統計表令和6年6月6日

官報号外第137号(建築基準関連数値表)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.70 - p.74
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官報号外第137号(建築基準関連数値表)

令和6年6月6日|p.70-74

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その他のもの一九
倉庫事業の倉庫用のもの二六
冷蔵倉庫用のもの三一
その他のもの
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)三〇
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二五
変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用荷扱所用映画製作ステージ用屋内スケート場用魚市場用又はと畜場用のもの二五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの二四
公衆浴場用のもの一九
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一五
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一九
その他のもの二四
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)二三
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの一九
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの一九
変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用荷扱所用映画製作ステージ用屋内スケート場用魚市場用又はと畜場用のもの一九
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一七
公衆浴場用のもの一五
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一二
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一四
その他のもの一七
木造又は合成樹脂造のもの二四
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二三
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二〇
変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用荷扱所用映画製作ステージ用屋内スケート場用魚市場用又はと畜場用のもの一七
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一七
公衆浴場用のもの一二
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一一
その他のもの一五
木骨モルタル造のもの二三
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの一九
変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用荷扱所用映画製作ステージ用屋内スケート場用魚市場用又はと畜場用のもの一五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一五
公衆浴場用のもの一二
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一〇
その他のもの一四
簡易建物
木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの一〇
掘立造のもの及び仮設のもの一七
建築物附属設備電気設備(照明設備を含む。)一六
蓄電池電源設備一五
その他のもの
給排水又は衛生設備及びガス設備一五
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)一三
その他のもの一五
昇降機設備
エレベーター一七
エスカレーター一五
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備一二
アーケード又は日よけ設備
主として金属製のもの一五
その他のもの三八
店用簡易装備
可動間仕切り
簡易なもの一三
その他のもの一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないものを主として金属製のもの一八
その他のもの一〇
鉄道業用又は軌道業用のもの
軌条及びその附属品二〇
まくら木
木製のもの
コンクリート製のもの一〇
金属製のもの一五
分岐器三〇
通信線、信号線及び電燈電力線三〇
信号機四〇
送配電線及びき電線二〇
電車線及び第三軌条二五
帰線ボンド
電線支持物(電柱及び腕木を除く。)三〇
木柱及び木塔(腕木を含む。)
架空索道用のもの一五
その他のもの二五
前掲以外のもの
線路設備六〇
軌道設備一六
道床五六
その他のもの
土工設備五七
橋りよう
鉄筋コンクリート造のもの五〇
鉄骨造のもの四〇
その他のもの一五
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの六〇
れんが造のもの三五
その他のもの三〇
駐車場設備三一
その他のもの二二
電路設備三三
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔四五
踏切保安又は自動列車停止設備一二
その他のもの一九
その他のもの四〇
その他の鉄道用又は軌道用のもの
軌条及びその附属品並びにまくら木一五
道床六〇
土工設備五〇
橋りよう
鉄筋コンクリート造のもの五〇
鉄骨造のもの四〇
その他のもの一五
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの六〇
れんが造のもの三五
その他のもの三〇
その他のもの三〇
発電用又は送配電用のもの三〇
小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したもに限る。)
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)五七
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。)四一
送電用のもの
地中電線路二五
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線三六
配電用のもの
鉄塔及び鉄柱五〇
鉄筋コンクリート柱四二
木柱一五
配電線三〇〇
引込線二〇〇
添架電話線三〇
地中電線路二五
電気通信事業用のもの
通信ケーブル一〇
光ファイバー製のもの一三
その他のもの二七
地中電線路二一
その他の線路設備
放送用又は無線通信用のもの
鉄塔及び鉄柱三〇
円筒空中線式のもの四〇
その他のもの四〇
鉄筋コンクリート柱一〇
木塔及び木柱一〇〇
アンテナ一〇〇
接地線及び放送用配線
広告用のもの
金属造のもの二〇
その他のもの一〇
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの
スタンド
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの四五
主として鉄骨造のもの三〇
主として木造のもの一〇
競輪場用競走路一五
コンクリート敷のもの一〇
その他のもの一五
ネット設備
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設三〇
水泳プール三〇
その他のもの
児童用のもの
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の一〇
遊戯用のもの一五
その他のもの
その他のもの
主として木造のもの一五
その他のもの三〇
緑化施設及び庭園
工場緑化施設
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)二〇
舗装道路及び舗装路面
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷の一五
もの
アスファルト敷又は木れんが敷のもの一〇
ピチュールマス敷のもの
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のも八〇
(前掲のものを除く。)
水道用ダム七五
トンネル六五
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤五〇
防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水
用ダム
乾ドツク四五
サイロ三五
下水道、煙突及び焼却炉三五
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい三〇
爆発物用防壁及び防油堤二五
造船台二四
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの一五
その他のもの六〇
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。)四〇
やぐら及び用水池三四
サイロ三〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう一五
下水道、飼育場及びへい一五
爆発物用防壁一三
引湯管一〇
鉱業用廃石捨場
その他のもの四〇
れんが造のもの(前掲のものを除く。)
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル五〇
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの二五
その他のもの四〇
石造のもの(前掲のものを除く。)
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤上水道及び用水池五〇
乾ドック四五
下水道、へい及び爆発物用防壁三五
その他のもの五〇
土造のもの(前掲のものを除く。)
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道四〇
上水道及び用水池三〇
下水道一五
へい一〇
爆発物用防壁及び防油堤一七
その他のもの四〇
金属造のもの(前掲のものを除く。)四五
橋(はね上げ橋を除く。)二五
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁二三
サイロ二二
送配管三〇
鋳鉄製のもの
鋼鉄製のもの一五
ガス貯そう
液化ガス用のもの二〇
その他のもの
薬品貯そう
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの一〇
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの一五
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの二五
水そう及び油そう一五
鋳鉄製のもの二〇
鋼鉄製のもの一五
浮きドック一〇
飼育場
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール四〇
その他のもの一〇
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)
木造のもの(前掲のものを除く。)一五
橋、塔、やぐら及びドック一〇
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい一七
飼育場一五
その他のもの
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のもの一五
その他のもの五〇
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船
総トン数が五百トン以上のもの一二
総トン数が五百トン未満のもの
総トン数が二千トン以上のもの一三
総トン数が二千トン未満のもの一〇
薬品そう船
その他のもの一五
総トン数が二千トン以上のもの一〇
総トン数が二千トン未満のもの
しゆんせつ船及び砂利採取船一二
カーフェリー一〇
その他のもの一四
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフトその他のもの鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの木船とう載漁船しゆんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のものその他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のものその他のもの航空機
六八〇一七八〇二四五五六七八四一〇八五五五五五
車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。)貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの線路建設保守用工作車鋼索鉄道用車両架空索道用搬器閉鎖式のものその他のもの無軌条電車その他のもの特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業用機械を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチツプ製造車モータースイーパー及び除雪車タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラツクミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量がニリットル以下のものをいう。)その他のもの運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量がニリットル以下のものをいう。)その他のもの大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)その他のもの乗合自動車自転車及びリヤカー被けん引車その他のもの八一三一二〇一二五二〇一一〇一五〇一五〇二〇八五五四三四三五四五二五四
p.70 / 5
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官報号外第137号(建築基準関連数値表) - 第70頁
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