統計表令和6年6月6日
官報号外第137号(固定資産税評価基準等の一部)
掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.211 - p.213
号外p.211-p.213
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| 下水道へい | 一五 |
| 爆発物用防壁及び防油堤その他のもの | 二〇 |
| 金属造のもの(前掲のものを除く。)橋(はね上げ橋を除く。)はね上げ橋及び鋼矢板岸壁サイロ送配管 | 四五四五二三 |
| 鋳鉄製のもの鋼鉄製のものガス貯そう液化ガス用のものその他のもの | 三〇一五一〇二〇 |
| 薬品貯そう塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のものアルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 八一〇 |
| 水そう及び油そう | 一五 |
| 鋳鉄製のもの鋼鉄製のもの浮きドック飼育場つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレールその他のもの | 二五二五二〇一五一〇四五 |
| 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | 一〇 |
| 木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい飼育場その他のもの | 一五一〇七五 |
| 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のものその他のもの | 一五五〇 |
| 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゆんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの | 一二九三一二一〇一五一一一〇一二一四 |
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの | 六八八 |
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 九 |
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 七 |
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフトその他のもの | 八 |
| 鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの | 七八一〇一二 |
| 木船とう載漁船しゆんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの | 四五六七八四一五 |
| 航空機 | 飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のものその他のもの | 一〇八五五五 |
| 車両及び運搬具 | その他のものヘリコプター及びグライダーその他のもの | 五五 |
| 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。)貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの線路建設保守用工作車鋼索鉄道用車両架空索道用搬器閉鎖式のものその他のもの無軌条電車その他のもの特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業用機械を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチツプ製造車モータースイーパー及び除雪車タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下その他のものにあつては総排気量がニリットル以下のものをいう。)その他のもの | 一三八一三〇一二〇一一〇一五〇一〇五八一〇四五四三 | |
| 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)小型車(貨物自動車にあつては積載量がニトン以下、その他のものにあつては総排気量がニリットル以下のものをいう。) | 三 |
| 工具 | その他のもの大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)その他のもの乗合自動車自転車及びリヤカー被けん引車その他のもの前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)小型車(総排気量が○・六六リットル以下のものをいう。)その他のもの貨物自動車ダンプ式のものその他のもの報道通信用のものその他のもの二輪又は三輪自動車自転車鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車金属製のものその他のものフォークリフトトロッコ金属製のものその他のもの自走能力を有するものその他のもの測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 四五五四五五六三二三四五一四四七三五三四二二 |
| 治具及び取付工具 | 三 | |
| ロール金属圧延用のものなつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの | 四三 | |
| 型(型枠を含む)、鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型その他のもの | 二三 |
| 切削工具 | 二 |
| 金属製柱及びカッペ | 三 |
| 活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る)自製活字及び活字に常用される金属 | 八二 |
| 前掲のもの以外のもの白金ノズルその他のもの | 一三三三 |
| 前掲の区分によらないもの白金ノズルその他の主として金属製のものその他のもの | 一三一三四八 |
| 器具及び備品家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く) | |
| 事務机、事務いす及びキャビネット主として金属製のものその他のもの応接セット接客業用のものその他のものベッド児童用机及びいす陳列だな及び陳列ケース冷凍機付又は冷蔵機付のものその他のものその他の家具接客業用のものその他のもの主として金属製のものその他のものラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器冷房用又は暖房用機器電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器水冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く) | 一五一五八八五六五八六五八一五八五六四三 |
| カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 |
| じゆうたんその他の床用敷物小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のものその他のもの室内装飾品主として金属製のものその他のもの食事又はちゆう房用品陶磁器製又はガラス製のものその他のものその他のもの主として金属製のものその他のもの | 一六三八五一五二一五八五 |
| 事務機器及び通信機器謄写機器及びタイプライター孔版印刷又は印書業用のものその他のもの電子計算機複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するものその他の事務機器テレタイプライター及びファクシミリインターホン及び放送用設備電話設備その他の通信機器デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備その他のもの時計、試験機器及び測定機器時計度量衡器試験又は測定機器光学機器及び写真製作機器オペラグラスカメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 三五五六五六六一〇一〇五五五五二八五二 |
| 看板及び広告器具看板、ネオンサイン及び気球マネキン人形及び模型その他のもの主として金属製のものその他のもの | 二三一〇一五 |
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