〇
地中電線路二五
電気通信事業用のもの
通信ケーブル
光ファイバー製のもの一〇
その他のもの一三
地中電線路二七
その他の線路設備二一
放送用又は無線通信用のもの
鉄塔及び鉄柱三〇
円筒空中線式のもの四〇
その他のもの四二
鉄筋コンクリート柱一〇
木塔及び木柱一〇
アンテナ
接地線及び放送用配線一〇
広告用のもの
金属造のもの二〇
その他のもの一〇
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの
スタンド四五
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの三〇
主として鉄骨造のもの一〇
主として木造のもの
競輪場用競走路一五
コンクリート敷のもの一〇
その他のもの
ネット設備一五
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設三〇
水泳プール三〇
その他のもの
児童用のもの
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の一〇
遊戯用のもの
その他のもの一五
その他のもの
主として木造のもの一五
その他のもの三〇
緑化施設及び庭園
工場緑化施設
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)二〇
舗装道路及び舗装路面
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの一五
アスファルト敷又は木れんが敷のもの一〇
ピチューマルス敷のもの
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)
水道用ダム七五
トンネル六〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム五〇
乾ドック四五
サイロ三五
下水道、煙突及び焼却炉三五
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい三〇
爆発物用防壁及び防油堤二五
造船台二四
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの一五
その他のもの六〇
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。)四〇
やぐら及び用水池三四
サイロ三〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル上水道及び水そう下水道、飼育場及びへい三五
爆発物用防壁一五
引湯管一三
鉱業用廃石捨場一〇
その他のもの四五
れんが造のもの(前掲のものを除く。)四〇
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル五〇
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの二五
その他のもの四五
石造のもの(前掲のものを除く。)五〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤上水道及び用水池四五
乾ドック三五
下水道、へい及び爆発物用防壁五〇
その他のもの四〇
土造のもの(前掲のものを除く。)三〇
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道一五
上水道及び用水池一〇
下水道一〇
へい一七
爆発物用防壁及び防油堤四〇
その他のもの四五
金属造のもの(前掲のものを除く。)二五
橋(はね上げ橋を除く。)二三
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁二三
サイロ三〇
送配管三〇
鋳鉄製のもの一五
鋼鉄製のもの一〇
ガス貯そう二〇
液化ガス用のもの二〇
その他のもの
薬品貯そう一〇
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの一五
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの二五
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの一五
水そう及び油そう二〇
鋳鉄製のもの一五
鋼鉄製のもの一〇
浮きドック一〇
飼育場四五
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール一〇
その他のもの一〇
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)一五
木造のもの(前掲のものを除く。)一〇
橋、塔、やぐら及びドック一七
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい一五
飼育場一五
その他のもの一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないものを主として木造のもの五〇
その他のもの一二
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船
漁船一三
総トン数が五百トン以上のもの一一
総トン数が五百トン未満のもの一〇
油そう船一〇
総トン数が二千トン以上のもの一〇
総トン数が二千トン未満のもの一〇
薬品そう船一〇
p.168 / 4
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官報号外第137号(耐用年数表等) - 第168頁
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