統計表令和6年6月6日

官報号外第137号(船舶・航空機・車両等の減価償却資産の耐用年数表)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.192 - p.193
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官報号外第137号(船舶・航空機・車両等の減価償却資産の耐用年数表)

令和6年6月6日|p.192-193

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船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト
その他のもの
鋼船
しゆんせつ船及び砂利採取船
発電船及びとう載漁船
ひき船一〇
その他のもの一二
木船
とう載漁船
しゆんせつ船及び砂利採取船
動力漁船及びひき船
薬品そう船
その他のもの
航空機
飛行機
主として金属製のもの
最大離陸重量が百三十トンを超えるもの一〇
最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの
最大離陸重量が五・七トン以下のもの
その他のもの
その他のもの
ヘリコプター及びグライダー
その他のもの
車両及び運搬具
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)一八
電気又は蒸気機関車一三
電車一一
内燃動車(制御車及び附随車を含む。)
貨車
高圧ボンベ車及び高圧タンク車一〇
薬品タンク車及び冷凍車一二
その他のタンク車及び特殊構造車一五
その他のもの二〇
線路建設保守用工作車一〇
鋼索鉄道用車両一五
架空索道用搬器
閉鎖式のもの一〇
その他のもの
無軌条電車
その他のもの二〇
特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業用機械を含まない。)
消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチツプ製造車
モータースウイーパー及び除雪車
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下のものそのの他ものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)
自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)
その他のもの
乗合自動車
自転車及びリヤカー
被けん引車その他のもの
前掲のもの以外のもの
自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの
その他のもの
報道通信用のもの
その他のもの
二輪又は三輪自動車
工具
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)
治具及び取付工具
ロール金属圧延用のものなつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの
型(型枠を含む)、鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型その他のもの
切削工具
金属製柱及びカッペ
活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る)
自製活字及び活字に常用される金属
前掲のもの以外のもの白金ノズルその他のもの
前掲の区分によらないもの白金ノズルその他の主として金属製のものその他のもの一三
自転車鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車金属製のものその他のものフォークリフトトロッコ金属製のものその他のもの自走能力を有するものその他のもの七五四三四七
器具及び備品
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)事務机、事務いす及びキャビネット主として金属製のものその他のもの応接セット接客業用のものその他のものベッド児童用机及びいす陳列だな及び陳列ケース冷凍機付又は冷蔵機付のものその他のものその他の家具接客業用のものその他のもの主として金属製のものその他のものラジオオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器冷房用又は暖房用機器電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器水冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)一五五六六四
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品じゅうたんその他の床用敷物小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のものその他のもの室内装飾品主として金属製のものその他のもの食事又はちゆう房用品陶磁器製又はガラス製のものその他のものその他のもの主として金属製のものその他のもの三六一五三八五二五八一五
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